○●○●<Coach.77>○●○●○●○○●○●○●○●○●○●○●
“現役講師”村中一英の「ネットで
社労士★3分コーチ!!」
~絶対合格するぞ!~
○●○●○●○●○●○●○●○●○2006年12月26日(火)●○●○●○●○●
みなさん、こんにちは!
エルエスコーチ
社労士塾です。
1日遅くなりましたが、皆様 Merry Christmas!!
皆様はどんなクリスマスをお過ごしになられましたか?
エルエスコーチの事務所のある秋葉原周辺はクリスマスの時期は
買い物をする方々でごった返しておりました。
そうそう、当塾の村中先生ですが、23日(土)の名古屋校での年内
最終講義の際に受講生の皆様から赤いトランクスをクリスマスプレゼント
で頂戴したようです。
日曜日の東京校の講義に際に、スタッフに嬉しそうに話してくれました。
そして、年明けの名古屋の講義からはいただいた赤いトランクスを
はいていくそうです。
名古屋校で受講されている皆様。楽しみしていてくださいね(?)。
さあ、今日もやっていきましょう!
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★☆今号のコンテンツ☆★
▲▽宣伝△▼
1.東京校・名古屋校・大阪校
「1月開講コース」の通学講座生の募集!!
1月8日 名古屋校・大阪校 開講
1月7日 東京校 開講
料金:187,000円(再学習者169,000円)
カリキュラム:HPでご覧ください。
http://www.lscoach.co.jp/
※1月6日 東京で説明会を開催します。
時間:午後14時~15時30分
・当塾のコンセプト ・1月からの勉強方法等をお話します。
場所:秋葉原庁舎第4会議室
東京都千代田区神田佐久間町1-9 東京都産業労働局秋葉原庁舎
参加ご希望の方は
03-3835-1690 or
info@lscoach.cojp
までご予約下さい。よろしくお願い致します。
※体験受講も受けつけています(事前にご予約お願いします。)。
2.過去問チャレンジQ&Aの労基法・安衛法・労災法ができました。
代金は1冊2000円(
消費税・送料別)となります。
よろしくお願いします。
その他、講座等すべてのお問い合わせはエル・エス・コーチ
03-3835-1690 or
info@lscoach.cojp
URL
http://www.lscoach.co.jp/
Mail
info@lscoach.co.jp
[1]☆
労働保険徴収法5択問題!
[2]☆
労働保険徴収法5択問題!≪解答編≫
[3]今週のポイントチェック!≪担当:村中一英≫
[4]イトケーの受験生日記☆
[5]編集後記
----------------------------------------------------------------
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[1] ☆
労働保険徴収法 5択問題!
──────────────────────────────────
解答時間は、3分ですよ。それではスタート!!
〔問〕
労働保険徴収法に定める次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 概算保険料申告書は、所轄
労働基準監督署又は所轄
公共職業安定所
を経由して提出しなければならない。
B 政府が保険年度の途中に一般保険料率又は特別加入保険料率の引上
げを行った場合には、事業主は当該保険年度に当該引上げに係る分
の概算保険料を納付することを要せず、翌年度の確定保険料の納付
の際に精算すれば足りる。
C
労働保険事務組合に
労働保険事務の処理を委託している継続事業の
事業主は、概算保険料の申告・納付につき、その額のいかんを問わ
ず
延納することができ、その場合における納期限は、第1期から第
3期までの各期において、
労働保険事務組合に
労働保険事務の処理
を委託していない事業主と比較して14日遅く設定されている。
D 所定の納期限までに概算保険料の申告書を提出しなかった事業主が、
所轄都道府県労働局歳入徴収官より納付すべき概算保険料の通知を
受けたときは、当該事業主は、その通知された保険料額に100分の10
を乗じて得た額の追徴金を加えて、通知を受けた日の翌日から起算
して15日以内に納付しなければならない。
E
雇用保険に係る保険関係が消滅したとき、
日雇労働被保険者を使用
しなくなったとき又は保有する
雇用保険印紙の等級に相当する
賃金
日額の
日雇労働被保険者を使用しなくなったときは、事業主は、そ
の保有する
雇用保険印紙の買戻しを申し出ることができるが、その
際には、
雇用保険印紙購入通帳にその事由に該当することについて
あらかじめ所轄
公共職業安定所長の確認を受けなければならない。
▽ 解答は、[2]解答編にて。すぐ下です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[2]☆5択問題!≪解答編≫
──────────────────────────────────
【解答】 E
A × 概算保険料申告書は、日本銀行又は
労働基準監督署を経由
して、都道府県労働局歳入徴収官に提出することができる
ものとされているが、
公共職業安定所を経由することはで
きない(徴収則第38条第2項)。
B × 設問の場合政府は追加徴収額の多寡を問わず徴収すること
とされており、翌年度の確定保険料の納付の際に精算する
ことはできない(徴収法第17条第1号)。
なお、概算保険料を追加徴収する場合には、所轄都道府県
労働局歳入徴収官が追加徴収すべき概算保険料の増加額等
を事業主に通知し、事業主は、当該通知を発する日から起
算して30日を経過した日(指定納期限)までに、当該概算
保険料の増加額を納付書により納付しなければならない。
C × 第1期の納期限については、
労働保険事務組合に
労働保険
事務の処理を委託していない事業主と同様に設定されてい
る(徴収則第27条第1項)。
D × 「概算保険料の認定決定」の場合は、追徴金は徴収されな
い。なお、認定決定に係る概算保険料については、通知を
受けた日の翌日から起算して15日以内に納付しなければな
らない(徴収法第15条第3項、第4項、第21条)。
E ○ 正しい(徴収則第43条第2項、第3項)。
雇用保険印紙が
変更されたことにより、その保有する
雇用保険印紙の買戻
しを申し出る場合には、あらかじめ所轄
公共職業安定所長
の確認を受ける必要はないが、この場合だけ、その買戻し
の期間が、
雇用保険印紙が変更された日から6月間と制限
されている。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[3]今週のポイントチェック!〔担当講師:村中一英〕
──────────────────────────────────
http://www.lscoach.co.jp/challenge/index.php?catid=22
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[4]イトケーの受験生日記☆
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
こんにちは!
