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江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2013年2月6日 Vol.140
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こんにちは。
税理士法人江崎総合
会計東京事務所2課の新田です。
久しぶりに自民党が政権を奪取し、アベノミクスという言葉が妙に流
行りだした感じでスタートした新年も、個人の
確定申告時期がもう間
近に迫ってきました。毎年この時期がやってくるのは避けられないの
ですが、そもそも現在の日本の税体制の基本をなす申告納税というの
はいつ頃から始まったものなのでしょう?
以前弊社が発刊した節税本「明快!痛快!節税・税務対策のすべて」
の「マスター編 第2章「厳選・裁決事例などの検証」に記載されて
いるテーマを含めて考えてみたいと思います。
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マスター編第2章に期限内に正しく納付しても
加算税がかかった場合
のお話が記載されています。これは申告納税制度における申告と納税
を一体のものとして捉えてしまったところに誤りの原因があるのです
が、それではそもそも申告というものの規定はどうなっているのかを
確認してみたいと思います。
現在の日本の租税制度は、
地方税において一般的に
採用されている行
政機関の処分により税額を確定する賦課課税制度(もっとも一般的な
例として
固定資産税が挙げらます)と、税金について納税者自らが税
務署へ所得などの申告を行うことにより税額を確定させ、その確定し
た税額を自らが納付する申告納税制度とが中心的な制度といえます。
1947年(昭和22年)に、
所得税、
法人税、
相続税の三税について、申
告納税制度が
採用され、それ以降、多くの
国税に申告納税制度が適用
されるようになったのですが、戦前は
国税も賦課課税制度が採られ、
税務官署が所得を
算定し税額を納税者に告知して徴収する時代があり
ました。
法的に上記の制度を具体的に規定している法律が
国税通則法です。
そして
国税通則法第16条に申告方式が定義されています。
第16条
国税についての納付すべき税額の確定の手続に
ついては、次の各号に掲げるいずれかの方式によ
るものとし、これらの方式の内容は、当該各号に
掲げるところによる。
1.申告納
税方式 納付すべき税額が納税者のする
申告により確定することを原則とし、その申告が
ない場合又はその申告に係る税額の計算が
国税に
関する法律の規定に従つていなかった場合その他
当該税額が税務署長又は税関長の調査したところ
と異なる場合に限り、税務署長又は税関長の処分
により確定する方式をいう。
2.賦課課
税方式 納付すべき税額がもっぱら税務
署長又は税関長の処分により確定する方式をいう。
また
国税通則法第17条には申告方式のうちの期限内申告に関する定
義が別に用意されています。
第17条 申告納
税方式による
国税の納税者は、
国税に関
する法律の定めるところにより、納税申告書を法
定申告期限までに税務署長に提出しなければなら
ない。
2. 前項の規定により提出する納税申告書は、期限
内申告書という。
つまり、申告は納税者自らが計算した内容を期限までに税務署に提出
して行なわなければならなく、これを期限内申告と呼ぶといっています。
しかし、当然期限内に提出できないケースが発生することは想像できます。
そこで期限内申告以外の存在を認めないということにしてしまっては、「期
限が過ぎたから提出しなくて良いや」という人が出てきて、国として徴収で
きない税金が発生してしまうので
国税通則法第18条においてさらに期限内
申告とは別に期限後申告も可能ですよという規定を別に用意してあります。
第18条 期限内申告書を提出すべきであつた者は、その
提出期限後においても、第25条の規定による決定
があるまでは、納税申告書を税務署長に提出する
ことができる。
2. 前項の規定により提出する納税申告書は、期限
後申告書という。
この18条を設けて、期限内申告がすべてではなく期限後でも申告「できる」、
といったことを国は納税者に示している訳です。
それでは、あらゆる側面において、期限内に申告をしなければ期限後申告と
いうカテゴリーで捉えられるのでしょうか?
