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消費税の改正

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    江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
  
  ~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~                 
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          2012年4月18日   Vol.99 
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こんにちは!
今月は税理士法人 江崎総合会計 大阪事務所4課で担当させて頂いています。
宜しくお願いします。


暖かくなって過ごしやすくなりましたがお昼は眠気と戦いながら仕事をしない
といけないので辛いですね。


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今回は消費税の改正です。
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具体的には下記の3点になります。

1.事業者免税点制度の適用要件が見直されました。
 
 当課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、
 当課税期間の前年の1月1日(法人の場合は前事業年度開始の日)から
 6か月間の課税売上高が1,000万円を超えた場合、当課税期間においては
 課税事業者となります。 

 なお、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することも
 できます。

【適用開始時期】
 平成25年1月1日以後に開始する年又は事業年度から適用されます。

 ※6か月間の判定期間(「特定期間」といいます。)は平成24年1月1日から
  始まります。

  特定期間は、個人事業者の場合はその年の前年の1月1日から6月30日まで
  の期間、法人の場合は、原則として、その事業年度の前事業年度開始の
  日以後6か月の期間となります。

  なお、新たに設立した法人決算期変更を行った法人等は、その法人
  設立日や決算期変更の時期がいつであるかにより特定期間が異なる場合
があります。


2.仕入税額控除制度における、いわゆる「95%ルール」の適用要件が見直さ
れました。
 
 当課税期間の課税売上高が5億円を超える場合には、個別対応方式又は一括
 比例配分方式のいずれかの方法により仕入控除税額の計算を行うことと
 されました。

【適用開始時期】
 平成24年4月1日以後に開始する課税期間から適用されます。


3.還付申告書への「消費税の還付申告に関する明細書」の添付が義務化され
 ました。

【適用開始時期】
 平成24年4月1日以後に提出する還付申告書から適用されます。

※ 控除不足還付税額がない申告書(中間納付還付税額のみの還付申告書)
  には添付する必要はありません。


 次回は95%ルールについて詳しく紹介します。

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※お詫びと訂正
前回の4月11日に紹介しました棚卸資産の評価方法には、後入先出法と単純
平均法を記載しましたが、平成21年度税制改正で廃止になり、現在は選択
出来ませんのでご注意下さい。誠に申し訳ございませんでした。
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=明朗、低料金システムで中小企業、個人事業主様を元気に!=
   
税理士法人 江崎総合会計■  http://www.tax-sos.co.jp/ 

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