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大会社の株式保有特定会社の判定基準

■Vol.298(通算537)/2013-6-24号:毎週月曜日配信           
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      大会社の株式保有特定会社の判定基準
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「25%以上」から「50%以上」へ! 国税庁、評価通達を改正
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〇株式保有割合が25%以上である大会社を一律に株式保有特定
 会社として評価することの是非が争われていた税務訴訟で、敗訴
した国側が上告を断念。判決が確定しました。

これを受けて国税庁は、平成25年5月31日、大会社の株式保有
特定会社の判定基準を「25%以上」から「50%以上」に引き上げ
る内容の改正通達(評価通達189(2))を公表しました。


(1)25%ルールが50%ルールへ(通達の発遣)

   非上場会社の株式評価に際して、総資産額に占める株式
   保有割合が25%以上の大会社を「株式保有特定会社」
   として、大会社の原則的評価方法である類似業種比準
   方式に代えて、純資産価額方式、あるいは併用方式(いずれ
   も評価額が高くなる場合が多い)が適用されていましたが、
   今後は、総資産額に占める株式保有割合が50%以上の
   大会社が「株式保有特定会社」となります。


(2)適用関係

   平成25年5月27日以後の相続・贈与から適用。

  (遡及適用)

   相続税:平成19年7月27日以降に発生した相続が還付
         申告の対象

   贈与税:平成19年1月1日以降の贈与が還付申告の対象

   注)相続の場合、申告期限から5年が経過している場合
     (贈与:6年)、減額更正ができないので注意が必要です。



                  公認会計士 富田昌樹

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