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大会社の株式保有特定会社の判定基準
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「25%以上」から「50%以上」へ!
国税庁、評価
通達を改正
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〇株式保有割合が25%以上である大会社を一律に株式保有特定
会社として評価することの是非が争われていた税務訴訟で、敗訴
した国側が
上告を断念。判決が確定しました。
これを受けて
国税庁は、平成25年5月31日、大会社の株式保有
特定会社の判定基準を「25%以上」から「50%以上」に引き上げ
る内容の改正
通達(評価
通達189(2))を公表しました。
(1)25%ルールが50%ルールへ(
通達の発遣)
非上場会社の株式評価に際して、総
資産額に占める株式
保有割合が25%以上の大会社を「株式保有特定会社」
として、大会社の原則的評価方法である類似業種比準
方式に代えて、純
資産価額方式、あるいは併用方式(いずれ
も評価額が高くなる場合が多い)が適用されていましたが、
今後は、総
資産額に占める株式保有割合が50%以上の
大会社が「株式保有特定会社」となります。
(2)適用関係
平成25年5月27日以後の
相続・贈与から適用。
(遡及適用)
相続税:平成19年7月27日以降に発生した
相続が還付
申告の対象
贈与税:平成19年1月1日以降の贈与が還付申告の対象
注)
相続の場合、申告期限から5年が経過している場合
(贈与:6年)、減額更正ができないので注意が必要です。
公認会計士 富田昌樹
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不利益が生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
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転載を希望される場合は発行者の承諾を得てください。
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(1)25%ルールが50%ルールへ(通達の発遣)
非上場会社の株式評価に際して、総資産額に占める株式
保有割合が25%以上の大会社を「株式保有特定会社」
として、大会社の原則的評価方法である類似業種比準
方式に代えて、純資産価額方式、あるいは併用方式(いずれ
も評価額が高くなる場合が多い)が適用されていましたが、
今後は、総資産額に占める株式保有割合が50%以上の
大会社が「株式保有特定会社」となります。
(2)適用関係
平成25年5月27日以後の相続・贈与から適用。
(遡及適用)
相続税:平成19年7月27日以降に発生した相続が還付
申告の対象
贈与税:平成19年1月1日以降の贈与が還付申告の対象
注)相続の場合、申告期限から5年が経過している場合
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