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「先日、税務署から
相続税の納付について通知が届きました。
昨年、母が亡くなり私と妹が遺産を
相続しましたが、
妹がそのときの
相続 税を納めていないようです。
今回の通知 は、それを代わって私が負担するように ということですが、
自分の分の
相続税を しっかり納めた私が、
妹の
相続税も負担 しなくてはいけないのでしょうか?」と いうご質問がありました。
相続税は、
相続により取得した財産の価額を限度として、
「他の
相続人が納付すべき
相続税を
連帯して納付しなければならない」という義務が定められています。
これを「連帯納付義務」といい、今回のケースはこれにあたります。
ご質問の場合では、基本的に被
相続人である
お母様がお亡くなりになった翌日から10ヶ月以内に、
相続税の申告と納付を行わなければなりません。
納付期限を過ぎても納付がない場合には、
まず本人に督促状が送られます。
それから一定期間が経っても納付されなければ、
他の
相続人に連帯納付義務が予告されることになります。
なお、平成24年4月1日以後に申告期限等が
到来する
相続税より連帯納付義務について見直しがされ、
「申告期限等から5年を経過するまでに
連帯納付の通知を受けなかった場合」や、
「納税義務者が
延納または納税猶予の適用を受けた場合」などについては、
連帯納付を求めないことになりました。
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発行人
税理士太田 彰
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「他の相続人が納付すべき相続税を
連帯して納付しなければならない」という義務が定められています。
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ご質問の場合では、基本的に被相続人である
お母様がお亡くなりになった翌日から10ヶ月以内に、
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