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コラムの泉

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登録第5338117号

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
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□                      3月5日号
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 弁理士 深澤です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判事例を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

○登録第5338117号:

 青色で書された「S」、「M」及び「F」の各文字と「F」の
文字の右側に青色に塗られた縦長の平行四辺形内に白抜きに表された
「L」の文字を表した構成

指定役務は、第35類から第45類までの役務です。

 ところが、この商標は、


1.登録第4775372号商標:「itSMF」

2.登録第4991466号商標:「SMF」


 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2009-006708号)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 本商標

「右側の「L」の文字の色が「S」、「M」及び「F」の各文字の
色と異なるとしても、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間
隔で外観上まとまりよく一体に表現されており、また、構成文字
全体から生ずる「エスエムエフエル」の称呼も、よどみなく一連に
称呼し得るものである。」

 そして

「その構成中の「L」の文字部分が白抜きにされ、平行四辺形と
一体的に形成された図形として認識される場合があるとしても、」

「指定役務との関係にあっては、かかる構成にあって、「SMF」
の文字部分が殊に強く印象され、あるいは記憶されて、この文字
部分のみに相応した称呼や観念をもって取引に資されるものという
特段の事情もないことから、」

「構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握し、取引に
当たるものとみるのが自然である。」

 であれば、

「その構成文字全体に相応して、「エスエムエフエル」の称呼のみ
を生ずるものとみるのが相当である。」


 そして、本願商標引用商標とは、それぞれの外観において相違
し、かつ、観念についても、いずれも、特定の観念を生じないもの
であるから、比較することができない、として、

 引用商標とは非類似であると判断されました。


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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回は、文字の一部の背景が他の文字部分とは異なる場合に、
その文字部分とそれ以外の文字部分との間で分断されて認識される
ことがあるのかどうか、が問題となりました。

 このような場合でも、文字の構成に一体感があれば、全体からの
称呼のみが生じるというのが今回の結論でした。

 一体感をいかに出すか、が真似と言わせないためのツボになります。


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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 それでは次回もお楽しみに!

 
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!
  mark@trademark-kaiketsu.comまで
(@を@に替えてください。)

  編集・発行 深澤 麒吉
  http://www.trademark-kaiketsu.com/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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