■Vol.297(通算536)/2013-6-17号:毎週月曜日配信
□□■──────────────────────────
■■■知って得する! 1分間で読める~税務・
労務・法務の知恵袋
□□■
■■■ 【 外れ馬券は
経費? 】
□□■ 週刊(毎週月曜日発行)
■■■
http://www.c3-c.jp
□□■──────────────────────────
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
外れ馬券は
経費?
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
===========================================================
~競馬の払戻金に対する税金について~
===========================================================
大阪地裁は5月23日、競馬の予想ソフトを使って大量に馬券を
購入し、
配当で得た約29億円の所得を申告しなかったとして
所得税法違反に問われた元会社員の男性に対する判決を懲役2月、
執行猶予2年(求刑・懲役1年)の有罪判決を言い渡しました。
競馬の「当たり馬券」の払戻金は本来、
所得税法では「
一時所得」
に該当します。しかし、この裁判では「
雑所得」になるのではないか
と争われました。
これは、「
一時所得」と「
雑所得」では、計算方法や
経費にできる
範囲が異なり、
経費にできる範囲がちがえば、「外れ馬券」に
かかった
費用の扱いも変わってくるからです。
大阪地検は当たり馬券の購入額のみを
経費と判断し、払戻金
総額約30億円から当たり馬券購入額を差し引いた額を元に
課税対象としました。
所得税法では必要
経費について「収入を生じた行為のために直接
要した金額」と定めているからです。
一方、弁護側は「外れ馬券も所得を生み出す原資」と主張し、
男が3年間に約28億円を馬券購入につぎ込んでおり、実質的な
もうけは約1億円だったと主張しました。
裁判長は「被告は、娯楽ではなく
資産運用として競馬を行っていた」
と指摘。
所得から控除できる必要
経費について「当たり馬券の購入額だけ」
とする検察側の主張を退け、「外れ馬券分も必要
経費に含まれる」
との判断を示し、課税額を約5億円から約5千万円に大幅に減額
されました。
法律を文言どおりに解釈すれば「当たり馬券」の払戻金は「
一時所得」
なので国側の見解が正しいと言えるでしょう。
しかし、時代の変化によってさまざまなサービスが存在するのが現実です。
法律では想定していない出来事の方が日増しに多くなって行く事でしょう。
(青山)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
→
info@c3-c.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
C Cubeでは、税務、
会計だけでは解決しないさまざまの
ことを、「人」の問題として考えています。
何か足らないとお思いの方は、弊社のホームページにヒントが
あるかもしれません。
ホームページはこちら ⇒
http://www.c3-c.jp
≡★☆★≡★☆★ 姉妹メルマガのご案内 ★☆★≡★☆★≡
◆よろしかったら、友人、お知り合いの方にご紹介ください。
以下の内容を添付してください。
◆
税理士 清水 努の ~孤独な経営者の為の元気力~
(毎週金曜日配信中)
http://www.mag2.com/m/0000161817.html
前進を続ける経営者の伴走者、銀座の
税理士 清水がお贈り
する元気力満載のメッセージ。
◆ 知って得する!1分で読める~税務・
労務・法務の知恵袋
(毎週月曜日配信中)
http://www.mag2.com/m/0000104247.html
知らずに損をしていませんか?
税務・
労務・法務の耳寄り情報!
===========================================================
当社がインターネットを通じて配信する全てのコンテンツに
おいて、ご相談等ございましたら当事務所までお問い合わせ
ください。
ご相談なくコンテンツを参考にされ、利用者の方が何らかの
不利益が生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
予めご了承のうえご利用下さい。
===========================================================
■記事の無断引用・転載はお断りします。
転載を希望される場合は発行者の承諾を得てください。
===========================================================
【 発行 】
株式会社C Cubeコンサルティング
(シーキューブコンサルティング)
http://www.c3-c.jp
【 住所 】東京都中央区銀座5丁目14番10号 第10矢野新ビル8F
【お問い合わせ先】
info@c3-c.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Copyright(C)2004 C Cube Consulting All Rights Reserved.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■Vol.297(通算536)/2013-6-17号:毎週月曜日配信
□□■──────────────────────────
■■■知って得する! 1分間で読める~税務・労務・法務の知恵袋
□□■
■■■ 【 外れ馬券は経費? 】
□□■ 週刊(毎週月曜日発行)
■■■
http://www.c3-c.jp
□□■──────────────────────────
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
外れ馬券は経費?
