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「個別対応方式」と「一括比例配分方式」有利な選択をしましょう

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    江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
  
  ~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~                 
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          2012年8月8日   Vol.115  
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こんにちは。
今回の担当は大阪事務所の〆野です。よろしくお願いします。

ロンドンでは連日熱い戦いが繰り広げられておりますが、睡眠不足になら
ないように体調管理に注意して、この夏を乗り切りましょう。

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個別対応方式」と「一括比例配分方式」有利な選択をしましょう
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今回も前回に引き続き、弊社が制作・監修した節税本『明快!痛快!節税・
税務対策のすべて』の「ベーシック編 第3章 消費税の節税と注意点」に
記載されている項目について紹介させて頂きます。

平成23年度の税制改正で、この95%ルールの適用事業者が課税売上が5
億円以下の事業者に限定され、課税売上が5億円超の場合、課税売上割合が
95%以上であっても全額差し引くことができなくなりました。
したがって課税売上が5億円超の場合は、差し引ける消費税の計算方法は
個別対応方式」と「一括比例配分方式」の2つがあり、有利な方を選択す
る事になります。

個別対応方式
個々の課税仕入取引について下記の1~3に区分します。
 1.課税売上のみに対応する仕入
 2.非課税売上のみに対応する仕入
 3.課税売上と非課税売上の両方に共通して対応する仕入
 
1.の消費税額と3.の消費税額に課税売上割合を乗じて計算した金額の合計額
を控除対象とする方法です。

「一括比例配分方式」
上記のような課税仕入の区分を行わないで、課税仕入に対する消費税額に課
税売上割合を乗じて計算した金額を控除対象とする方法です。

なお一括比例配分方式を選択する場合は、2年間の継続適用なので、適用2
年目の計画も重要となりますのでよく検討しなければなりません。

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「一括比例配分方式」を適用する場合の節税のポイントは、仕入税額を「課税
売上のみに対応」「非課税売上のみに対応」「両方共通に対応」のものにそれ
ぞれ明確にかつできるだけ負担の少ない方法で区分することです。
そして「非課税売上のみに対応」よりも「両方共通に対応」に、「両方共通に
対応」よりも「課税売上のみに対応」する課税仕入に区分できれば控除税額が
多くなります。

交際費に該当する課税仕入れ等は、原則として共通対応分として区分すること
になりますが、交際費としての支出の目的や相手方に応じて用途区分を判定す
ることは認められています。
例えば、課税資産の譲渡等のみを行っている相手方に対する歳暮や中元に係わ
課税仕入れであることが特定できるものについては「課税売上のみに対応す
る仕入」として区分することが出来、その消費税額はすべて控除できることに
なります。

また、課税仕入れを行った課税期間の末日までに、用途が決まらない課税仕入
れ等については、課税売上対応分又は非課税売上対応分のいずれにも区分され
ませんので、共通対応分として区分することとなります。

「95%ルール」の適用要件の見直しを踏まえた仕入控除税額の計算方法等に関
するQ&Aが国税庁のホームページに公表されています。
一度参照してください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/201109.htm

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