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~得する税務・
会計情報~ 第174号
【
税理士法人-優和-】
http://www.yu-wa.jp
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~消費増税に関する
経過措置の取扱いについて~
今回は、平成26年4月1日に予定されている5%⇒8%への消費増税につ
いて、過渡期における
経過措置を簡単に記載させて頂きましたので、
参考にして下さい。
結論としては、
契約書日付の如何を問わず、
資産の譲渡等及び
課税仕入
れ等が、施行日の前日(平成26年3月31日)までに行われるものか、施
行日(平成26年4月1日)以降に行われるものかによって、新旧いずれの
消費税法が適用されるかを判断することになります。
ただし、一部の取引については
経過措置が認められています。
施行日・・・平成26年4月1日
指定日・・・平成25年10月1日
上記の
経過措置について、一部抜粋します。
※工事の
請負等の税率に関する
経過措置について
指定日の前日(平成25年9月30日)までの間に締結した工事の
請負
に係る
契約、製造の
請負に係る
契約及びこれらに類する一定の
契約に
基づき、施行日以後に当該
契約に係る課税
資産の譲渡等を行う場合に
は、当該課税
資産の譲渡等については、旧税率が適用されます。
なお、
事業者がこの
経過措置の適用を受けた課税
資産の譲渡等を行な
った場合には、その相手方に対して当該課税
資産の譲渡等がこの経過
措置の適用を受けたものであることを書面で通知することとされてい
ます。
要約すると、指定日までの
契約でしたら旧
消費税法が適用できること
になりますが、先方に対する書面での通知が必要になります。
(ただし、指定日以降の増額分は対象外で減額した場合には減額後の
契約額について旧
消費税法が適用されます)。
これは、
消費税の預り側と支払い側の双方が同様の税率で処理される
ことを
担保するためと考えられます。
また、施行日前の着手は要件ではなく、仕事が完成するまでの期間の
長短についても要件ではありません。
詳細については、下記Q&Aを参照下さい。
※
資産の貸付けの税率等に関する
経過措置について
指定日の前日(平成25年9月30日)までの間に締結した
資産の貸付
けに係る
契約に基づき、施行日前から引き続き当該
契約に係る
資産の
貸付けを行なっている場合において、当該
契約の内容が次の「1及び
2」または「1及び3」に掲げる要件に該当するときは、施行日以後
に行う当該
資産の貸付けについては、旧税率が適用されます。
ただし、指定日以後に当該
資産の貸付けの対価の額の変更が行われた
場合、当該変更後における当該
資産の貸付けについては、この経過措
置は適用されません。
1 当該
契約に係る
資産の貸付期間及びその期間中の対価の額が定
められていること。
2
事業者が事情の変更その他の理由により当該対価の額の変更を
求めることができる旨の定めがないこと。
3
契約期間中に当事者の一方又は双方がいつでも解約の申入れを
することができる旨の定めがないこと並びに当該貸付に係る資
産の取得に要した
費用の額及び
付随費用の額の合計額のうちに
当該
契約期間中に支払われる当該
資産の貸付の対価の額の合計
額の占める割合が100分の90以上であるように当該
契約に
おいて定められていること。
なお、
事業者がこの
経過措置の適用を受けた課税
資産の譲渡等を行な
った場合には、その相手方に対して当該課税
資産の譲渡等がこの経過
措置の適用を受けたものであることを書面で通知することとされてい
ます。
※
通信販売等の税率等に関する
経過措置
通信販売の方法により商品を販売する
事業者が、指定日前にその販売
価格等の条件を提示し、又は提示する準備を完了した場合において、
施行日前に申込みを受け、提示した条件に従って施行日以後に商品を
販売するときは、その商品の販売については旧税率が適用されます。
詳細については、『平成26年4月1日以後に行われる
資産の譲渡等に適用
される
消費税率等に関する
経過措置の取扱いQ&A』を確認頂ければと思い
ます。
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公認会計士・
税理士)
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茨城県古河市長谷町33番7号
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~消費増税に関する経過措置の取扱いについて~
今回は、平成26年4月1日に予定されている5%⇒8%への消費増税につ
いて、過渡期における経過措置を簡単に記載させて頂きましたので、
参考にして下さい。
結論としては、契約書日付の如何を問わず、資産の譲渡等及び課税仕入
れ等が、施行日の前日(平成26年3月31日)までに行われるものか、施
行日(平成26年4月1日)以降に行われるものかによって、新旧いずれの
消費税法が適用されるかを判断することになります。
ただし、一部の取引については経過措置が認められています。
施行日・・・平成26年4月1日
指定日・・・平成25年10月1日
上記の経過措置について、一部抜粋します。
※工事の請負等の税率に関する経過措置について
指定日の前日(平成25年9月30日)までの間に締結した工事の請負
に係る契約、製造の請負に係る契約及びこれらに類する一定の契約に
基づき、施行日以後に当該契約に係る課税資産の譲渡等を行う場合に
は、当該課税資産の譲渡等については、旧税率が適用されます。
なお、事業者がこの経過措置の適用を受けた課税資産の譲渡等を行な
った場合には、その相手方に対して当該課税資産の譲渡等がこの経過
措置の適用を受けたものであることを書面で通知することとされてい
ます。
要約すると、指定日までの契約でしたら旧消費税法が適用できること
になりますが、先方に対する書面での通知が必要になります。
(ただし、指定日以降の増額分は対象外で減額した場合には減額後の
契約額について旧消費税法が適用されます)。
これは、消費税の預り側と支払い側の双方が同様の税率で処理される
ことを担保するためと考えられます。
また、施行日前の着手は要件ではなく、仕事が完成するまでの期間の
長短についても要件ではありません。
詳細については、下記Q&Aを参照下さい。
※資産の貸付けの税率等に関する経過措置について
指定日の前日(平成25年9月30日)までの間に締結した資産の貸付
けに係る契約に基づき、施行日前から引き続き当該契約に係る資産の
貸付けを行なっている場合において、当該契約の内容が次の「1及び
2」または「1及び3」に掲げる要件に該当するときは、施行日以後
に行う当該資産の貸付けについては、旧税率が適用されます。
ただし、指定日以後に当該資産の貸付けの対価の額の変更が行われた
場合、当該変更後における当該資産の貸付けについては、この経過措
置は適用されません。
1 当該契約に係る資産の貸付期間及びその期間中の対価の額が定
められていること。
2 事業者が事情の変更その他の理由により当該対価の額の変更を
求めることができる旨の定めがないこと。
3 契約期間中に当事者の一方又は双方がいつでも解約の申入れを
することができる旨の定めがないこと並びに当該貸付に係る資
産の取得に要した費用の額及び付随費用の額の合計額のうちに
当該契約期間中に支払われる当該資産の貸付の対価の額の合計
額の占める割合が100分の90以上であるように当該契約に
おいて定められていること。
なお、事業者がこの経過措置の適用を受けた課税資産の譲渡等を行な
った場合には、その相手方に対して当該課税資産の譲渡等がこの経過
措置の適用を受けたものであることを書面で通知することとされてい
ます。
※通信販売等の税率等に関する経過措置
通信販売の方法により商品を販売する事業者が、指定日前にその販売
価格等の条件を提示し、又は提示する準備を完了した場合において、
施行日前に申込みを受け、提示した条件に従って施行日以後に商品を
販売するときは、その商品の販売については旧税率が適用されます。
詳細については、『平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用
される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A』を確認頂ければと思い
ます。
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