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税務調査追加税額

   今回は、調査で間違いがわかり、追加税額が出てきた場合についてお話ししま
   す。
   
   
      
   変な話ですが、税務署員との交渉のときに、納める税額で話をすることがあり
   ます。どちらにも言い分があり、話がおさまりそうにないときなどです。
      
   納税者の方が10万円くらいだったらまあいいか、などというと、この線をめぐ
   っての話し合いになります。
   
   このとき注意しなければならないのは、税務署員はこの30万円を所得税、また
   は法人税の金額として受け取ってしまいがちなのです。
      
   所得税だと税率の一番低いところで10%です。
   でも住民税もかかります。これが5%
      
   ですから、税務署の人が追加税額が10万円くらいですねって言ったときは、
   住民税もあわせると15万円になっちゃったりする。
      
   さらに、「おまけ」がつく。
      
   これは、計算間違いをしたことに対する罰則である過少申告加算税などと、納
   付が遅くなったことに対する利子にあたる延滞税などだ。
      
      
   追加所得税を10万円として、以下正確さを省いて簡単に計算してみよう
   なお、延滞期間は2ヶ月とする
      
   所得税            10万円
   過少申告加算税 
     所得税追加10万円×10%=1万円
   延滞税 
      10万円×7.3%×2/12=1216円
      
   地方税             5万円
   過少申告加算金          5000円
   延滞金              600円
      
   以上合計で        166,816円になる。
   
   所得税地方税=15万円は、計算間違いしていなかったらもともと払わなくて
   はいけない税金だけど、残りの16,816円は、計算間違いしたからかかる税金で
   余分だ。
      
   この例では本来の申告書を提出してから2ヶ月しかも単なる計算間違いという
   仮定で計算した。
      
   では、これが故意の税逃れだった場合はどうなるか
   金額的にはありえないが、前の例と比べやすくするため、追加所得税10万円
   
   で計算してみよう。大きな違いは過少申告加算税などのかわりに重加算税など
   
   になることだ
      
   所得税            10万円
   重加算税 
     所得税追加10万円×35%=35,000円
   延滞税 
     10万円×7.3%×2/12=1216円
      
   地方税             5万円
   過少申告加算金          17,500円
   延滞金               600円
      
   以上合計 204,316円 
      
   たんなる過ちに比べるとずいぶん金額が大きくなります。ここではくわしくお
   話しませんが、故意にあやまった深刻をしてから調査で見つかるまでの期間が
   ながいともっと追加税額が増えます。延滞税の計算方式が過酷になるのです。
   
   
   ●今日のポイント
   ・税務調査で追加税額が出る場合、税務署員のいう税額は所得税あるいは法人
   税のみの場合がある。
   ・追加税額が出る場合は、本来払うべきだった税金と、おまけの税金の両方い
   る。
   
   ●資料:正確さを期待しないでください。だいたいこんなものだというつもり
   ごらんください
       
   (1) 過少申告加算税・過少申告加算金
   10%(その修正申告又は更正による納付すべき税額が、当初の期限内申告税
   
   額又は50万円のいずれか多い金額を超えるときは、15%)
       
       
   (2) 重加算税・重加算金
   35%
   隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告
      書を提出していたときは、その納税者に対しその計算の基礎となるべき税額に
      100分の35の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税が、過少申告
      加算税に代えて課されることとしています。
       
       
       
   (3) 延滞税
   次に掲げる場合は、その法定納期限の翌日から完納の日までの期間に応じ、
   その未納の税額に年14.6%の割合による延滞税が課されます。ただし、納
      期限までの期間又は納期限の翌日から2月を経過する日までの期間は年7.3%(
      ただし、平成12年1月1日以後については、「各年の前年の11月末日の商
      業手形の基準割引率(公定歩合)+年4%」(特例基準割合)が年7.3%に
      満たない場合は、その特例基準割合)により、その後は年14.6%の割合に
      より課されます。
   (1) 期限内申告に係る国税を法定納期限までに完納しないとき
   (2) 期限後申告、修正申告、更正又は決定による国税があるとき
   (3) 納税告知に係る国税を法定納期限後に納付するとき
   (4) 予定納税に係る所得税を法定納期限までに完納しないとき
   (5) 源泉徴収等による国税を法定納期限までに完納しないとき
    なお、法定申告期限から修正税額の納付の日までの期間に対して延滞税を徴
      収することとなると、税務署の事務配分上の都合で税務調査の時期が遅れた納
      税者にとっては不利な取扱いとなってしまうことから、法定申告期限から1年
      以上を経過した後に修正申告書を提出することとなった場合には、延滞税に対
      する除算期間が設けられています。このような場合には、法定納期限から1年
      を経過する日の翌日から修正申告書を提出した日までの期間を延滞税の計算期
      間から控除することとされるのです。
    ただし、重加算税の対象となったような悪質な不正等があったものとされる
      修正申告に伴う延滞税の計算においては、除算期間はありません。


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