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法人税率の引き下げ

■Vol.237(通算476)/2012-4-16号:毎週月曜日配信           
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■■■     【 法人税率の引き下げ 】
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      ☆☆☆ 法人税率の引き下げ ☆☆☆
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1.概要
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平成24年4月1日以後に開始される事業年度から法人税の税率が
引き下げられることになります。
今回はこの「法人税税率の引き下げ」についてご説明致します。


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2.改正前の税率との比較
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改正前と改正後の法人税率を比較すると以下の図のようになります。

法人区分       改正前        改正後

普通法人       30%          25.5%

中小法人   年所得800万円以下   年所得800万円以下 
          22%(18%)       19%(15%)

         年所得800万円超    年所得800万円超
          30%            25.5%
   
※1 改正前の18%軽減税率は平成24年3月31日までに
   終了する事業年度に適用があります。
   なお、平成24年4月1日前に開始し、同日以後に終了する
   事業年度については経過措置の適用があります。

※2 改正後の15%軽減税率は平成24年4月1日から
   平成27年3月31日までに開始する事業年度に適用があります。


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3.復興特別法人税との関係
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上記2.のように法人税の税率が平成24年4月1日以後開始事業
年度から引き下げられることになりますが合せて、平成24年4月
1日から平成27年3月31日までの期間内に最初に開始する事業
年度開始の日から、同日以後3年を経過する日までの期間内の日の
属する事業年度については、法人税額に10%の復興特別法人税
課されることになります。


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4.法人実効税率の推移
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改正前と改正後では法人実効税率は以下のように推移することに
なります。
(期末資本金が1億円超かつ軽減税率不適用法人の場合)

  ・改正前                 ・・・40.69%
  ・改正後(復興特別法人税適用期間)・・・38.01%
  ・改正後(復興特別法人税適用なし)・・・35.64%


                          (伊藤)


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