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従業員の私用メールを会社が閲読するとプライバシーの侵害となるか?
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まず、
従業員が、勤務会社のコンピュータ・ネットワークを利用して、
業務に関係のないWebサイトを閲覧したり電子メールを私的に使用することは、
労働者に求められる「職務専念義務」に違反すると言えます。
また、会社の機器(施設)を私的に利用したという面では、
会社が持つ施設の「管理権」を侵害することにもなります。
会社は、こうした私的利用から発生する秘密情報(営業秘密や
個人情報等々)の
漏洩などを防ぐため、ネットワークの利用を
就業規則などで制限することになる
のですが、最近では、私用メールの文面までも会社が監視し閲読する企業が
多くなって来ているのが現状で、それにより
従業員との間で「プライバシー侵害」
の問題が生じることがあります。
ネットワーク利用規定の整備がなされ、アクセス履歴の監視や私用メールは
閲読の対象になることを
従業員に周知されていれば、ほとんど問題はない
(
従業員は、監視・閲読されることを承知のうえで敢えて利用するわけですから。)
のですが、これらを行なわず閲読等に及んだ場合には、
従業員に対するプライバシー侵害の問題が生じます。
特に、
従業員に送信してくる社外の相手は、
閲読の可能性について認識がないわけですから、受信メールまでも閲読する際には、
慎重に運用することが必要です。
従業員のみならず社外の者のプライバシーを侵害したり
個人情報を不正に取得する
ことに繋がる恐れがあるからです。
具体的には、各事案の内容に応じて判断されることになるでしょうが、
軽微な私的利用であったり、若干ながらも勤務に付随した面があれば
(具体的な事例をあげるのは難しいですが、自分に転居を伴う転勤の可能性がある場合に、
どんなところか、環境は、良い住居は?などWebで検索したり、
これに関するメールを送受信することなどは)転勤社会通念上、日常の社会生活に
伴う程度のものとして許容される場合があり得ます。
判例は、勤務に附随した軽微な私的利用である場合は、労働生活(日常の社会生活)に
必然的に伴うものとして社会通念上許容されることがあり得ること、
ごく軽微な私的利用まで厳格に規定違反として取り扱うことは合理性を欠く
と解しているようです。
いずれにしても、会社は
従業員各人にパソコンを利用させ、
その名刺にも個別の電子メールアドレスを記載させているのですから、
最低限、「会社のパソコンや電子メール(コンピュータ・ネットワーク)は
会社の所有物であり、
従業員が私的に利用することは許されない。
そのため、会社は電子メールを監視および閲読することができる。」という趣旨の
社内規定を設け、できれば定期的に教育・周知徹底する努力を怠らないようにすることが、
トラブルを未然に防止することに繋がるものと考えます。
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相続・
離婚・不倫・近隣騒音など、ご家庭内のトラブルから
企業法務、M&Aまで、幅広い法務知識と経験に基づき、
プロの立場で対応させていただいております。(※全国対応)
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行政書士 泉つかさ法務事務所
〒657-0029
神戸市灘区日尾町二丁目2番11号 六甲第二ビル3F
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●従業員の私用メールを会社が閲読するとプライバシーの侵害となるか?
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まず、従業員が、勤務会社のコンピュータ・ネットワークを利用して、
業務に関係のないWebサイトを閲覧したり電子メールを私的に使用することは、
労働者に求められる「職務専念義務」に違反すると言えます。
また、会社の機器(施設)を私的に利用したという面では、
会社が持つ施設の「管理権」を侵害することにもなります。
会社は、こうした私的利用から発生する秘密情報(営業秘密や個人情報等々)の
漏洩などを防ぐため、ネットワークの利用を就業規則などで制限することになる
のですが、最近では、私用メールの文面までも会社が監視し閲読する企業が
多くなって来ているのが現状で、それにより従業員との間で「プライバシー侵害」
の問題が生じることがあります。
ネットワーク利用規定の整備がなされ、アクセス履歴の監視や私用メールは
閲読の対象になることを従業員に周知されていれば、ほとんど問題はない
(従業員は、監視・閲読されることを承知のうえで敢えて利用するわけですから。)
のですが、これらを行なわず閲読等に及んだ場合には、
従業員に対するプライバシー侵害の問題が生じます。
特に、従業員に送信してくる社外の相手は、
閲読の可能性について認識がないわけですから、受信メールまでも閲読する際には、
慎重に運用することが必要です。
従業員のみならず社外の者のプライバシーを侵害したり個人情報を不正に取得する
ことに繋がる恐れがあるからです。
具体的には、各事案の内容に応じて判断されることになるでしょうが、
軽微な私的利用であったり、若干ながらも勤務に付随した面があれば
(具体的な事例をあげるのは難しいですが、自分に転居を伴う転勤の可能性がある場合に、
どんなところか、環境は、良い住居は?などWebで検索したり、
これに関するメールを送受信することなどは)転勤社会通念上、日常の社会生活に
伴う程度のものとして許容される場合があり得ます。
判例は、勤務に附随した軽微な私的利用である場合は、労働生活(日常の社会生活)に
必然的に伴うものとして社会通念上許容されることがあり得ること、
ごく軽微な私的利用まで厳格に規定違反として取り扱うことは合理性を欠く
と解しているようです。
いずれにしても、会社は従業員各人にパソコンを利用させ、
その名刺にも個別の電子メールアドレスを記載させているのですから、
最低限、「会社のパソコンや電子メール(コンピュータ・ネットワーク)は
会社の所有物であり、従業員が私的に利用することは許されない。
そのため、会社は電子メールを監視および閲読することができる。」という趣旨の
社内規定を設け、できれば定期的に教育・周知徹底する努力を怠らないようにすることが、
トラブルを未然に防止することに繋がるものと考えます。
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