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一会計事務所職員のちょっとしたメルマガ No.186
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こんにちは。
結婚していない男女間に生まれた婚外子(非嫡出子)の相続分を法律婚の子(嫡出子)の半分とする民法の規定について、最高裁が違憲とする判決を下したことで、今後民法改正に向けて動きが始まるようです。
この判決により問題とされることとして、過去の非嫡出子と嫡出子間で行なわれた相続等について、どのようにとらえるべきか、特に当事者としては、複雑な思いがあることと思われます。
9月4日の最高裁では、判例変更に伴う混乱を防ぐため、違憲判断は決着済みの遺産分割には影響しないとする異例の言及をしております。
ただ、相続に係る問題はもともと争いになりやすいにも係わらず、非嫡出子についての従来の取扱が違憲と判断されたとなれば、今まで現行の民法の規定に従い嫡出子の半分の相続を余儀なくされた非嫡出子の感情としては、なかなか整理が難しいものと思われます。
ちなみに、税務について言及すると、相続財産に係る相続税の基礎控除額として
基礎控除額=5,000万円+500万円×法定相続人の数
※平成27年1月1日より「5,000万円」が「3,000万円」に、「500万円」が「300万円」に変更となる予定
という計算式により算出される金額が、基礎控除額として相続財産の評価額から控除できるのですが、この場合の「法定相続人の数」については、従来から嫡出子、非嫡出子いずれの場合も同様に「一人」として計算するので、ご留意下さい。
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