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ラーメン店の区分

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            ナレッジコンダクト商標一番街
              【2013年4月号】
           http://www.knowledgeconduct.com

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こんにちは!商標専門弁理士の長坂剛人です。
今月のテーマは、【ラーメン店の区分】です。


■ 2013年3月7日に福岡県福岡市のラーメン店に関する報道がありました。
  具体的には、「元祖長浜屋」から独立した2つの「元祖ラーメン長浜家」の間で
 争われていた商標権侵害の事案です。
  双方とも綴りは同じですので、商標権者である原告の勝訴かと思いきや、被告が
 原告から独立する際に、「元祖長浜家」(ラーメンの文字は含まれていませんが)
 の屋号使用を認める覚書を交わしていたことが分かり、そのことを理由に原告の請
 求を棄却、つまり原告が敗訴するという、思わぬ展開になりました。
 (参考URL:http://www.nikkei.com/article/DGXNASJC0603P_W3A300C1ACY000/

  判決文未入手のため、憶測ですが、商標権侵害の有無は判断されていないものと
 思われ、商標に携わる者としては、少し残念な気もします。
  もちろん、覚書の存在は重要なポイントです。このまま契約の問題として決着す
 るのか、はたまた商標権侵害の問題が再浮上するのか、控訴されるとのことですの
 で、今後も注目です。


■ というわけで、今月は「ラーメン店の区分」を取り上げてみます。
  商標登録の手続きをする際に必要となる区分は、先月の「コーヒーショップの区
 分」もそうでしたが、真剣に考えるといろいろ挙がります。

 A ラーメンの麺の名前として商標を使用する場合の区分
 B チルド又は冷凍の調理済みラーメンの名前として商標を使用する場合の区分
 C Aの麺又はBのラーメンを販売する小売店名として商標を使用する場合の区分
 D ラーメンを提供する飲食店名として商標を使用する場合の区分  

  ラーメン店といえば、Dの飲食店名としての区分だけを選びそうですが、事業展
 開によっては、D以外も含めて複数の区分を選んだ方が適切という場合も十分考え
 られます。


→先月もお話ししたように、商標を使用する分野(区分)を何となく決めるのは、リ
スクがあるということです。今から商標登録を検討の方も、すでに商標登録をされて
いる方も今一度確認してみてはいかがでしょうか?


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《最後までお読みいただきありがとうございます》


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[発行・編集]
特許業務法人むつきパートナーズ
商標専門弁理士 長坂 剛人
〒141-0021
東京都品川区上大崎2-15-19アイオス目黒駅前807号
Tel:03-5793-5190
Fax:03-5793-5199
E-mail:info@knowledgeconduct.com
http://www.knowledgeconduct.com

発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000285324.html

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