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ナレッジコンダクト
商標一番街
【2013年4月号】
http://www.knowledgeconduct.com
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こんにちは!
商標専門弁理士の長坂剛人です。
今月のテーマは、【ラーメン店の区分】です。
■ 2013年3月7日に福岡県福岡市のラーメン店に関する報道がありました。
具体的には、「元祖長浜屋」から独立した2つの「元祖ラーメン長浜家」の間で
争われていた
商標権侵害の事案です。
双方とも綴りは同じですので、
商標権者である原告の勝訴かと思いきや、被告が
原告から独立する際に、「元祖長浜家」(ラーメンの文字は含まれていませんが)
の屋号使用を認める覚書を交わしていたことが分かり、そのことを理由に原告の請
求を棄却、つまり原告が敗訴するという、思わぬ展開になりました。
(参考URL:
http://www.nikkei.com/article/DGXNASJC0603P_W3A300C1ACY000/)
判決文未入手のため、憶測ですが、
商標権侵害の有無は判断されていないものと
思われ、
商標に携わる者としては、少し残念な気もします。
もちろん、覚書の存在は重要なポイントです。このまま
契約の問題として決着す
るのか、はたまた
商標権侵害の問題が再浮上するのか、
控訴されるとのことですの
で、今後も注目です。
■ というわけで、今月は「ラーメン店の区分」を取り上げてみます。
商標登録の手続きをする際に必要となる区分は、先月の「コーヒーショップの区
分」もそうでしたが、真剣に考えるといろいろ挙がります。
A ラーメンの麺の名前として
商標を使用する場合の区分
B チルド又は冷凍の調理済みラーメンの名前として
商標を使用する場合の区分
C Aの麺又はBのラーメンを販売する小売店名として
商標を使用する場合の区分
D ラーメンを提供する飲食店名として
商標を使用する場合の区分
ラーメン店といえば、Dの飲食店名としての区分だけを選びそうですが、事業展
開によっては、D以外も含めて複数の区分を選んだ方が適切という場合も十分考え
られます。
→先月もお話ししたように、
商標を使用する分野(区分)を何となく決めるのは、リ
スクがあるということです。今から
商標登録を検討の方も、すでに
商標登録をされて
いる方も今一度確認してみてはいかがでしょうか?
【告知】
徹底した面談と調査で使える
商標を早く確実に登録まで導きます。
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商標登録すいすい(R)コース
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《最後までお読みいただきありがとうございます》
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[発行・編集]
特許業務
法人むつきパートナーズ
商標専門弁理士 長坂 剛人
〒141-0021
東京都品川区上大崎2-15-19アイオス目黒駅前807号
Tel:03-5793-5190
Fax:03-5793-5199
E-mail:
info@knowledgeconduct.com
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発行システム:『まぐまぐ!』
http://www.mag2.com/
配信中止はこちら
http://www.mag2.com/m/0000285324.html
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B チルド又は冷凍の調理済みラーメンの名前として商標を使用する場合の区分
C Aの麺又はBのラーメンを販売する小売店名として商標を使用する場合の区分
D ラーメンを提供する飲食店名として商標を使用する場合の区分
ラーメン店といえば、Dの飲食店名としての区分だけを選びそうですが、事業展
開によっては、D以外も含めて複数の区分を選んだ方が適切という場合も十分考え
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