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~得する税務・
会計情報~ 第155号
【
税理士法人-優和-】
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相続税の
非課税取扱いの変更(庭内神し)
「庭内(ていない)神(しん)し」の敷地等に係る
相続税の取扱いが、課税から
非課税に変更されました。
「庭内神し」とは、一般に屋敷内にある神の社や祠等といったご神体を祀り日常礼拝の用に供しているも
のをいい、ご神体とは不動尊、地蔵尊、道祖神、庚申塔、稲荷等で特定の者又は地域住民等の信仰の対象
とされているものをいいます。
今まで「庭内神し」そのものは
相続税の
非課税財産に該当するが、敷地等は該当しないものとして課税扱
いされてきました。
しかし、(1)「庭内神し」の設備とその敷地、附属設備との位置関係やその設備の敷地への定着性その他そ
れらの現況等といった外形や、(2)その設備及びその附属設備等の建立の経緯・目的、(3)現在の礼拝の態
様等も踏まえた上での機能面から、その設備と社会通念上一体の物として日常礼拝の対象とされていると
いってよい程度に密接不可分の関係にある相当範囲の敷地や附属設備である場合には、その敷地及び附属
設備は、その設備と一体の物として
相続税法第12条第1項第2号の
相続税の
非課税規定の適用対象となるも
のとして取り扱うことに改められました。
平成24年6月21日東京地裁の判決により取扱いが変更されましたので、更正の請求期間を過ぎていても
「税額等が異なる扱いを受けることを知った日の翌日から2月以内」であれば、更正の請求が可能です。
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公認会計士・
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相続税の非課税取扱いの変更(庭内神し)
「庭内(ていない)神(しん)し」の敷地等に係る相続税の取扱いが、課税から非課税に変更されました。
「庭内神し」とは、一般に屋敷内にある神の社や祠等といったご神体を祀り日常礼拝の用に供しているも
のをいい、ご神体とは不動尊、地蔵尊、道祖神、庚申塔、稲荷等で特定の者又は地域住民等の信仰の対象
とされているものをいいます。
今まで「庭内神し」そのものは相続税の非課税財産に該当するが、敷地等は該当しないものとして課税扱
いされてきました。
しかし、(1)「庭内神し」の設備とその敷地、附属設備との位置関係やその設備の敷地への定着性その他そ
れらの現況等といった外形や、(2)その設備及びその附属設備等の建立の経緯・目的、(3)現在の礼拝の態
様等も踏まえた上での機能面から、その設備と社会通念上一体の物として日常礼拝の対象とされていると
いってよい程度に密接不可分の関係にある相当範囲の敷地や附属設備である場合には、その敷地及び附属
設備は、その設備と一体の物として相続税法第12条第1項第2号の相続税の非課税規定の適用対象となるも
のとして取り扱うことに改められました。
平成24年6月21日東京地裁の判決により取扱いが変更されましたので、更正の請求期間を過ぎていても
「税額等が異なる扱いを受けることを知った日の翌日から2月以内」であれば、更正の請求が可能です。
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