• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

所得拡大促進税制

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
          ~得する税務・会計情報~       第177号
           
           【税理士法人-優和-】  http://www.yu-wa.jp
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

所得拡大促進税制

平成25年度税制改正において景気刺激策の一環として、従業員の所得を
一定額以上増やせば法人税が減税されるという「所得拡大促進税制」が
創設されました。制度の概要は次の通りです。
この制度は、青色申告法人が平成25年4月1日から平成28年3月31日
までの間に開始する各事業年度に国内雇用者に対して給与を支給した
ときに、以下の3つの要件を満たす場合、支給増加額の10%を法人税
の10%(中小企業者は20%)を限度として税金を控除出来るという制度
です。

《要件 1》 給与等支給額が基準事業年度の給与等支給額と比較して5%
以上増加していること

《要件 2》 給与等支給額が前事業年度の給与等支給額を下回らないこと

《要件 3》 平均給与等支給額が前事業年度の平均給与等支給額を下回ら
ないこと

※国内雇用者・・・法人の使用人(法人役員及びその役員の特殊関係者を
 除く)のうち法人の有する国内の事業所に勤務する雇用者をいいます。
※給与等支給額・・・各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入され
 る国内雇用者に対する給与等の支給額をいいます。
※基準事業年度・・・平成25年4月1日以後に開始する各事業年度のうち最
 も古い事業年度の直前の事業年度をいいます。

以上の3つが要件となります。

3つの要件を見ただけではピンとこないという方もいらっしゃるかと思
いますので、具体例を使って説明させて頂きます。

【例】
優和株式会社は平成25年4月1日~平成26年3月31日(3月決算法人)で、
基準事業年度は平成24年4月1日~平成25年3月31日になります。
当期の給与等支給額は18人に6,300万円、基準事業年度の給与等支給額
は17人に5,100万円です。

《要件 1》6,300万円-5,100万円=1,200万円
     1,200万円÷5,100万円×100%=23.5%≧5%
     A:5%以上なのでOK

《要件 2》6,300万円≧5,100万円  A:前事業年度を下回ってない為OK

《要件 3》6,300万円÷18人=350万円≧5,100万円÷17人=300万円 
     A:前事業年度を下回ってない為OK

このように3つの要件を全てクリアした場合に税額控除の適用を受ける
ことが出来ます。
なおこの制度を適用したい時、税務申告より前に特段の手続きを行う
必要はありません。


*****************************************************************
購読解除は下記URLから
http://www.yu-wa.jp/
*****************************************************************
発行者 優和 京都本部 菱田多賀志(公認会計士税理士
優和HP:http://www.yu-wa.jp
E-MAIL:kyoto@yu-wa.jp
TEL:075(252)0002/ FAX:075(255)7705
〒604-0835
京都市中京区御池通高倉西入高宮町200番地
千代田生命京都御池ビル6階
*****************************************************************

絞り込み検索!

現在23,161コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP