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教育資金贈与の非課税に思うこと

━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2013/06/10(第501号)━━
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 おはようございます。
 税理士の北岡修一です。

 本日は、501号。また、新たな気持ちでスタートしていきたい
 と思います。 

 
 ということで、本日も「実践!社長の財務」いってみましょう!
 
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■□  教育資金贈与の非課税に思うこと
■■  
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●今年の税制改正で、孫等への教育資金の一括贈与が、1,500万円
 まで非課税になる、という制度ができました。

 これは、4月からスタートしましたが、好調のようですね。

 日経新聞の記事によると、信託大手4行への申込額は、5月末
 の時点で、約700億円に達したようです。

 申込み数は、4行合計で1万件、1件あたりの金額は、600万~
 800万円とのこと。


●上限は、1,500万円ですが、約その半分の金額を預けることが
 多いようですね。

 とは言え、2015年末まで分割して贈与してもいいので、まずは
 半分くらい入れて、様子を見る、ということなのかも知れません。


●この教育資金贈与は、経済の活性化をねらったものです。

 祖父母が、孫の教育資金を拠出してくれることで、生活資金、
 教育資金で苦しんでいた親世代のお金が解放される、様々な消費
 に回るのでは・・・ということです。

 そうなればいいのですが、アベノミクス第3の矢、成長戦略が
 どうも、パッとしない感じですね。

 これでは、解放されたお金の行き場があるのかどうか...。


●この教育資金の一括贈与ですが、ちょっと心配なこともあります。

 というのも、これだけ騒がれると、親世代が祖父母にプレッシャー
 をかけないか、ということです。

 横並び好きの日本ですから、あっちの祖父母、こっちの祖父母が
 教育資金を出していると、自分の親にも要請してしまうのでは?
 ということです。

 そうすると、祖父母は、やはり孫はかわいいでしょうから、無理
 して、お金を出してしまう。いざという時にお金がない、なんて
 ことにもなりかねません。


●ましてや、一旦入れた教育資金を、返してくれと言っても、教育
 資金以外の引き出しには、贈与税がかかってしまう、ということ
 になります。

 それをまた祖父母に返したら贈与税・・・なんてことになると
 悲劇ですね。

 ちょっと心配し過ぎかも知れませんが、最近そんなことを思い
 ました。


 でも、この教育資金贈与、最後の相続税の節税切り札にもなり
 得ますね。何しろ、孫・ひ孫の人数×1,500万円 があっという
 間に相続財産から消えてしまうのですから...。


 よ~く考えて、使って欲しい制度だなと思います。


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 まずは、相続税がどのように改正になったのかを、正しく把握
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●今年の税制改正で、ついに相続税が増税されることになり
 ましたね。
 基礎控除が40%も減りますので、東京23区内では、4人に 
 1人が相続税を支払うことになる、という試算も出ています。 

 相続税対策は、知っているか知らないかで、将来に大きな差が
 出てきます。相続税対策の基本から応用まで、その知識・手法
 を毎週ご紹介していきます。


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<編集後記> 
 
 今は本当に、相続税の税制改正や対策セミナーが非常に多く
 なっています。7月や9月は、毎週どこかでやっている感じ
 ですね。今、税理士業界は、大幅な税制改正の影響があって
 相続税特需になっているかも知れませんね(笑)。

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