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消費税法における2つの1,000万円基準について

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会計事務所職員のちょっとしたメルマガ No.109

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こんにちは。



消費税に係る2つの1,000万円に係る基準については、従来より問題点が指摘されております。


まず、法人設立時における資本金が1,000万円未満の場合は、最長2年間は無条件で消費税の納税義務が免除になるという制度です。


もともと小規模法人の事務的負担を考慮した制度ですが、設立時の最低資本金額が撤廃された現在では、設立時の資本金額の選択により消費税の納税を免れることが容易となってしまい、実際に多くの零細企業とは言えない会社が資本金調整により消費税の納税義務が免除になっています。



また、平成23年度税制改正により、直前期の上半期における課税売上高と支払給与のいずれもが1,000万円を超える場合は、設立2期目より消費税が課せられることになりましたが、この売上基準での判定も、後述のような問題があると言われています。



次に、基準期間における課税売上高が1,000万円以下の場合、消費税の納税義務が免除になるという制度があります。


これについては、業種により売上規模と事業規模との関係が大きく異なることが問題とされます。サービス業等と比較して卸売業や小売業では、粗利率が異なるため、同程度の事業規模であっても、売上規模は卸売、小売業の方が大きいのが通常です。


前述の直前期の上半期における課税売上高が1,000万円を超える場合の改正も、業種により有利不利があるといえるのです。



考えるに、零細企業等の事務処理の煩雑さを考慮して制度化されているこれらの1,000万円基準が、企業間の税負担の公平性に歪みを生じさせてしまっている現実があり、今後インボイス制度の導入等の抜本的な改正が求められると感じます。





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