気がつけば今年ももうすぐ終わりですね。
は、早い・・・。
まだまだ時間はあると思っていましたが、
このペースだとあっという間に試験の日を迎えて
しまいそうで、少しあせり始めています。
本番の緊張感の中でも実力を十分に発揮するためには、
自分を心から信頼できるようになるしかないですよね。
自分自身に認めてもらうということが一番難しいです。
直前になって、「もっと勉強できたはず」なんて
後悔しないためにも、1日1日を大切にしていかなければ。
「ちいさいことを重ねることが、
とんでもないところに行くただひとつの道」
イチロー選手の言葉です。
少しずつでも着実に、前に進んでいこうと思います。
その前に年賀状の作成がなかなか進まないのを
なんとかしたいんですけど、こちらも着実に
こなしていくしかないですね・・・。
それではみなさん、よいお年を!
来年もよろしくおねがいします!!
──────────────────────────────────
▼[5]編集後記
──────────────────────────────────
今年はエルエスコーチ
社労士塾が9月に開講し、受講生の皆様を始め
多くの皆様に支えていただきながら、講師・スタッフ共々慣れない中、
一生懸命走り続けてきました。
皆様、ありがとうございました。
来年はより一層皆様に愛される塾を目指して、とことんがんばります。
来年もどうぞよろしくお願いいたします。
来たる新しい年が皆様にとって良い一年になることを心より
お祈りしております。
今年もメルマガをお読み頂きありがとうございました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行/有限会社エルエスコーチ
社会保険労務士 村中 一英
◆ご意見・ご感想などは・・・
info@lscoach.co.jp
みなさんの様々なご意見、お待ちしています!
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http://www.mag2.com/m/0000162345.html
◆弊社ホームページへは、
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Copyright (c) 2005 L.S.Coach Co., Ltd. All Rights Reserved.
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みなさん、こんにちは!
エルエスコーチ社労士塾です。
1日遅くなりましたが、皆様 Merry Christmas!!
皆様はどんなクリスマスをお過ごしになられましたか?
エルエスコーチの事務所のある秋葉原周辺はクリスマスの時期は
買い物をする方々でごった返しておりました。
そうそう、当塾の村中先生ですが、23日(土)の名古屋校での年内
最終講義の際に受講生の皆様から赤いトランクスをクリスマスプレゼント
で頂戴したようです。
日曜日の東京校の講義に際に、スタッフに嬉しそうに話してくれました。
そして、年明けの名古屋の講義からはいただいた赤いトランクスを
はいていくそうです。
名古屋校で受講されている皆様。楽しみしていてくださいね(?)。
さあ、今日もやっていきましょう!
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★☆今号のコンテンツ☆★
▲▽宣伝△▼
1.東京校・名古屋校・大阪校
「1月開講コース」の通学講座生の募集!!
1月8日 名古屋校・大阪校 開講
1月7日 東京校 開講
料金:187,000円(再学習者169,000円)
カリキュラム:HPでご覧ください。
http://www.lscoach.co.jp/
※1月6日 東京で説明会を開催します。
時間:午後14時~15時30分
・当塾のコンセプト ・1月からの勉強方法等をお話します。
場所:秋葉原庁舎第4会議室
東京都千代田区神田佐久間町1-9 東京都産業労働局秋葉原庁舎
参加ご希望の方は
03-3835-1690 or
info@lscoach.cojp
までご予約下さい。よろしくお願い致します。
※体験受講も受けつけています(事前にご予約お願いします。)。
2.過去問チャレンジQ&Aの労基法・安衛法・労災法ができました。
代金は1冊2000円(消費税・送料別)となります。
よろしくお願いします。
その他、講座等すべてのお問い合わせはエル・エス・コーチ
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[2]☆ 労働保険徴収法5択問題!≪解答編≫
[3]今週のポイントチェック!≪担当:村中一英≫
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[5]編集後記
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▼[1] ☆ 労働保険徴収法 5択問題!
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解答時間は、3分ですよ。それではスタート!!
〔問〕 労働保険徴収法に定める次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 概算保険料申告書は、所轄労働基準監督署又は所轄公共職業安定所
を経由して提出しなければならない。
B 政府が保険年度の途中に一般保険料率又は特別加入保険料率の引上
げを行った場合には、事業主は当該保険年度に当該引上げに係る分
の概算保険料を納付することを要せず、翌年度の確定保険料の納付
の際に精算すれば足りる。
C 労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している継続事業の
事業主は、概算保険料の申告・納付につき、その額のいかんを問わ
ず延納することができ、その場合における納期限は、第1期から第
3期までの各期において、労働保険事務組合に労働保険事務の処理
を委託していない事業主と比較して14日遅く設定されている。
D 所定の納期限までに概算保険料の申告書を提出しなかった事業主が、
所轄都道府県労働局歳入徴収官より納付すべき概算保険料の通知を
受けたときは、当該事業主は、その通知された保険料額に100分の10
を乗じて得た額の追徴金を加えて、通知を受けた日の翌日から起算
して15日以内に納付しなければならない。
E 雇用保険に係る保険関係が消滅したとき、日雇労働被保険者を使用
しなくなったとき又は保有する雇用保険印紙の等級に相当する賃金
日額の日雇労働被保険者を使用しなくなったときは、事業主は、そ
の保有する雇用保険印紙の買戻しを申し出ることができるが、その
際には、雇用保険印紙購入通帳にその事由に該当することについて
あらかじめ所轄公共職業安定所長の確認を受けなければならない。
▽ 解答は、[2]解答編にて。すぐ下です。
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▼[2]☆5択問題!≪解答編≫
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【解答】 E
A × 概算保険料申告書は、日本銀行又は労働基準監督署を経由
して、都道府県労働局歳入徴収官に提出することができる
ものとされているが、公共職業安定所を経由することはで
きない(徴収則第38条第2項)。
B × 設問の場合政府は追加徴収額の多寡を問わず徴収すること
とされており、翌年度の確定保険料の納付の際に精算する
ことはできない(徴収法第17条第1号)。
なお、概算保険料を追加徴収する場合には、所轄都道府県
労働局歳入徴収官が追加徴収すべき概算保険料の増加額等
を事業主に通知し、事業主は、当該通知を発する日から起
算して30日を経過した日(指定納期限)までに、当該概算
保険料の増加額を納付書により納付しなければならない。
C × 第1期の納期限については、労働保険事務組合に労働保険
事務の処理を委託していない事業主と同様に設定されてい
る(徴収則第27条第1項)。
D × 「概算保険料の認定決定」の場合は、追徴金は徴収されな
い。なお、認定決定に係る概算保険料については、通知を
受けた日の翌日から起算して15日以内に納付しなければな
らない(徴収法第15条第3項、第4項、第21条)。
E ○ 正しい(徴収則第43条第2項、第3項)。雇用保険印紙が
変更されたことにより、その保有する雇用保険印紙の買戻
しを申し出る場合には、あらかじめ所轄公共職業安定所長
の確認を受ける必要はないが、この場合だけ、その買戻し
の期間が、雇用保険印紙が変更された日から6月間と制限
されている。
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▼[3]今週のポイントチェック!〔担当講師:村中一英〕
──────────────────────────────────
http://www.lscoach.co.jp/challenge/index.php?catid=22
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こんにちは!
気がつけば今年ももうすぐ終わりですね。
は、早い・・・。
まだまだ時間はあると思っていましたが、
このペースだとあっという間に試験の日を迎えて
しまいそうで、少しあせり始めています。
本番の緊張感の中でも実力を十分に発揮するためには、
自分を心から信頼できるようになるしかないですよね。
自分自身に認めてもらうということが一番難しいです。
直前になって、「もっと勉強できたはず」なんて
後悔しないためにも、1日1日を大切にしていかなければ。
「ちいさいことを重ねることが、
とんでもないところに行くただひとつの道」
イチロー選手の言葉です。
少しずつでも着実に、前に進んでいこうと思います。
その前に年賀状の作成がなかなか進まないのを
なんとかしたいんですけど、こちらも着実に
こなしていくしかないですね・・・。
それではみなさん、よいお年を!
来年もよろしくおねがいします!!
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▼[5]編集後記
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今年はエルエスコーチ社労士塾が9月に開講し、受講生の皆様を始め
多くの皆様に支えていただきながら、講師・スタッフ共々慣れない中、
一生懸命走り続けてきました。
皆様、ありがとうございました。
来年はより一層皆様に愛される塾を目指して、とことんがんばります。
来年もどうぞよろしくお願いいたします。
来たる新しい年が皆様にとって良い一年になることを心より
お祈りしております。
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発行/有限会社エルエスコーチ
社会保険労務士 村中 一英
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