• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

登録第5532058号:「FBA」

------------------------------------------------------------
□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□                     
□                       11月5日号
------------------------------------------------------------

 弁理士 深澤です。

------------------------------------------------------------
★このメルマガの目的♪
------------------------------------------------------------

 このメルマガでは、商標の審判事例等を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

------------------------------------------------------------
★今回の事例♪
------------------------------------------------------------

 今回取り上げるのは、

○登録第5532058号:「FBA」

 
 指定商品は、第35類、第39類です。


 ところが、この商標は、

 登録第3234105号商標

 正方形内に、青色、白色及び緑色をもって表した富士山と思しき
図形(以下「富士図形」という。)と、その下方に小さく「F B
 A」のローマ字を配してなる図形部分(以下「正方形図形部分」
という。)と、その正方形図形部分の右側に「富士ビジネスエイジ
ェンシー」の文字を横書きしてなる構成

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


------------------------------------------------------------
★判断の分かれ目♪
------------------------------------------------------------

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2012-012746号)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 まず、この商標

「「FBA」のローマ字を横書きしてなるところ、その構成文字に
相応して、「エフビーエー」の称呼が生じ、また、当該文字は、
特定の意味を有しない造語といえるから、特定の観念は生じない
ものである。」

 一方、引用商標は、

「構成中の富士図形は、旧富士銀行の代表的出所標識として広く
知られていたものであり、現在においてもなお、これに接する
需要者は、旧富士銀行のロゴとして認識する場合も少なくないと
みるのが相当である。」

「これに対し、引用商標の構成中の「F B A」の文字部分は、
正方形図形部分の下方に小さく表されているばかりか、富士図形に
比し、印象が弱い部分といい得るものである。」

「そして、その「F B A」の文字部分は、正方形図形部分の
右側に書された法人の名称の略称と理解される「富士ビジネス
エイジェンシー」のローマ字表記「Fuji Business 
Agency」の頭文字からなる略称であると無理なく理解できる
ものであるから、」

引用商標に接する需要者に対して、富士図形と
「富士ビジネスエイジェンシー」の文字部分に従属するものである
との印象を抱かせるというのが相当である。」

「そうすると、引用商標は、殊更、その構成中の「F B A」の
文字部分のみが分離抽出され、取引に供されるとはいえない。」

「してみれば、引用商標は、その構成中の「富士ビジネスエイジェ
ンシー」の文字に相応して「フジビジネスエイジェンシー」の称呼
のみが生じるといえるとしても、「エフビーエー」のみの称呼が
生じるとはいえない。」


 として、外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れる
おそれのない非類似の商標と判断されました。


------------------------------------------------------------
★事例からわかったネーミングのツボ♪
------------------------------------------------------------

 今回は、商標の一部を構成する文字部分との類否が問題になり
ました。

 商標の一部の文字と似ているように見えるものでも、商標全体の
構成によっては今回のように非類似となる場合もあります。

 商標を見た人がどのように思うか、という観点から判断する必要
があります。


------------------------------------------------------------
 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 
************************************************************
真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!

  編集・発行 深澤 潔
  http://brand-service.biz/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
************************************************************

名無し

閲覧数(1,553)

絞り込み検索!

現在23,236コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP