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江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2012年5月9日 Vol.102
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こんにちは!
税理士法人江崎総合
会計 名古屋事務所の鈴木です。約半年振りのメルマガ
配信となります。よろしくお願いします。
さて、今回はvol99・100の補足として
消費税の計算についての注意点
を記載します。
24年度
消費税法の改正により基準期間の課税
売上高が5億円超の場合には個
別対応方式又は一括比例配分方式のいずれかの方法により仕入控除税額の計算
を行うこととされました。
今回はこの仕入税額控除を
個別対応方式で計算する場合の区分判定の疑問点に
ついて一問一答形式でご紹介します。
─────────────────────────────
お┃知┃ら┃せ┃
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Q1.
法人税上、寄附金として経理処理がされる物品の仕入れについても税額控
除はできますか。
A1.
棚卸資産等を寄付した場合であっても、その取得が
課税仕入れに該当する
ものであれば、仕入税額控除の対象となります。
なお、仕入税額控除の計算を
個別対応方式によることとしている場合、
寄付物品の購入は課税
資産の譲渡等とその他の
資産の譲渡等に共通して
要する
課税仕入れに該当することとなります。
現金ではなく物品で寄付することで
消費税の仕入税額控除が受けられるこ
とになりますね。
Q2.
個別対応方式を適用している
事業者は、
交際費は通常の場合、課税
資産の
譲渡等とその他の
資産の譲渡等に共通して要する
課税仕入れに該当すると
思われますが、工事の建設現場で支出する
交際費については、課税
資産の
譲渡等にのみ要する
課税仕入れとしてもいいのでしょうか。
A2.
個別対応方式を適用する場合には、
交際費として支出する
課税仕入れは、
原則として課税
資産の譲渡等とその他の
資産の譲渡等に共通して要するも
のとして区分します。
交際費に該当する
課税仕入れが課税
資産の譲渡等にのみ要するもの課税仕
入れであることが明らかに特定できる場合は、課税
資産の譲渡等にのみ要
するものとして区分できます。
同じ
交際費処理をしても内容によっては区分次第で税額控除を有利に受け
られます。しかし、一つ一つの
費用項目を区分して処理するには手間がか
かりますね…
Q3.
個別対応方式を適用する場合、不課税とされる
損害賠償金などを得るため
にかかった
交通費、弁護士
費用などは、課税
資産の譲渡等とその他の
資産
の譲渡等に共通して要するものに該当しますか。
A3.課税の対象外となる
損害賠償金を得るために要した
課税仕入れは、個別対
応方式を適用する場合においては、課税
資産の譲渡等とその他の
資産の譲
渡等に共通して要するものとなります。
Q4.自社製品等を被災者等に無償で提供した場合、自社製品の
材料費等につい
ては、
個別対応方式による仕入控除税額の計算を行う場合、いずれの区分
の
課税仕入れに該当しますか。
A4.自社製品等を被災者等に対して無償で提供する行為は、対価を得て行われ
る
資産の譲渡等に該当しないため不課税取引となります。
なお、
個別対応方式により仕入控除税額を計算する場合には、自社製品等
の提供のために要した
課税仕入れ等の区分は、提供した自社製品等の態様
に応じ、次のとおりとなります。
自社製造商品の提供
自社で製造している商品(課税
資産)の
材料費等の
費用は、課税
資産の譲渡
等にのみ要するものに該当します。
購入した商品等の提供
1 通常、自社で販売している商品(課税
資産)の仕入れは、課税
資産の譲
渡等にのみ要するものに該当します。
2 被災者に必要とされる物品を提供するために購入した1以外の物品(課
税
資産)の購入
費用は、課税
資産の譲渡等とその他の
資産の譲渡等に共
通して要するものに該当します。
(注)自社製品等を被災者等に提供する際に支出した
費用(被災地までの旅費、
宿泊費等)に係る
課税仕入れは、課税
資産の譲渡等とその他の
資産の譲渡
等に共通して要するものに該当します。
消費税の
個別対応方式による計算では相手先、用途によって区分することが必要
です。
消費税の改正によってこの95%ルールが適用される
事業者には手間が増
えるので大変な作業になりそうです。
厳密に区分して
過誤納付にならないようにしなくてはいけませんね。
それではまた来週。
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=明朗、低料金システムで中小企業、
個人事業主様を元気に!=
■
税理士法人 江崎総合
会計■
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〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-16-5 マニュライフプレイス渋谷2F
(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-22 りそな名古屋ビル 8F
(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル 7F
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関西エリア
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24年度消費税法の改正により基準期間の課税売上高が5億円超の場合には個
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Q1.法人税上、寄附金として経理処理がされる物品の仕入れについても税額控
除はできますか。
A1.棚卸資産等を寄付した場合であっても、その取得が課税仕入れに該当する
ものであれば、仕入税額控除の対象となります。
なお、仕入税額控除の計算を個別対応方式によることとしている場合、
寄付物品の購入は課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して
要する課税仕入れに該当することとなります。
現金ではなく物品で寄付することで消費税の仕入税額控除が受けられるこ
とになりますね。
Q2.個別対応方式を適用している事業者は、交際費は通常の場合、課税資産の
譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れに該当すると
思われますが、工事の建設現場で支出する交際費については、課税資産の
譲渡等にのみ要する課税仕入れとしてもいいのでしょうか。
A2.個別対応方式を適用する場合には、交際費として支出する課税仕入れは、
原則として課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するも
のとして区分します。
交際費に該当する課税仕入れが課税資産の譲渡等にのみ要するもの課税仕
入れであることが明らかに特定できる場合は、課税資産の譲渡等にのみ要
するものとして区分できます。
同じ交際費処理をしても内容によっては区分次第で税額控除を有利に受け
られます。しかし、一つ一つの費用項目を区分して処理するには手間がか
かりますね…
Q3.個別対応方式を適用する場合、不課税とされる損害賠償金などを得るため
にかかった交通費、弁護士費用などは、課税資産の譲渡等とその他の資産
の譲渡等に共通して要するものに該当しますか。
A3.課税の対象外となる損害賠償金を得るために要した課税仕入れは、個別対
応方式を適用する場合においては、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲
渡等に共通して要するものとなります。
Q4.自社製品等を被災者等に無償で提供した場合、自社製品の材料費等につい
ては、個別対応方式による仕入控除税額の計算を行う場合、いずれの区分
の課税仕入れに該当しますか。
A4.自社製品等を被災者等に対して無償で提供する行為は、対価を得て行われ
る資産の譲渡等に該当しないため不課税取引となります。
なお、個別対応方式により仕入控除税額を計算する場合には、自社製品等
の提供のために要した課税仕入れ等の区分は、提供した自社製品等の態様
に応じ、次のとおりとなります。
自社製造商品の提供
自社で製造している商品(課税資産)の材料費等の費用は、課税資産の譲渡
等にのみ要するものに該当します。
購入した商品等の提供
1 通常、自社で販売している商品(課税資産)の仕入れは、課税資産の譲
渡等にのみ要するものに該当します。
2 被災者に必要とされる物品を提供するために購入した1以外の物品(課
税資産)の購入費用は、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共
通して要するものに該当します。
(注)自社製品等を被災者等に提供する際に支出した費用(被災地までの旅費、
宿泊費等)に係る課税仕入れは、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡
等に共通して要するものに該当します。
消費税の個別対応方式による計算では相手先、用途によって区分することが必要
です。消費税の改正によってこの95%ルールが適用される事業者には手間が増
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