━ 異業種7社での勤務経験がある
社労士の実務に役立つメルマガ ━━━━━━
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経営者が知っておきたい!
労務管理のツボ
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平成24年1月12日 第68号
いつもメルマガのご購読ありがとうございます。
就業規則・
助成金コンサルタントの特定
社会保険労務士 定政晃弘です。
明けましておめでとうございます。
新年一発目のメルマガとなりますので、今年も宜しくお願いいたします。
発行するペースはこれまでよりゆったりするかと思いますが、
その分、より有益な情報提供ができればと思っています。
◆今回のテーマ◆
「建物の割増償却制度をご存じですか?」
建物や附属設備(建物等)を「取得・新築・増改築」した場合、
一定の要件を満たせば税制優遇措置が受けられます。
事業主に求められる要件は次のとおりです。
・
青色申告書を提出すること。
・平成23年4月1日~平成26年3月31日の間で始まるいずれかの事業年度
において、次世代法の認定を受けること。
「次世代」とは次世代育成支援対策推進法をいい、少子化対策のための
法律と言っていいでしょう。
そのような目的で施行された法律なので、
「次世代法の認定」を受けるためには「一般事業主行動計画」を策定・実施し、
次世代認定マーク(愛称:くるみん)を取得することが求められているんです。
これだけで面倒!と思ってしまうかもしれませんねぇ。
でも多くの企業が取得していて、既に1,000社を突破しているようです。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001npdt.html
ところで税制優遇制度を受けられる建物等とはどのようなものでしょう?
次のいずれにも該当することが必要とされています。
1.次世代法の認定を受けた日を含む事業年度終了の日において、事業主が
所有し、事業のために使用している建物等
2.認定を受ける対象となった行動計画の
(ア)計画期間開始の日から認定を受けた日を含む事業年度終了の日までの
期間内に取得した建物等で、その建設の後、事業のために使用されて
いないもの
(イ)またはその期間内に新築・増改築した建物等
わかりづらいなぁ・・・。
さて、肝心な優遇措置ですが、
「普通償却限度額の32%の割増償却」ができるというものです。
「子育てサポート企業」としてアピールできるだけではなく、
税制優遇措置を受けられる魅力的な制度なので、
以前お伝えした「雇用促進税制」とともに活用を検討してみて下さい!
◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
編集後記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆
「おせちにやられました・・・」といっても、スカスカおせち事件ではなく、
その逆です。ありがたいことに戴き物ですが、2人家族にはちょっと大量。
伊達巻は食べきれず(長ーいものを2本ももらったので)、黒豆・昆布巻も
まだ冷蔵庫に。おいしいんですけどね。
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発 行 元 :定政
社会保険労務士事務所
〒165-0026 東京都中野区新井1-41-4-202
TEL 03-3389-7800 FAX 03-6454-0640
発 行 者 :特定
社会保険労務士 定政 晃弘
ホームページ :
就業規則とは.com
http://www.kisokukitei.com/
助成金とは.com
http://www.joseikin-jouhou.com/
給与計算東京センター
http://www.kyuuyo-jouhou.com/
────────────────────────────────────
※是非、ご意見・ご感想を
sadamasa-sr@officeliveusers.comまでお送り下さい。
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※ 掲載内容の無断転載は禁止させていただきます。ご一報下さい。
※ 本メルマガの内容につきましては万全を期しておりますが、万一損害が
発生致しましても責任を負いかねます。
配信中止はこちら
http://www.mag2.com/m/0001142130.html
発行システム:『まぐまぐ!』
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2.認定を受ける対象となった行動計画の
(ア)計画期間開始の日から認定を受けた日を含む事業年度終了の日までの
期間内に取得した建物等で、その建設の後、事業のために使用されて
いないもの
(イ)またはその期間内に新築・増改築した建物等
わかりづらいなぁ・・・。
さて、肝心な優遇措置ですが、
「普通償却限度額の32%の割増償却」ができるというものです。
「子育てサポート企業」としてアピールできるだけではなく、
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その逆です。ありがたいことに戴き物ですが、2人家族にはちょっと大量。
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