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江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2012年6月27日 Vol.109
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こんにちは。
税理士法人 江崎総合
会計 名古屋事務所2課 の 内藤です。
仕事上、税制改正には関心がありますが、特にこのところの
消費税の税率アップの
問題は非常に気になっています。
事業者の皆様は私共以上に関心があることと思いますし、今後はますます節税が
大切になってくるのではないかと思われます。
そこで以前弊社が発刊した節税本「明快!痛快!節税・税務対策のすべて」より
第5章不動産取引に関する税務」
の項目の
青色申告で節税をご紹介いたします。
青色申告で節税
青色申告は、税務署が推し進めている
確定申告の方法であるため、これによる確定
申告については、様々な税務上の特典を設けています。
主な特典の一部を紹介すると
1.
青色申告特別控除
2.純損失の繰越控除
これらの特典を受けるためには、
青色申告の承認を受けなければなりません。
青色申告の承認を受けようとする者は、
青色申告による申告をしようとする年の
3月15日までに、
青色申告承認申請書を納税地の税務署長に提出しなければなり
ません。
(その年の1月16日以後、新たに不動産の貸付をした場合には、その事業開始等
の日から2ヶ月以内)
そこで問題です。
青色申告をしていた個人
事業者が個
人事業を廃業して
法人を設立しました。
廃業後、個人不動産を新設
法人に貸すことになり、不動産所得を生じることとなり
ました。
改めて
青色申告承認申請書の提出が必要でしょうか?
答えは、
個
人事業の廃止と不動産業務の開始が同年であれば、
青色申告の承認の効力は継続
するため、提出は不要です。
また、同年でなければ改めて青色承認申請書の提出が必要です。
参考
青色申告の承認を受けている者が
青色申告の対象となる業務の全部を譲渡し又は廃止
した場合には、その譲渡し又は廃止した日の属する年の翌年分以後の各年分の
所得税
については、その承認は、その効力を失うものとする。(所法151 2)
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=明朗、低料金システムで中小企業、
個人事業主様を元気に!=
■
税理士法人 江崎総合
会計■
http://www.tax-sos.co.jp/
(東京事務所) TEL 03-6418-8010 FAX 03-6418-8020
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-16-5 マニュライフプレイス渋谷2F
(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-22 りそな名古屋ビル 8F
(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル 7F
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2012年6月27日 Vol.109
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こんにちは。
税理士法人 江崎総合会計 名古屋事務所2課 の 内藤です。
仕事上、税制改正には関心がありますが、特にこのところの消費税の税率アップの
問題は非常に気になっています。
事業者の皆様は私共以上に関心があることと思いますし、今後はますます節税が
大切になってくるのではないかと思われます。
そこで以前弊社が発刊した節税本「明快!痛快!節税・税務対策のすべて」より
第5章不動産取引に関する税務」
の項目の青色申告で節税をご紹介いたします。
青色申告で節税
青色申告は、税務署が推し進めている確定申告の方法であるため、これによる確定
申告については、様々な税務上の特典を設けています。
主な特典の一部を紹介すると
1.青色申告特別控除
2.純損失の繰越控除
これらの特典を受けるためには、青色申告の承認を受けなければなりません。
青色申告の承認を受けようとする者は、青色申告による申告をしようとする年の
3月15日までに、青色申告承認申請書を納税地の税務署長に提出しなければなり
ません。
(その年の1月16日以後、新たに不動産の貸付をした場合には、その事業開始等
の日から2ヶ月以内)
そこで問題です。
青色申告をしていた個人事業者が個人事業を廃業して法人を設立しました。
廃業後、個人不動産を新設法人に貸すことになり、不動産所得を生じることとなり
ました。
改めて青色申告承認申請書の提出が必要でしょうか?
答えは、
個人事業の廃止と不動産業務の開始が同年であれば、青色申告の承認の効力は継続
するため、提出は不要です。
また、同年でなければ改めて青色承認申請書の提出が必要です。
参考
青色申告の承認を受けている者が青色申告の対象となる業務の全部を譲渡し又は廃止
した場合には、その譲渡し又は廃止した日の属する年の翌年分以後の各年分の所得税
については、その承認は、その効力を失うものとする。(所法151 2)
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=明朗、低料金システムで中小企業、個人事業主様を元気に!=
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