■Vol.280(通算519)/2013-2-18号:毎週月曜日配信
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労務・法務の知恵袋
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■■■ 【 -平成25年税制改正大綱- 】
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-平成25年税制改正大綱-
生産等設備投資促進税制等に係る投資減税
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〇平成25年度自民党税制改正大綱によると、投資減税として生産等
設備投資促進税制 など新たな減税措置が導入され、企業の余剰
資金流動化の促進が企図されています。
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1.生産等設備投資促進税制
=============================================================
以下の要件をいずれも満たす場合は、新たに国内で取得した機械・
装置等について、30%の特別償却又は、3%の税額控除(
法人
税額の20%を限度)をすることができます。
(1)国内における生産等設備への年間総投資額>
減価償却費
(2)国内における生産等設備への年間総投資額が前年度より
10%超増加した事業年度
上記は、2年間の措置ではありますが、「生産設備等への年間
総投資額」は、機械・装置への投資に限られない点に留意が
必要です。
=============================================================
2.研究開発税制
=============================================================
総額型の税額控除限度額が、現行の20%から30%へ引き上げ
られます。
また、最大12%の税額控除が認められる特別
試験研究費の対象を、
「一定の共同研究等」に広げられています。適用は2年間です。
=============================================================
3.中小企業等の設備投資促進税制
=============================================================
卸・小売・サービス・農林水産業の中小企業が、看板等の建物付属
設備(60万円以上/台)、ショーケース等の器具備品(30万円
以上/台)に投資した場合には、30%の特別償却又は7%の税額
控除(
法人税額の20%が限度で、税額控除は、
資本金3,000
万円以下に限定)をすることができます。
=============================================================
4.中小企業の
交際費課税
=============================================================
損金算入割合が現行の90%から100%に引上げられます。
また、年間600万円とされている支出限度額が年間800万円に
引き下げられます。適用は、平成25年4月1日以降の支出
交際費
からとなっています。
公認会計士 富田昌樹
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予めご了承のうえご利用下さい。
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■記事の無断引用・転載はお断りします。
転載を希望される場合は発行者の承諾を得てください。
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税額の20%を限度)をすることができます。
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(2)国内における生産等設備への年間総投資額が前年度より
10%超増加した事業年度
上記は、2年間の措置ではありますが、「生産設備等への年間
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以上/台)に投資した場合には、30%の特別償却又は7%の税額
控除(法人税額の20%が限度で、税額控除は、資本金3,000
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4.中小企業の交際費課税
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