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税務調査による処分に不服がある場合

2012年4月16日号

◆税務調査による処分に不服がある場合


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★今日のトピック
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◆税務調査による処分に不服がある場合
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税理士の三村です。こんにちは 
この季節はとりわけ日本人でよかったな~と思いますが、みなさまお
花見には行かれましたか?
うちの近所の夢前川沿いはそれは見事な桜が咲き、長らくお休みして
いたウォーキングを再開です!


それでは、今回のトピックです。


社長 :税務調査があって、課税処分を受けましたが納得できません。
    このような場合、納税者はどのような手続きをとることがで
きますか?

税理士:3段階のステップがあります。
  
    先ず第1段階として、税務署長あてに「異議申立て」、第2段階
として、国税不服審判所長あてに「審査請求」、第3段階として、
裁判所に対して「訴訟」を起こすことができます。

社長 :異議申立てとは、どのようなものですか?

税理士 :税務署長に対して、「異議申立書」という書面を提出します。
    
   これは口頭では認められません。
   通常、税理士や弁護士が代理人となることが多いようで、課税処分
   を受けた日の翌日から2ヶ月以内に行います。

   税務署長は、異議申立てされると、処分の見直しを行い、申立人から
   再度事情を聞いたり、再調査を行ったりします。

   この結果、(1) 却下 (2) 棄却 (3) 取消・変更 の
   いずれかの処分が行われます。

   (1)却下とは、異議申立てが法定期限を過ぎて行われたなど、違法に
   行われた場合の処分で、門前払いと同じです。

   (2)棄却とは、異議申立ての内容を精査した上で納税者の主張を認め
   ないという処分です。

   (3)取消または変更とは、納税者の異議申立てが全部または一部認め
   られるという処分です。

   上記(1)または(2)の場合、当初の課税処分により、納税者に追徴
   税額及び延滞税が課税されるので、そのような場合でも延滞税を支払わ
   なくていいように、先に追徴税額を納付してから異議申立てをします。


社長 :異議申立て後の処分に不服がある場合は審査請求をするのですね。

税理士 :そうです。原則として異議申立てを行った上で、国税審判所長に
   対して、「審査請求書」という書面を提出します。
   これも口頭では認められません。
   
   この審査請求書が税務署に送付され、税務署は答弁書を作成します。
   納税者は、この答弁書に反論がある場合は反論書を提出し、証拠書類
   などを提出したり、意見を述べたりすることができます。

   国税不服審判所では、審理の結果、裁決を行います。
   異議申立ての場合と同じで、(1) 却下 (2) 棄却 (3)取消・
   変更の3種類の裁決が下されます。

   取消や変更の場合には、税務署長は追徴した税額に還付加算金を加えて
   納税者に還付します。
   この場合には、裁決の内容が確定し、税務署側から再度争うことはでき
   なくなります。

社長 :棄却の場合はどうなりますか?

税理士 :棄却に納得できないときは、その翌日から半年以内に、処分の取消
   訴訟を起こすことができます。

   これまでは課税庁の言い分に安易に従うことも多かったようですが、最近
   では、納得できない課税処分については徹底して争う大企業が増えている
   ようです。

   納税者の権利として、異議申立てや不服申し立ての制度を充分に活用す
   べきですし、その前段階として、税務調査に臨むという姿勢が大事だと
   思います。

   
今回は以上です。
最後までお読みいただいてありがとうございました。

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