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寄附金控除

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            ~得する税務・会計情報~       第145号
           
              理士法人-優和-】   http://www.yu-wa.jp  
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               寄附金控除

 確定申告期限まで残すところ半月となりました。

現場ではやはり、東日本大震災の寄附金控除が多く見られます。
毎年、確定申告をされている方は、まず、問題なく書類も準備されているのですが、
一番多いのは、街頭での募金など領収書のないケース残念ですが、控除はできません

しかしながら 全額を援助したとも考えられます。
控除を受けるには送金先、金額の証明が必要になります。

証明書をなくした場合
送金などの振込を証明するものでも出来たりします。
控除額の計算は次のようになります。(所得税のみ)

一般の義援金 
寄付金控除額(所得控除額)=寄附金額(総所得金額等の40%を限度) - 2,000円

東日本大震災に対する義援金 
寄付金控除額(所得控除額)=寄附金額(総所得金額等の80%を限度) - 2,000円

実際に還付される金額は、「寄付金控除額(所得控除額) × 所得税率」です。

上記以外に、「東日本大震災の被災者支援活動を行う」として認定を受けた認定NPO
法人への寄付については、上記の所得控除に加えて税額控除制度が新設されています。
一般的には、所得控除よりも税額控除を選択した方が控除額が大きくなります。

所得税の税額控除額の計算式は次の通りです。

税額控除額=(その年中に支出した認定NPO法人に対する寄附金の合計額-2,000円)×40%

*寄付金の合計額は、今年の総所得金額等の80%相当額まで
*税額控除額は、所得税額の25%まで

認定NPO法人の場合は、領収書に明記されているので確認してください。

国税庁のHPで確認することもできます。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/denshi-sonota/npo/meibo/01.htm

寄付をしながらも控除を受けることに躊躇している人も多いのではないでしょうか。

その時は、寄附金控除で受けた還付金を、上乗せして今年の寄付に使うことをお勧めします。
より意義のある、また金額も増やしていくことができるのではないでしょうか。

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発行者 優和 京都本部 菱田多賀志(公認会計士税理士
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E-MAIL:kyoto@yu-wa.jp
TEL:075(252)0002/ FAX:075(255)7705
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