■Vol.311(通算550)/2013-9-23号:毎週月曜日配信
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労務・法務の知恵袋
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■■■ 【信託を活用した
事業承継について】
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信託を活用した
事業承継について
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1.信託とは?
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信託とは信じて託す、という言葉通り「財産を預けて、財産の
管理・処分等を任せる」ことです。ただし、単なる預かりと異
なる点は、預かった者が財産の
所有権を持つことです。
信託には登場人物が3人出てきます。
【1】財産を預ける人(=委託者)
【2】財産を預かる人(=受託者)
【3】財産から得られる
収益を受ける人(=受益者)
信託
契約は上記【1】と【2】で
契約しますが、【3】は
自由に設定することが可能です。
=========================================================
2.信託の際の税務
=========================================================
では信託
契約を締結した場合の税務関係はどうなるのでしょうか?
税務の考え方は上記【3】受益者を実質的な所有者とみなして
課税されます。
財産を預かる人(上記【2】)は単に預かっただけですので、
所有権が
移転しても
贈与税はかかりません。
上記【1】(財産を預ける人)と【3】(財産から得られる
収益を
受ける人)が違う場合にのみ、【3】の人に
贈与税がかかります。
=========================================================
3.信託活用の例
=========================================================
(1)
議決権は親に残したまま、長男に自社株を贈与したい場合
→親が長男に自社株式を贈与した後に、長男(上記【1】)と
親(上記【2】)で上記受益者(上記【3】)を長男にする
信託
契約を結ぶと
議決権は親に残せます。
(2)生前贈与により財産を長男に移したいが、長男が亡くなった
場合を考慮し、贈与に踏み切れない場合
→通常長男が亡くなると財産は長男の嫁に
相続されますが、
信託
契約を結び、長男が亡くなった場合の次の受益者を
次男にしておけば、長男の嫁が受益者にならず、次男が
受益者になれます。
(3)親が高齢で、財産の管理ができなくなる場合に備えたい場合
→親に
意思能力がなくなってしまうと、
後見人をつけなければ
なりませんが、財産を預かる人を子とする信託
契約を結ぶこと
により、親に代わり、子が財産を管理することができます。
信託活用の例は様々です。もしご相談したい方がいらっしゃる
場合は、C3Cまでご連絡ください。
(本田)
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◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
→
info@c3-c.jp
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C Cubeでは、税務、
会計だけでは解決しないさまざまの
ことを、「人」の問題として考えています。
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おいて、ご相談等ございましたら当事務所までお問い合わせ
ください。
ご相談なくコンテンツを参考にされ、利用者の方が何らかの
不利益が生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
予めご了承のうえご利用下さい。
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■記事の無断引用・転載はお断りします。
転載を希望される場合は発行者の承諾を得てください。
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株式会社C Cubeコンサルティング
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【 住所 】東京都中央区銀座5丁目14番10号 第10矢野新ビル8F
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なる点は、預かった者が財産の所有権を持つことです。
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【1】財産を預ける人(=委託者)
【2】財産を預かる人(=受託者)
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財産を預かる人(上記【2】)は単に預かっただけですので、所有権が
移転しても贈与税はかかりません。
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受ける人)が違う場合にのみ、【3】の人に贈与税がかかります。
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→親が長男に自社株式を贈与した後に、長男(上記【1】)と
親(上記【2】)で上記受益者(上記【3】)を長男にする
信託契約を結ぶと議決権は親に残せます。
(2)生前贈与により財産を長男に移したいが、長男が亡くなった
場合を考慮し、贈与に踏み切れない場合
→通常長男が亡くなると財産は長男の嫁に相続されますが、
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