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契約期間「1年」の約定を無効にすることができるか?

契約期間「1年」の約定を無効にすることができるか?


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 例えば、
 製造販売メーカーなどと営業代理契約特約契約などを結んだところ、
 契約期間への配慮が足らず、通常契約と同様「契約から1年間」としてしまった。

 代理店・特約店として業務を遂行するための準備等々、
 相当の資本と人員・労力を注ぎ込んでいるため、
 相手方メーカーから「契約書どおり1年の期間満了により契約終了」
 と通知があった場合には、投下資本等の回収すらできないため、
 会社に大きな損害が発生することになるが、
 契約更新を主張することはできないのであろうか?


 札幌高裁は昭和62年、(自働更新の条項はあるが)契約有効期間を
 「1年間」とする販売代理契約について、
 この1年の約定は、契約継続を前提としており、
 1年という条項は、1年後に契約条件を見直すという合意の意味にすぎない、
 このケースでの期間1年は無効という判断をしています。

 原則としては、約定の契約期間満了により、契約が終了するのですが、
 そのビジネスの性質上、契約締結後に大きな資本等を必要とし、
 その契約においては、相当程度の期間、契約が継続することが必要な場合、
 期間制限の約定が否定される可能性もあると言えます。


 「資金投入(流出)額との比較」という面で言えば、リース契約も類似しています。

 リース契約は、顧客が指定する物件を購入し、
 長いリース期間中に支払われるリース料によって、
 当初の購入代金を回収することになります。

 これを、顧客の都合で短期の契約解除を認めれば、
 物件は中古となり、これを売却できたとしても、
 リース会社は、購入代金に対する未回収を抱えてしまうことになります。

 そのため、リース契約では、借主であるユーザーからの解約権を
 原則として認めていないのです。


 いずれにしても、契約後のトラブルを避けるため、
 契約の目的、投入資産などを十分検討したうえ、
 適正かつ合理的な契約期間を定める必要があります。


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