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『
税理士法人 京都経営/
株式会社 京都経営コンサルティング』
メールマガジンサービス
≪ 税務と経営のサプリメント ≫ Vol.132 2012/10/31
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┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
□
■□ 「
国税通則法の改正」
□■□
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
今回の解説は、税務調査手続きを定めた
国税通則法が改正されましたので
その一部をご紹介します。
(平成25年1月以降の適用ですから、平成24年は変更ありません)
【税務調査手続きに関するQ&A】
Q1.税務署の担当者から電話で申告書の内容に問題がないか確認して必要な
らば
修正申告書を提出するよう連絡を受けましたが、これは調査でしょうか。
A1.調査は、特定の納税者の方の税額等を認定する目的で、質問検査等を行
い申告内容を確認するものです。この税務調査とは違い、行政指導の一環とし
て申告書の計算誤りや転記誤り又は記載漏れ等の誤りがあるのでないかと思わ
れる場合に納税者の方に対して自発的な見直しを要請したうえで、自発的な修
正申告書の提出を促すことあがあります。
この場合は、調査とは違い、過少申告
加算税又は
無申告加算税は賦課されま
せん。
Q2.税務調査があり、その調査結果の内容説明を受けた後、調査担当者から
修正申告を行うように勧奨されました。勧奨には応じなければいけませんか、
また勧奨に従わない場合には不利な扱いをうけますか。
A2.調査官は、更正決定等をすべき非違がある場合にはその内容を説明をす
る際に、原則として
修正申告等を勧奨することとしています。ですが、この勧
奨に応じるかどうかはあくまでも納税者の方の任意の判断であり、応じなかっ
たことにより不利な取り扱いを受けることは基本的にはありません。
なお、
修正申告を行った場合には更正の請求をすることができますが、不服
申し立てをすることはできませんので、こうした点には注意が必要です。
このように今回の改定で調査について今まで慣行的に行われていた内容が厳
格化されました。
詳細は弊社までお問い合わせください。
http://www.kyotokeiei.com
【担当:遠山】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ご質問・ご意見・ご感想をお待ちいたしております。お手数ですが下記ア
ドレスからお願いします。
⇒
info@kyotokeiei.com
■弊社サービス・弊社へのご質問は、弊社ホームページからご覧ください。
⇒
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■編集・発行元
税理士法人 京都経営/
株式会社 京都経営コンサルティング
京都経営
社労士事務所
(KES ステップ2登録)
〒612-8362 京都府京都市伏見区西大手町307 エイトビル5F
TEL 075-603-9022 FAX 075-603-9055
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【税務調査手続きに関するQ&A】
Q1.税務署の担当者から電話で申告書の内容に問題がないか確認して必要な
らば修正申告書を提出するよう連絡を受けましたが、これは調査でしょうか。
A1.調査は、特定の納税者の方の税額等を認定する目的で、質問検査等を行
い申告内容を確認するものです。この税務調査とは違い、行政指導の一環とし
て申告書の計算誤りや転記誤り又は記載漏れ等の誤りがあるのでないかと思わ
れる場合に納税者の方に対して自発的な見直しを要請したうえで、自発的な修
正申告書の提出を促すことあがあります。
この場合は、調査とは違い、過少申告加算税又は無申告加算税は賦課されま
せん。
Q2.税務調査があり、その調査結果の内容説明を受けた後、調査担当者から
修正申告を行うように勧奨されました。勧奨には応じなければいけませんか、
また勧奨に従わない場合には不利な扱いをうけますか。
A2.調査官は、更正決定等をすべき非違がある場合にはその内容を説明をす
る際に、原則として修正申告等を勧奨することとしています。ですが、この勧
奨に応じるかどうかはあくまでも納税者の方の任意の判断であり、応じなかっ
たことにより不利な取り扱いを受けることは基本的にはありません。
なお、修正申告を行った場合には更正の請求をすることができますが、不服
申し立てをすることはできませんので、こうした点には注意が必要です。
このように今回の改定で調査について今まで慣行的に行われていた内容が厳
格化されました。
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