■Vol.304(通算543)/2013-8-5号:毎週月曜日配信
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労務・法務の知恵袋
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■■■ 【木材利用
ポイント制度】
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木材利用
ポイント制度
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1.概要
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2013年4月より一定の木材を使用した住宅や木材製品等を
購入することでポイントが付与される「木材利用
ポイント制度」が
開始されました。
この「木材利用
ポイント制度」は地域材を適切に利用することで、
地球温暖化防止や 農山漁村地域の振興を助けるものとして、
林野庁が推進している事業となります。
=========================================================
2.ポイントの利用
=========================================================
この「木材利用ポイント」は木材利用ポイント事務局に登録されて
いる
事業者の農林水産品や農山漁村地域における旅行・商品券
等と交換をすることが出来ます。
また、このポイントを木材利用ポイント対象の工事以外の木材を
利用した工事の代金へ充当する事も可能となっております。
ちなみに木造住宅の購入や増改築等は平成25年4月1日以降に
着手した工事から、木材製品等の購入は平成25年7月1日以降
に購入した分からがポイントの発行の対象となり、ポイント発行の
対象期間は平成26年3月31日までになっているので注意が必要
となります。
=========================================================
3.税金との関係
=========================================================
この「木材利用ポイント」ですが税務上は以下のように取扱います。
(1)ポイントを使って商品を取得した場合
・・・その年の収入として課税がされます。
※ただし、個人の場合は一定の場合を除き、このポイントは
「
一時所得」と認識されます。
他に
一時所得がなければ50万円までは課税がされません。
※
法人の場合も同様に収入として計上する必要があります。
(2)
住宅ローン控除を適用する場合
・・・木造住宅を購入して
住宅ローン控除を適用する際は
1ポイントを1円と換算したポイント相当額が対象
金額から除外されることとなります。(個人の場合)
税金面では収入に計上する必要がありますがその他の面でお得な
特典のつく、この制度活用をご検討しては如何でしょうか。
(伊藤)
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◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
→
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不利益が生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
予めご了承のうえご利用下さい。
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転載を希望される場合は発行者の承諾を得てください。
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この「木材利用ポイント制度」は地域材を適切に利用することで、
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2.ポイントの利用
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いる事業者の農林水産品や農山漁村地域における旅行・商品券
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また、このポイントを木材利用ポイント対象の工事以外の木材を
利用した工事の代金へ充当する事も可能となっております。
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・・・その年の収入として課税がされます。
※ただし、個人の場合は一定の場合を除き、このポイントは
「一時所得」と認識されます。
他に一時所得がなければ50万円までは課税がされません。
※法人の場合も同様に収入として計上する必要があります。
(2)住宅ローン控除を適用する場合
・・・木造住宅を購入して住宅ローン控除を適用する際は
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