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労働局提出の監査証明のタイミング

こんにちは 海津元則公認会計士事務所代表の公認会計士税理士 海津(かいづ)と申します。

有料職業紹介事業や一般労働者派遣事業の許可の際の公認会計士による監査証明すでに12月もいくつか、ご依頼をいただいております。

さて、今回、とあるお客様より、このようなご質問がありました。

「実際に更新手続きをするのはまだ先なのですが、更新手続きを実施する前月の月次決算書に監査証明を添付しなければならないのですか?」

結論から申し上げますと・・・・

資産要件を満たした後の月次決算書であれば、いつ時点の月次決算書でも問題ありません。」

増資や借入などにより、既に、資産要件を満たされた会社のご担当者様

更新に際しての、有効な監査証明の発行はいつでも可能ですので、ご入り用の際は気軽にご相談ください。

当事務所は、既に当該業務を完全にパッケージ化しておりますので、最短、翌日には監査証明の発行が可能です。

ご相談は、下記電話番号、またはe-mailにてお願いいたします。

もちろん、全国対応いたします。

それでは、皆様からのお問い合わせ、心よりお待ちしております。

海津元則公認会計士事務所
東京都中央区銀座8-15-10銀座ダイヤビル1112号
☎03-6694-3514 or 080-3521-3405
kaidu@kaiducpa.com

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