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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 11月5日号
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弁理士 深澤です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判事例等を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第5532058号:「FBA」
指定商品は、第35類、第39類です。
ところが、この
商標は、
登録第3234105号
商標:
正方形内に、青色、白色及び緑色をもって表した富士山と思しき
図形(以下「富士図形」という。)と、その下方に小さく「F B
A」のローマ字を配してなる図形部分(以下「正方形図形部分」
という。)と、その正方形図形部分の右側に「富士ビジネスエイジ
ェンシー」の文字を横書きしてなる構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2012-012746号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この
商標は
「「FBA」のローマ字を横書きしてなるところ、その構成文字に
相応して、「エフビーエー」の称呼が生じ、また、当該文字は、
特定の意味を有しない造語といえるから、特定の観念は生じない
ものである。」
一方、
引用商標は、
「構成中の富士図形は、旧富士銀行の代表的出所標識として広く
知られていたものであり、現在においてもなお、これに接する
需要者は、旧富士銀行のロゴとして認識する場合も少なくないと
みるのが相当である。」
「これに対し、
引用商標の構成中の「F B A」の文字部分は、
正方形図形部分の下方に小さく表されているばかりか、富士図形に
比し、印象が弱い部分といい得るものである。」
「そして、その「F B A」の文字部分は、正方形図形部分の
右側に書された
法人の名称の略称と理解される「富士ビジネス
エイジェンシー」のローマ字表記「Fuji Business
Agency」の頭文字からなる略称であると無理なく理解できる
ものであるから、」
「
引用商標に接する需要者に対して、富士図形と
「富士ビジネスエイジェンシー」の文字部分に従属するものである
との印象を抱かせるというのが相当である。」
「そうすると、
引用商標は、殊更、その構成中の「F B A」の
文字部分のみが分離抽出され、取引に供されるとはいえない。」
「してみれば、
引用商標は、その構成中の「富士ビジネスエイジェ
ンシー」の文字に相応して「フジビジネスエイジェンシー」の称呼
のみが生じるといえるとしても、「エフビーエー」のみの称呼が
生じるとはいえない。」
として、外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れる
おそれのない非類似の
商標と判断されました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、
商標の一部を構成する文字部分との類否が問題になり
ました。
商標の一部の文字と似ているように見えるものでも、
商標全体の
構成によっては今回のように非類似となる場合もあります。
商標を見た人がどのように思うか、という観点から判断する必要
があります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
編集・発行 深澤 潔
http://brand-service.biz/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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登録第3234105号商標:
正方形内に、青色、白色及び緑色をもって表した富士山と思しき
図形(以下「富士図形」という。)と、その下方に小さく「F B
A」のローマ字を配してなる図形部分(以下「正方形図形部分」
という。)と、その正方形図形部分の右側に「富士ビジネスエイジ
ェンシー」の文字を横書きしてなる構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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「「FBA」のローマ字を横書きしてなるところ、その構成文字に
相応して、「エフビーエー」の称呼が生じ、また、当該文字は、
特定の意味を有しない造語といえるから、特定の観念は生じない
ものである。」
一方、引用商標は、
「構成中の富士図形は、旧富士銀行の代表的出所標識として広く
知られていたものであり、現在においてもなお、これに接する
需要者は、旧富士銀行のロゴとして認識する場合も少なくないと
みるのが相当である。」
「これに対し、引用商標の構成中の「F B A」の文字部分は、
正方形図形部分の下方に小さく表されているばかりか、富士図形に
比し、印象が弱い部分といい得るものである。」
「そして、その「F B A」の文字部分は、正方形図形部分の
右側に書された法人の名称の略称と理解される「富士ビジネス
エイジェンシー」のローマ字表記「Fuji Business
Agency」の頭文字からなる略称であると無理なく理解できる
ものであるから、」
「引用商標に接する需要者に対して、富士図形と
「富士ビジネスエイジェンシー」の文字部分に従属するものである
との印象を抱かせるというのが相当である。」
「そうすると、引用商標は、殊更、その構成中の「F B A」の
文字部分のみが分離抽出され、取引に供されるとはいえない。」
「してみれば、引用商標は、その構成中の「富士ビジネスエイジェ
ンシー」の文字に相応して「フジビジネスエイジェンシー」の称呼
のみが生じるといえるとしても、「エフビーエー」のみの称呼が
生じるとはいえない。」
として、外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れる
おそれのない非類似の商標と判断されました。
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今回は、商標の一部を構成する文字部分との類否が問題になり
ました。
商標の一部の文字と似ているように見えるものでも、商標全体の
構成によっては今回のように非類似となる場合もあります。
商標を見た人がどのように思うか、という観点から判断する必要
があります。
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