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先物取引に係る雑所得等の課税特例について

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      先物取引に係る雑所得等の課税特例について
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平成23年の税制改正により、平成24年1月1日以後に金融商品
取引業者等と相対で行う店頭取引が、「先物取引に係る雑所得等の
課税特例」の範囲に含まれることになりました。これにより市場
取引との損益通算が可能となり、市場取引と同様に損失が生じた
場合には3年間の繰越控除が可能となります。


=============================================================
1.改正前
=============================================================

店頭で行う商品先物取引、金融デリバティブ、カバーワラントなどの
先物取引について、改正前は総合課税(※)の雑所得として取り扱わ
れていました。

総合課税とは、事業所得給与所得など他の所得と合算されて
 税金がかかるものです。
 所得税は累進課税(所得が多くなればなるほど税率が高くなる)
 のため、利益が出た場合には、所得が多い人ほど税率も高くなります。


=============================================================
2.改正後
=============================================================

改正後は、市場取引と同様に申告分離課税とされ、利益が出た場合の
税金は、一律20%(所得税15%、住民税5%)の税率で計算される
こととなりました。

また他の先物取引に係る雑所得等との損益通算が、市場取引・店頭取引
にかかわらず可能となり、損失が生じた場合には、3年間の繰越控除が
可能となりました。


=============================================================
3.対象となる取引
=============================================================

市場によらないで行われる先物取引(外国為替証拠金取引(FX)
も含まれる)、指標先渡取引オプション取引、指標オプション取引
など商品先物取引法及び金融商品取引法で定められています。


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4.損益通算を受けるための要件
=============================================================

確定申告書に先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書や付表の
添付が必要となります。


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5.繰越控除を受けるための要件
=============================================================

下記3点すべてが必要となります。

(1) 確定申告書に損失を生じた旨の付表及び計算明細書を添付

(2) その後連続して申告書付表を添付した確定申告書を提出

(3) 繰越控除を受けようとする年分の確定申告書に付表及び
    掲載明細書を添付
                             

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