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
===========================================================
~競馬の払戻金に対する税金について~
===========================================================
大阪地裁は5月23日、競馬の予想ソフトを使って大量に馬券を
購入し、配当で得た約29億円の所得を申告しなかったとして
所得税法違反に問われた元会社員の男性に対する判決を懲役2月、
執行猶予2年(求刑・懲役1年)の有罪判決を言い渡しました。
競馬の「当たり馬券」の払戻金は本来、所得税法では「一時所得」
に該当します。しかし、この裁判では「雑所得」になるのではないか
と争われました。
これは、「一時所得」と「雑所得」では、計算方法や経費にできる
範囲が異なり、経費にできる範囲がちがえば、「外れ馬券」に
かかった費用の扱いも変わってくるからです。
大阪地検は当たり馬券の購入額のみを経費と判断し、払戻金
総額約30億円から当たり馬券購入額を差し引いた額を元に
課税対象としました。
所得税法では必要経費について「収入を生じた行為のために直接
要した金額」と定めているからです。
一方、弁護側は「外れ馬券も所得を生み出す原資」と主張し、
男が3年間に約28億円を馬券購入につぎ込んでおり、実質的な
もうけは約1億円だったと主張しました。
裁判長は「被告は、娯楽ではなく資産運用として競馬を行っていた」
と指摘。
所得から控除できる必要経費について「当たり馬券の購入額だけ」
とする検察側の主張を退け、「外れ馬券分も必要経費に含まれる」
との判断を示し、課税額を約5億円から約5千万円に大幅に減額
されました。
法律を文言どおりに解釈すれば「当たり馬券」の払戻金は「一時所得」
なので国側の見解が正しいと言えるでしょう。
しかし、時代の変化によってさまざまなサービスが存在するのが現実です。
法律では想定していない出来事の方が日増しに多くなって行く事でしょう。
(青山)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
→
info@c3-c.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
C Cubeでは、税務、会計だけでは解決しないさまざまの
ことを、「人」の問題として考えています。
何か足らないとお思いの方は、弊社のホームページにヒントが
あるかもしれません。
ホームページはこちら ⇒
http://www.c3-c.jp
≡★☆★≡★☆★ 姉妹メルマガのご案内 ★☆★≡★☆★≡
◆よろしかったら、友人、お知り合いの方にご紹介ください。
以下の内容を添付してください。
◆ 税理士 清水 努の ~孤独な経営者の為の元気力~
(毎週金曜日配信中)
http://www.mag2.com/m/0000161817.html
前進を続ける経営者の伴走者、銀座の税理士 清水がお贈り
する元気力満載のメッセージ。
◆ 知って得する!1分で読める~税務・労務・法務の知恵袋
(毎週月曜日配信中)
http://www.mag2.com/m/0000104247.html
知らずに損をしていませんか?
税務・労務・法務の耳寄り情報!
===========================================================
当社がインターネットを通じて配信する全てのコンテンツに
おいて、ご相談等ございましたら当事務所までお問い合わせ
ください。
ご相談なくコンテンツを参考にされ、利用者の方が何らかの
不利益が生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
予めご了承のうえご利用下さい。
===========================================================
■記事の無断引用・転載はお断りします。
転載を希望される場合は発行者の承諾を得てください。
===========================================================
【 発行 】株式会社C Cubeコンサルティング
(シーキューブコンサルティング)
http://www.c3-c.jp
【 住所 】東京都中央区銀座5丁目14番10号 第10矢野新ビル8F
【お問い合わせ先】
info@c3-c.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Copyright(C)2004 C Cube Consulting All Rights Reserved.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━