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税務署の来ない会社にする

━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2011/12/19(第424号)━━
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■□ 【実践!社長の財務】-財務アプローチで儲かる会社を作る
■□    
■□  ”業績をアップするには、まずは会計から変えよう!”
■■        http://www.tm-tax.com/
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 皆様、おはようございます。
 税理士の北岡修一です。

 いよいよ今年もラスト2週!
 追い込みですね。今日は早速本文に行きます。
 
 ということで、本日も「実践!社長の財務」いってみましょう!
 
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■□  税務署の来ない会社にする
■■  
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●皆様の会社でも、3年~5年くらいに一度は、
 税務調査が来ていると思います。

 悪いことをしているわけではないけれど、調査
 されるというのは、何か嫌なものですね。

 時間も取られますし、あまり好きな人はいない
 でしょう。


●私たち税理士にとっては、調査の立会いは仕事
 の1つですし、腕の見せ所でもあります。

 今まで知らなかった会社の一面がわかることも
 あります。

 何せ、敵?に一緒に立ち向かうことで、信頼
 関係がより深まる、というメリットもあるの
 では、とも思います。


●でも、会社にとってみれば、できれば来て欲しく
 ないものでしょう。

 実は、税務署にできるだけ来てもらわない方法
 というのがあります。

 それが、書面添付制度です。


●税務申告書に、ある書面を添付することにより
 税務調査にワンクッションおくことができます。

 それが、税理士法第33条の2に規定する書面
 です。

 この書面を添付することにより、税務署は調査
 をする前に、申告書を作成した税理士に、意見
 聴取を行う必要があるのです。

 この意見聴取で、申告の内容が適正であると
 税務署が判断すれば、実地調査は免除される
 ことになります。


●この書面添付制度、実はあまり活用されていま
 せん。全体の7%くらいと聞いています。

 書面を添付しても、結局は実地調査になること
 も多く、あまり意味がないのでは、と思われて
 いることもあります。

 また、その書面を税理士が作成するのに、相当
 の手間がかかる、相当会社のことを知っていな
 いと書けない、ということもあります。

 場合によっては、書面で適正であると書けない
 会社も多いのかも知れませんね(笑)。


●ところが、昨今、国税庁の事務運営指針が改正
 され、この書面添付制度を税理士会と強調して
 普及・定着をはかっていく、という指針が出さ
 れました。

 国税がこの制度を活用して、税務執行の円滑な
 運営に力を入れていく、ということですね。

 この制度により、税理士に意見聴取し、その結果
 実地調査がなくなった場合でも、これは実地調査
 数にカウントされることになります。

 現場の税務職員にとっては、実地調査率の向上が
 目標にされていますので、実地調査に行かなくて
 も、実地調査率が上がるのであれば、大歓迎とい
 うことになるでしょう。


●ということで、書面添付制度を、顧問税理士さん
 と話して、活用していくといいのではないでしょ
 うか?

 私どもでも、これから力を入れていきます。

 ただし、どこでも書面添付ができるわけではあり
 ません。

 やはりしっかりとした経理フローを備え、会計処理
 の基準などもきちんと作られ、守られているような
 会社でないと、書面が作れない、ということなりま
 す。

 対税務署だけでなく、会社を強くしていくという
 観点からも、経理や会計の質を上げていくことが
 大事ですね。


 このメルマガも、そのようなことに、もっともっと
 役立つものにしていきたいと思います。


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【編集】税理士 北岡修一 kitaoka@tmcg.co.jp
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<編集後記> 

 目標を達成するには、目標数値を腹に落とし、目標と見込みの
 差に焦点を合わせ、後は大量行動をすること。これで目標達成
 の確率はグンと高まります。先日紹介した本に書いてあった
 ことですね。これを忘年会の人集めで活用し、何とか目標を
 達成した先週でした(笑)。

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