こんにちは。特定社会保険労務士の田中です。
「 給与計算の『勘所』 」では、給与計算で直面する、
さまざまなイレギュラー事態への、対処方法をお伝えしていきます。
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今回も前回に引き続き、住民税の異動届についてのレアケースをご紹介します。
☆☆☆☆☆ 引っ越しをして間もないうちに退社したBさんのケース ☆☆☆☆☆
長年、勤務しているBさんが、平成24年9月に、「前野市」から「今野市」へ引っ越しました。
総務部では、平成24年の年末調整を終え、平成25年1月に
Bさんの給与支払報告書を転居後の「今野市」に提出しました。
これにより、Bさんの住民税の支払い先は、
平成25年5月までは、転居前の「前野市」へ、
平成25年6月からは、転居後の「今野市」となります。
さて、Bさんが一身上の都合で、平成25年4月に退職しました。
退職をすれば、住所地に「異動届」を出しますが、
この時に、現時点で住民税を支払っている
転居前の「前野市」だけに異動届を出して、
転居後の「今野市」に出し忘れることがあります。
転居後の「今野市」にも「異動届」を出しておかないと、
Bさんの退職後に、「今野市」から、住民税の納付書が届いてしまうのでご注意ください。
最後までお読み頂き、ありがとうございました。
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社会保険労務士 田中事務所 田中理文
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