• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

商品形態模倣行為と不正競争防止法

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ビジネスに直結する実践的判例・法律・知的財産情報

石下雅樹法律・特許事務所 第80号 2012-03-08
http://www.ishioroshi.com/
-------------------------------------------------------
弊所取扱分野紹介(契約書作成・契約書チェック・英文契約
http://www.ishioroshi.com/btob/jisseki_keiyakub.html
 (弁護士費用オンライン自動見積もあります)

弊所取扱分野紹介(英文契約書翻訳・英語法律文書和訳)
http://www.ishioroshi.com/btob/jisseki_honyakub.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 今回の判例 商品形態模倣行為と不正競争防止法
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

東京地裁 平成22年11月4日判決

本件は、商品Aを販売しているB社が、商品Cを販売したD社に対
し、D社の商品Cが、B社の商品Aの形態を模倣したものであり、
D社が商品Cを販売した行為は不正競争防止法2条1項3号の不正
競争に該当すると主張して、損害賠償請求をした事案です。


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2 裁判所の判断
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

裁判所は、以下のように判断して、B社の請求を認めませんでした


● 商品Cの形態は、D社が企画したものであるとは認められず、
同商品の形態は、第三者であるE社においてデザインをしたもので
あると認められる。

● また、商品Cが、E社において、原告Aの形態を模倣して製造
されたものであったとしても、D社が商品Cを購入した当時は、商
品Aの存在を知らなかったものと認められる。

● 商品Aは、販売数量・販売金額がわずかであり、その宣伝・広
告の方法に鑑みても一般に広く認知された商品とは認められないこ
とに照らすと、D社が、商品Cを購入するに当たり取引上要求され
る通常の注意を払ったとしても、原告Aの存在を知り商品Cが商品
Aの形態を模倣した事実を認識することは困難であった。

● したがって、仮に、商品Cが商品Aの形態を模倣して製造され
たものであったとしても、D社は、商品Cの購入時にそれが商品A
の形態を模倣したものであることを知らず、かつ、知らなかったこ
とにつき重大な過失はなかった。

  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3 解説
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


(1)商品形態の保護と不正競争防止法

自社の商品の形態が第三者によって模倣されたり、第三者が自社商
品と非常によく似た形態の商品を製造販売するといったケースは、
想定されうる事態といえます。事業者としては、そのような事態は
できる限り是正したいと考えるところでしょう。

この場合、自社商品が意匠登録されていれない場合、又は意匠登録
ができないようなケースの場合、自社製品の保護に資する可能性の
ある法律は、不正競争防止法です。

不正競争防止法は、一定の場合に、他人の商品の形態と類似する商
品の製造販売を制限しています。

大きく分けると

 ア)「周知表示混同惹起行為(不正競争防止法2条1項1号)」

 イ)「商品形態模倣行為(同法2条1項3号)」

の2種類があります。

以前、前者について取り上げましたが、本稿では、後者を取り上げ
ます。



(2)商品形態模倣行為の要件

法2条1項3号は、他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡したり
、貸し渡したりすることを禁止しています。しかも、前記ア)の周
知表示混同惹起行為(2条1項1号)においては、他社の模倣品の
販売を差し止めるためには、自社の商品形態が、周知である(需要
者の間で広く認識されている)必要があるのに対し、2条1項1号
の商品形態模倣行為では、そのような「周知性」を備えている必要
はありません。

一般に周知性の立証は大きな困難が伴いますので、商品形態模倣行
為に基づく請求はこの点での立証の負担がなく、他社による模倣に
制限を課すための有力な手段となり得ます。

他方で、以下の点に注意が必要です。

● 模倣の対象となった自社の商品が最初に販売された日から3年
を経過したとき以降は、商品形態模倣行為によって、他社による模
倣を禁止することはできない、という時間的制約があります。

● 他方で、2条1項3号が禁止している模倣については、当該模
倣品を販売する者に、「故意・重過失」が必要です。つまり、模倣
品を販売する他社が、模倣であることを知っていたか、又は、ほん
の少し注意を払えば知ることができた(重過失があった)といえる
必要があります。この点の立証は、ややハードルが高いといえます


● この規定は、形態について「デッドコピー」(同一又は実質的
に同一のもの)を規制するものであり、形態が似ている(類似)場
合まで規制するものではありません。また、「形態」の模倣が対象
であり、機能や性能の模倣を規制するものではありません。

● 形態が同じであっても、それが、ある特定の機能を実現するた
めに不可欠な形態である場合には、禁止することができません。

以上のとおり、商品形態模倣行為についても法律上の制約がありま
すが、が、他社の模倣を差し止める有力な手段ですので、十分検討
には値するものと思われます。

他方、他社による自社の商品形態の模倣を差し止める方法は、「周
知表示混同惹起行為」「商品形態模倣行為」のうちいずれも一長一
短であり、難しい要件や立証が必要な場合があります。それで、具
体的事例においてどのような方法が効果的か、又はベターかについ
ては、専門家に相談し判断するのが好ましいといえるでしょう。

            
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本マガジンの無断複製、転載はご遠慮ください。

ただし、本マガジンの内容を社内研修用資料等に使用したいといっ
たお申出については、弊所を出典として明示するなどの条件で、原
則として無償でお受けしています。この場合、遠慮なく下記のアド
レス宛、メールでお申出ください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【編集発行】石下雅樹法律・特許事務所
〒220-0011 神奈川県横浜市西区高島2-10-13
 横浜東口ビル4階
mailto:info@ishioroshi.com

弊所取扱分野紹介(リーガルリサーチ・法律調査)
http://www.ishioroshi.com/btob/jisseki_legalresearchb.html

顧問弁護士契約顧問料)についての詳細
http://www.ishioroshi.com/btob/komon_feeb.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本マガジンに対するご意見、ご感想は
mailto:info@ishioroshi.com まで
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

絞り込み検索!

現在23,161コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP