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信託を活用した事業承継について

■Vol.311(通算550)/2013-9-23号:毎週月曜日配信           
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■■■    【信託を活用した事業承継について】
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■■■                 http://www.c3-c.jp
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       信託を活用した事業承継について
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1.信託とは?
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信託とは信じて託す、という言葉通り「財産を預けて、財産の
管理・処分等を任せる」ことです。ただし、単なる預かりと異
なる点は、預かった者が財産の所有権を持つことです。

信託には登場人物が3人出てきます。
【1】財産を預ける人(=委託者)
【2】財産を預かる人(=受託者)
【3】財産から得られる収益を受ける人(=受益者)
   信託契約は上記【1】と【2】で契約しますが、【3】は
   自由に設定することが可能です。


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2.信託の際の税務
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では信託契約を締結した場合の税務関係はどうなるのでしょうか?

税務の考え方は上記【3】受益者を実質的な所有者とみなして
課税されます。

財産を預かる人(上記【2】)は単に預かっただけですので、所有権
移転しても贈与税はかかりません。

上記【1】(財産を預ける人)と【3】(財産から得られる収益
受ける人)が違う場合にのみ、【3】の人に贈与税がかかります。


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3.信託活用の例
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(1)議決権は親に残したまま、長男に自社株を贈与したい場合

 →親が長男に自社株式を贈与した後に、長男(上記【1】)と
  親(上記【2】)で上記受益者(上記【3】)を長男にする
  信託契約を結ぶと議決権は親に残せます。


(2)生前贈与により財産を長男に移したいが、長男が亡くなった
   場合を考慮し、贈与に踏み切れない場合

 →通常長男が亡くなると財産は長男の嫁に相続されますが、
  信託契約を結び、長男が亡くなった場合の次の受益者を
  次男にしておけば、長男の嫁が受益者にならず、次男が
  受益者になれます。


(3)親が高齢で、財産の管理ができなくなる場合に備えたい場合

 →親に意思能力がなくなってしまうと、後見人をつけなければ
  なりませんが、財産を預かる人を子とする信託契約を結ぶこと
  により、親に代わり、子が財産を管理することができます。


信託活用の例は様々です。もしご相談したい方がいらっしゃる
場合は、C3Cまでご連絡ください。 

                        (本田)


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