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『
税理士法人 京都経営/
株式会社 京都経営コンサルティング』
メールマガジンサービス
≪ 税務と経営のサプリメント ≫ Vol.119 2011/12/16
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◎目次
1.太陽光発電導入の際の税務上の取扱い
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
□
■□ 太陽光発電導入の際の税務上の取扱い
■□■□
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
夏に引き続き今冬も電力不足が深刻となっています。そのため消費者庁は
家庭や企業に対して節電の協力要請を行っています。(関西では、昨冬比で
10%以上の節電を促しています)
国は他にも電力不足解消の政策として、住宅用の太陽光発電の設備の導入
を推進しています。具体的には、設備導入の際には一定の要件を満たすこと
により、
補助金が4.8万円/kW(平成23年度)支給されます。なお、
国以外からも都道府県・市区町村のそれぞれが、設備導入に対し
補助金を出
しており、これらの制度は併用も可能となっています。(京都市であれば、
4万円/kWが支給されます)
では、実際に設備を導入した際には税務上どのような取扱いがなされるこ
とになるのでしょうか?
まず、設置した太陽光発電に係る
補助金は、
所得税法42条1項の規定に
より、総収入金額に算入しないこととされます。具体的には、15万円の補
助金を受けた上で50万円の設備を導入する際には、15万円部分は、収入
として計上しなくてよいという事になります。言い換えれば、この収入に対
しては税金が課されないということになります。ただし、一方で取得費50
万円全額を
費用とすることは出来ず、50万円-15万円=35万円が取得
にかかった
費用として計算されることとなります。(この取得金額を基礎と
して、他の一定の要件を満たす場合には「税額控除」の適用を受けることが
出来ます。)
また太陽光発電においては、電気の余剰分を電力会社に買い取ってもらう
事(売電)によって収入を得ることもあります。この収入は、例えば、設備
を自宅に設置した場合には
雑所得に係る収入となり、賃貸不動産に設置した
場合には不動産所得に係る収入となります。しかし全ての人がこの売電収入
に係る税金を納付しなければならない訳ではありません。この内、
雑所得に
係る収入となる場合においては、以下のすべての要件を満たす場合には課税
が免除され、税金を支払う必要はありません。
1.給与の
年間収入金額が2,000万円以下である人
2.給与等を1か所から受給しており、源泉徴収や
年末調整が行われている人
3.
雑所得の合計が20万円以下である人
但し、他の理由で
確定申告を行わなければならない場合には、金額の多寡
に係わらず、売電による収入金額も申告しなければいけないため、注意が必
要です。
上記につき何かご不明な点がございましたら、いつでもご相談ください。
(HPからもご相談を受け付けております。下記の弊社ホームページから「税
金相談CAFE開催中」をクリックください。初相談無料です!)
http://www.kyotokeiei.com/
【担当:大橋】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ご質問・ご意見・ご感想をお待ちいたしております。お手数ですが下記ア
ドレスからお願いします。
⇒
info@kyotokeiei.com
■弊社サービス・弊社へのご質問は、弊社ホームページからご覧ください。
⇒
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■編集・発行元
税理士法人 京都経営/
株式会社 京都経営コンサルティング
京都経営
社労士事務所
(KES ステップ2登録)
〒612-8362 京都府京都市伏見区西大手町307 エイトビル5F
TEL 075-603-9022 FAX 075-603-9055
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ブログ
『大江ちゃんのざっくばらん』
http://ameblo.jp/kyotokeiei-oe/
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代表アドレス
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■□ 太陽光発電導入の際の税務上の取扱い
■□■□
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夏に引き続き今冬も電力不足が深刻となっています。そのため消費者庁は
家庭や企業に対して節電の協力要請を行っています。(関西では、昨冬比で
10%以上の節電を促しています)
国は他にも電力不足解消の政策として、住宅用の太陽光発電の設備の導入
を推進しています。具体的には、設備導入の際には一定の要件を満たすこと
により、補助金が4.8万円/kW(平成23年度)支給されます。なお、
国以外からも都道府県・市区町村のそれぞれが、設備導入に対し補助金を出
しており、これらの制度は併用も可能となっています。(京都市であれば、
4万円/kWが支給されます)
では、実際に設備を導入した際には税務上どのような取扱いがなされるこ
とになるのでしょうか?
まず、設置した太陽光発電に係る補助金は、所得税法42条1項の規定に
より、総収入金額に算入しないこととされます。具体的には、15万円の補
助金を受けた上で50万円の設備を導入する際には、15万円部分は、収入
として計上しなくてよいという事になります。言い換えれば、この収入に対
しては税金が課されないということになります。ただし、一方で取得費50
万円全額を費用とすることは出来ず、50万円-15万円=35万円が取得
にかかった費用として計算されることとなります。(この取得金額を基礎と
して、他の一定の要件を満たす場合には「税額控除」の適用を受けることが
出来ます。)
また太陽光発電においては、電気の余剰分を電力会社に買い取ってもらう
事(売電)によって収入を得ることもあります。この収入は、例えば、設備
を自宅に設置した場合には雑所得に係る収入となり、賃貸不動産に設置した
場合には不動産所得に係る収入となります。しかし全ての人がこの売電収入
に係る税金を納付しなければならない訳ではありません。この内、雑所得に
係る収入となる場合においては、以下のすべての要件を満たす場合には課税
が免除され、税金を支払う必要はありません。
1.給与の年間収入金額が2,000万円以下である人
2.給与等を1か所から受給しており、源泉徴収や年末調整が行われている人
3.雑所得の合計が20万円以下である人
但し、他の理由で確定申告を行わなければならない場合には、金額の多寡
に係わらず、売電による収入金額も申告しなければいけないため、注意が必
要です。
上記につき何かご不明な点がございましたら、いつでもご相談ください。
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