これには例外があります。例外の一番有名な例が、予定申告です。例えば法
人税の予定申告は提出期限内(中間
決算時より2ヵ月以内)に提出がなけれ
ば自動的に予定申告されたものとみなされます。したがって、
中間申告には
期限後申告はありません(これを俗に「みなし申告」といいます)。
このみなし申告が認められるか認められないのかで大きく違ってくるものが
加算税の中にあります。
それが
無申告加算税というものです。ちなみに、期限内申告がなされていな
い場合のことを無申告といいます(期限後に申告すれば申告書の提出はされ
ているのですが、法律上は期限内申告がされてないものを無申告と定義して
います)。
そして申告書が期限内に提出されていないということのみを賦課根拠とした
ものが、この
無申告加算税となります。
このように、申告に関しては納税とは別に規定されており、申告書を期限
までに出しているかどうかが重要になって来るわけですが、実はこのお話に
は続きが・・・・・・
それは続編に場所を移してからにしましょう。
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■
税理士法人 江崎総合
会計■
http://www.tax-sos.co.jp/
(東京事務所) TEL 03-6418-8010 FAX 03-6418-8020
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-16-5 マニュライフプレイス渋谷2F
(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-22 りそな名古屋ビル 8F
(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル 7F
<会社設立なら>
関西エリア
http://kigyo-ok.com/
東海エリア
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例として固定資産税が挙げらます)と、税金について納税者自らが税
務署へ所得などの申告を行うことにより税額を確定させ、その確定し
た税額を自らが納付する申告納税制度とが中心的な制度といえます。
1947年(昭和22年)に、所得税、法人税、相続税の三税について、申
告納税制度が採用され、それ以降、多くの国税に申告納税制度が適用
されるようになったのですが、戦前は国税も賦課課税制度が採られ、
税務官署が所得を算定し税額を納税者に告知して徴収する時代があり
ました。
法的に上記の制度を具体的に規定している法律が国税通則法です。
そして国税通則法第16条に申告方式が定義されています。
第16条 国税についての納付すべき税額の確定の手続に
ついては、次の各号に掲げるいずれかの方式によ
るものとし、これらの方式の内容は、当該各号に
掲げるところによる。
1.申告納税方式 納付すべき税額が納税者のする
申告により確定することを原則とし、その申告が
ない場合又はその申告に係る税額の計算が国税に
関する法律の規定に従つていなかった場合その他
当該税額が税務署長又は税関長の調査したところ
と異なる場合に限り、税務署長又は税関長の処分
により確定する方式をいう。
2.賦課課税方式 納付すべき税額がもっぱら税務
署長又は税関長の処分により確定する方式をいう。
また国税通則法第17条には申告方式のうちの期限内申告に関する定
義が別に用意されています。
第17条 申告納税方式による国税の納税者は、国税に関
する法律の定めるところにより、納税申告書を法
定申告期限までに税務署長に提出しなければなら
ない。
2. 前項の規定により提出する納税申告書は、期限
内申告書という。
つまり、申告は納税者自らが計算した内容を期限までに税務署に提出
して行なわなければならなく、これを期限内申告と呼ぶといっています。
しかし、当然期限内に提出できないケースが発生することは想像できます。
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きない税金が発生してしまうので国税通則法第18条においてさらに期限内
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第18条 期限内申告書を提出すべきであつた者は、その
提出期限後においても、第25条の規定による決定
があるまでは、納税申告書を税務署長に提出する
ことができる。
2. 前項の規定により提出する納税申告書は、期限
後申告書という。
この18条を設けて、期限内申告がすべてではなく期限後でも申告「できる」、
といったことを国は納税者に示している訳です。
それでは、あらゆる側面において、期限内に申告をしなければ期限後申告と
いうカテゴリーで捉えられるのでしょうか?
これには例外があります。例外の一番有名な例が、予定申告です。例えば法
人税の予定申告は提出期限内(中間決算時より2ヵ月以内)に提出がなけれ
ば自動的に予定申告されたものとみなされます。したがって、中間申告には
期限後申告はありません(これを俗に「みなし申告」といいます)。
このみなし申告が認められるか認められないのかで大きく違ってくるものが
加算税の中にあります。
それが無申告加算税というものです。ちなみに、期限内申告がなされていな
い場合のことを無申告といいます(期限後に申告すれば申告書の提出はされ
ているのですが、法律上は期限内申告がされてないものを無申告と定義して
います)。
そして申告書が期限内に提出されていないということのみを賦課根拠とした
ものが、この無申告加算税となります。
このように、申告に関しては納税とは別に規定されており、申告書を期限
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