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平成25年税制改正大綱

■Vol.280(通算519)/2013-2-18号:毎週月曜日配信           
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■■■知って得する! 1分間で読める~税務・労務・法務の知恵袋
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■■■    【 -平成25年税制改正大綱- 】
□□■                 週刊(毎週月曜日発行)
■■■                 http://www.c3-c.jp
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         -平成25年税制改正大綱-
      生産等設備投資促進税制等に係る投資減税
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〇平成25年度自民党税制改正大綱によると、投資減税として生産等
 設備投資促進税制 など新たな減税措置が導入され、企業の余剰
 資金流動化の促進が企図されています。


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1.生産等設備投資促進税制
=============================================================

以下の要件をいずれも満たす場合は、新たに国内で取得した機械・
装置等について、30%の特別償却又は、3%の税額控除(法人
税額の20%を限度)をすることができます。

(1)国内における生産等設備への年間総投資額>減価償却
(2)国内における生産等設備への年間総投資額が前年度より
   10%超増加した事業年度

上記は、2年間の措置ではありますが、「生産設備等への年間
総投資額」は、機械・装置への投資に限られない点に留意が
必要です。


=============================================================
2.研究開発税制
=============================================================

総額型の税額控除限度額が、現行の20%から30%へ引き上げ
られます。

また、最大12%の税額控除が認められる特別試験研究費の対象を、
「一定の共同研究等」に広げられています。適用は2年間です。


=============================================================
3.中小企業等の設備投資促進税制
=============================================================

卸・小売・サービス・農林水産業の中小企業が、看板等の建物付属
設備(60万円以上/台)、ショーケース等の器具備品(30万円
以上/台)に投資した場合には、30%の特別償却又は7%の税額
控除(法人税額の20%が限度で、税額控除は、資本金3,000
万円以下に限定)をすることができます。


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4.中小企業の交際費課税
=============================================================

損金算入割合が現行の90%から100%に引上げられます。
また、年間600万円とされている支出限度額が年間800万円に
引き下げられます。適用は、平成25年4月1日以降の支出交際費
からとなっています。


                    公認会計士 富田昌樹



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