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定期借地権

■Vol.240(通算479)/2012-5-7号:毎週月曜日配信           
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■■■ 【 定期借地権
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☆☆☆ 定期借地権 ☆☆☆
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借地契約を締結して借地上に建物を建てて事業を営むということが
よくありますが、借地権には定期借地権というものがあります。

定期借地権とは、確定した時期に借地権を消滅させるものです。
定期借地権には、一般定期借地権(狭義の定期借地権)と事業用
定期借地権の2つの領域があり、事業用定期借地権はさらに2つに
分けられています。

それぞれの特徴を見ておきましょう。


=============================================================
● 一般定期借地権(借地法22条)
=============================================================

1.存続期間:50年以上の確定期限

2.定期借地権特約・・・普通借地権で法定されている借地権者を
                保護する制度を排除する以下の【1】~
                【3】の特約を定めることができます。

  【1】契約の更新を排除する特約

  【2】建物の再築による存続期間の延長を排除する特約

  【3】建物買取請求権を排除する特約

3.書面による特約特約は書面によって定めなければなりません。


=============================================================
● 事業用定期借地権(借地法23条1項)
=============================================================

1.目的:専ら事業の用に供する建物の所有
     (居住の用に供する建物を除く)

2.存続期間:30年以上50年未満の確定期限

3.定期借地権特約・・・普通借地権で法定されている借地権者を
                保護する制度を排除する以下の【1】~
                【3】の特約を定めることができます。
                (一般定期借地権

  【1】契約の更新を排除する特約

  【2】建物の再築による存続期間の延長を排除する特約

  【3】建物買取請求権を排除する特約

4.公正証書による契約契約公正証書によって定めなければ
  なりません。


=============================================================
● 短期事業用借地権(借地法23条2項)
=============================================================

1.目的:専ら事業の用に供する建物の所有
(居住の用に供する建物を除く)

2.存続期間:10年以上30年未満の確定期限

3.借地権保護の排除・・・1、2及び4を充足する借地権は、普通
                借地権で法定されている借地権者を保護
                する以下の【1】~【3】の制度が当然に
                排除されます。
  【1】契約の更新 

  【2】建物の再築による存続期間の延長  当然に排除

  【3】建物買取請求権を排除する特約

4.公正証書による契約契約公正証書によって定めなければ
  なりません。


      (弁護士 緒方義行  http://www、fuso-godo、jp/)



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