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資本性借入金

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          ~得する税務・会計情報~         第150号
           
           【税理士法人-優和-】   http://www.yu-wa.jp  
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資本借入金


昨今の景気低迷により、非常に厳しい事業環境にある法人が増えています。
リーマンショック以前に事業再生としてリスケをしながらも、資金繰りにつ
まり第二次見直しに入っているケースもあります。


具体的に金融機関との話が進んでいる法人でも

(1)事業計画で利益がだせない。
支払利息が多い、保証協会付きなのに金利が高い・・)

(2)毎月、返済していくだけのキャッシュフローが出ない。

(3)見直し時に至っては、また多額の保証料を負担する必要がある。
 (多くの場合は借増で対応することになる)

この3っに悩む経営者も多いのではないでしょうか。

(1)、(2)は再生案件として成立するかどうか、(3)に至っては拒否反応を示す経営
者もいるほど、どれをとっても重要な問題です。

これらの問題を解決しうるかもしれない方法が最近、取り扱われるようになっ
てきています。それが「資本借入金」です。

資本借入金」とは、金融機関において企業への貸付金を金融庁検査では資
本と見なすというものです。

つまり、金融庁は金融機関に対し、貸付金として厳しい評価ではなく正常な出
資金のように見てあげよう。 
だから、金融機関も企業に対して債務超過が解消するまでなど5年超の期限を
設定し、貸付金を出資金のように扱ってくれないか。そうすれば、毎月の返済
額や支払利息額を大きく減少させるから経営改善できる企業も増えるでしょう。
というものです。

金融庁からも積極的に扱うように文書が発表されていますし、中小企業再生協
議会では中小企業再生協議会版「資本借入金」と題して、その目的、活用方
法、条件を発表しています。

実現可能性の非常に高い改善計画が求められるなど、ハードルは高いですが
最初に書いた(1)(2)(3)の問題は解決します。


現在、中小企業再生支援案件として金融機関と交渉している企業は
話を聞いてみるだけでもしてみてはいかがでしょう。



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発行者 優和 京都本部 菱田多賀志(公認会計士税理士
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TEL:075(252)0002/ FAX:075(255)7705
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