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契約期間「1年」の約定を無効にすることができるか?
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例えば、
製造販売メーカーなどと営業
代理店
契約や
特約店
契約などを結んだところ、
契約期間への配慮が足らず、通常
契約と同様「
契約から1年間」としてしまった。
代理店・
特約店として業務を遂行するための準備等々、
相当の
資本と人員・労力を注ぎ込んでいるため、
相手方メーカーから「
契約書どおり1年の期間満了により
契約終了」
と通知があった場合には、投下
資本等の回収すらできないため、
会社に大きな損害が発生することになるが、
契約更新を主張することはできないのであろうか?
札幌高裁は昭和62年、(自働更新の条項はあるが)
契約有効期間を
「1年間」とする販売
代理店
契約について、
この1年の約定は、
契約継続を前提としており、
1年という条項は、1年後に
契約条件を見直すという合意の意味にすぎない、
このケースでの期間1年は無効という判断をしています。
原則としては、約定の
契約期間満了により、
契約が終了するのですが、
そのビジネスの性質上、
契約締結後に大きな
資本等を必要とし、
その
契約においては、相当程度の期間、
契約が継続することが必要な場合、
期間制限の約定が否定される可能性もあると言えます。
「資金投入(流出)額との比較」という面で言えば、
リース契約も類似しています。
リース契約は、顧客が指定する物件を購入し、
長いリース期間中に支払われるリース料によって、
当初の購入代金を回収することになります。
これを、顧客の都合で短期の
契約解除を認めれば、
物件は中古となり、これを売却できたとしても、
リース会社は、購入代金に対する未回収を抱えてしまうことになります。
そのため、
リース契約では、借主であるユーザーからの解約権を
原則として認めていないのです。
いずれにしても、
契約後のトラブルを避けるため、
契約の目的、投入
資産などを十分検討したうえ、
適正かつ合理的な
契約期間を定める必要があります。
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契約書の作成、重要
契約への同行、行政提出書面の作成
遺言・
遺産分割協議など
相続全般、
離婚・不倫・近隣騒音
会社設立、法務コンサルティング、M&A などなど
幅広い法務知識と経験に基づきプロの立場で対応しています。
※全国各地、遠隔地からもご依頼を頂戴しています。
==============================
行政書士 泉つかさ法務事務所
〒657-0029
神戸市灘区日尾町二丁目2番11号 六甲第二ビル3F
TEL・FAX 078-201-6532
E-mail
tsukasa-houmu@iris.eonet.ne.jp
URL
http://www.eonet.ne.jp/~tsukasa-houmu
営業時間:月~土曜日 10:00~18:00
※土曜日はスタッフが
休日のため
外出・来客中の際は、ご迷惑をお掛けすることもあります。
※初回相談は無料です。
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●契約期間「1年」の約定を無効にすることができるか?
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例えば、
製造販売メーカーなどと営業代理店契約や特約店契約などを結んだところ、
契約期間への配慮が足らず、通常契約と同様「契約から1年間」としてしまった。
代理店・特約店として業務を遂行するための準備等々、
相当の資本と人員・労力を注ぎ込んでいるため、
相手方メーカーから「契約書どおり1年の期間満了により契約終了」
と通知があった場合には、投下資本等の回収すらできないため、
会社に大きな損害が発生することになるが、
契約更新を主張することはできないのであろうか?
札幌高裁は昭和62年、(自働更新の条項はあるが)契約有効期間を
「1年間」とする販売代理店契約について、
この1年の約定は、契約継続を前提としており、
1年という条項は、1年後に契約条件を見直すという合意の意味にすぎない、
このケースでの期間1年は無効という判断をしています。
原則としては、約定の契約期間満了により、契約が終了するのですが、
そのビジネスの性質上、契約締結後に大きな資本等を必要とし、
その契約においては、相当程度の期間、契約が継続することが必要な場合、
期間制限の約定が否定される可能性もあると言えます。
「資金投入(流出)額との比較」という面で言えば、リース契約も類似しています。
リース契約は、顧客が指定する物件を購入し、
長いリース期間中に支払われるリース料によって、
当初の購入代金を回収することになります。
これを、顧客の都合で短期の契約解除を認めれば、
物件は中古となり、これを売却できたとしても、
リース会社は、購入代金に対する未回収を抱えてしまうことになります。
そのため、リース契約では、借主であるユーザーからの解約権を
原則として認めていないのです。
いずれにしても、契約後のトラブルを避けるため、
契約の目的、投入資産などを十分検討したうえ、
適正かつ合理的な契約期間を定める必要があります。
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契約書の作成、重要契約への同行、行政提出書面の作成
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