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海外からのネット取引に係る消費税

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会計事務所職員のちょっとしたメルマガ No.136

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こんにちは。


財務省が「国境を越えた役務の提供等に対する消費税の課税の在り方に関する研究会」を設置し、インターネットを通じた取引に対する課税についての検討をはじめたとの記事が掲載されていました。

参考資料:「税のしるべ」7月23日号 大蔵財務協会発行


日本の消費税の課税対象となる取引は、国内取引の場合、国内において行った資産の譲渡、貸付け、役務の提供と定義づけされています。


この「国内取引」に該当するか否かの判断基準は、

資産の譲渡・貸付の場合・・・・・その資産の譲渡・貸付時において資産が所在していた場所
役務の提供の場合・・・・・・・・役務の提供が行われた場所

が国内かどうかにより原則判断することとされています。



しかし、ネット取引の場合、役務の提供が行われた場所が明らかでないため、このような場合、役務の提供を行った者の事務所等の所在地が国内にあるかどうかにより判断することとされています。


そのため、海外からインターネットに係る役務の提供を日本の居住者に行った場合、その役務の提供を行った者の事務所等の所在地が国外であるため、現行では当該取引に消費税が課されません。


一方で、日本の居住者が海外から物品等を輸入した場合は、現行では税関にて当該物品等に係る消費税を納税しなければならないため、モノの輸入には消費税が課税され、海外からのサービスの享受については消費税が課税されないという、課税取引の公平性の問題が指摘されています。


さらに、この現行の制度を利用して、海外を経由して音楽その他のネット配信サービスを行い、消費税の租税回避を図るケースが増えてきているのも現状です。



もともと消費税の課税対象に係る立法時に、上記のような取引の増加が予期されていなかったものと考えられ、法文が時流にそぐわないこととなった場合に、法改正により課税の公平性を図ることは、当然のことであると理解します。


財務省の研究会では、10月を目処に取りまとめを行うこととしているようです。




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