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定期借地権 ☆☆☆
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借地
契約を締結して借地上に建物を建てて事業を営むということが
よくありますが、借地権には
定期借地権というものがあります。
定期借地権とは、確定した時期に借地権を消滅させるものです。
定期借地権には、一般
定期借地権(狭義の
定期借地権)と事業用
定期借地権の2つの領域があり、事業用
定期借地権はさらに2つに
分けられています。
それぞれの特徴を見ておきましょう。
=============================================================
● 一般
定期借地権(借地法22条)
=============================================================
1.存続期間:50年以上の確定期限
2.
定期借地権の
特約・・・普通借地権で法定されている借地権者を
保護する制度を排除する以下の【1】~
【3】の
特約を定めることができます。
【1】
契約の更新を排除する
特約
【2】建物の再築による存続期間の延長を排除する
特約
【3】
建物買取請求権を排除する
特約
3.書面による
特約:
特約は書面によって定めなければなりません。
=============================================================
● 事業用
定期借地権(借地法23条1項)
=============================================================
1.目的:専ら事業の用に供する建物の所有
(居住の用に供する建物を除く)
2.存続期間:30年以上50年未満の確定期限
3.
定期借地権の
特約・・・普通借地権で法定されている借地権者を
保護する制度を排除する以下の【1】~
【3】の
特約を定めることができます。
(一般
定期借地権)
【1】
契約の更新を排除する
特約
【2】建物の再築による存続期間の延長を排除する
特約
【3】
建物買取請求権を排除する
特約
4.
公正証書による
契約:
契約は
公正証書によって定めなければ
なりません。
=============================================================
● 短期事業用借地権(借地法23条2項)
=============================================================
1.目的:専ら事業の用に供する建物の所有
(居住の用に供する建物を除く)
2.存続期間:10年以上30年未満の確定期限
3.借地権保護の排除・・・1、2及び4を充足する借地権は、普通
借地権で法定されている借地権者を保護
する以下の【1】~【3】の制度が当然に
排除されます。
【1】
契約の更新
【2】建物の再築による存続期間の延長 当然に排除
【3】
建物買取請求権を排除する
特約
4.
公正証書による
契約:
契約は
公正証書によって定めなければ
なりません。
(弁護士 緒方義行
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定期借地権には、一般定期借地権(狭義の定期借地権)と事業用
定期借地権の2つの領域があり、事業用定期借地権はさらに2つに
分けられています。
それぞれの特徴を見ておきましょう。
=============================================================
● 一般定期借地権(借地法22条)
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1.存続期間:50年以上の確定期限
2.定期借地権の特約・・・普通借地権で法定されている借地権者を
保護する制度を排除する以下の【1】~
【3】の特約を定めることができます。
【1】契約の更新を排除する特約
【2】建物の再築による存続期間の延長を排除する特約
【3】建物買取請求権を排除する特約
3.書面による特約:特約は書面によって定めなければなりません。
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● 事業用定期借地権(借地法23条1項)
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1.目的:専ら事業の用に供する建物の所有
(居住の用に供する建物を除く)
2.存続期間:30年以上50年未満の確定期限
3.定期借地権の特約・・・普通借地権で法定されている借地権者を
保護する制度を排除する以下の【1】~
【3】の特約を定めることができます。
(一般定期借地権)
【1】契約の更新を排除する特約
【2】建物の再築による存続期間の延長を排除する特約
【3】建物買取請求権を排除する特約
4.公正証書による契約:契約は公正証書によって定めなければ
なりません。
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● 短期事業用借地権(借地法23条2項)
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1.目的:専ら事業の用に供する建物の所有
(居住の用に供する建物を除く)
2.存続期間:10年以上30年未満の確定期限
3.借地権保護の排除・・・1、2及び4を充足する借地権は、普通
借地権で法定されている借地権者を保護
する以下の【1】~【3】の制度が当然に
排除されます。
【1】契約の更新
【2】建物の再築による存続期間の延長 当然に排除
【3】建物買取請求権を排除する特約
4.公正証書による契約:契約は公正証書によって定めなければ
なりません。
(弁護士 緒方義行
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