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社外取締役・社外監査役になるための要件

■Vol.319(通算558)/2013-11-18号:毎週月曜日配信           
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■■■知って得する! 1分間で読める~税務・労務・法務の知恵袋
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■■■  【社外取締役社外監査役になるための要件】
□□■                 週刊(毎週月曜日発行)
■■■                 http://www.c3-c.jp
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      社外取締役社外監査役になるための要件
      (会社法制の見直しに関する要綱の1つ)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

2012(平成24)年9月7日、法制審議会(総会)で「会社
法制の見直しに関する要綱」が採択されました。この要綱は、
企業統治の在り方や、親子会社に関する規律について重要な
会社法改正を含んでいます。

そして、民主党政権のときのこの会社法改正案が自民党政権
になって約1年を経た今ようやく臨時国会に提出されるという
ことです。

2013(平成25)年10月22日のニュースには、「社外取締
役は義務化せず、会社法改正案-政府が自民党に概要を
説明」といった記事(「民主党政権の案を自民党政権が丸呑み
していいのか。コーポレートガバナンスの強化はアベノミクスの
柱ではないのか。」といった批判があるという記事)が載って
います。

ともあれ、今回は、「社外取締役社外監査役となるための
要件(社外要件)」について簡単に予習しておきます。


=========================================================
● 現行会社法の社外要件
=========================================================  

現行の会社法は、社外取締役社外監査役について次のように
定義しており、また、監査役会計参与については兼任禁止の
規定があります。

社外取締役」 
株式会社取締役であって、当該株式会社又はその子会社の
業務執行取締役代表取締役及び取締役会決議によって業務
執行取締役に選定された者のほか、当該株式会社の業務を執
行したその他の取締役をいう。以下同じ。)もしくは執行役又は
支配人その他の使用人でなく、かつ、過去に当該株式会社
又はその子会社の業務執行取締役もしくは執行役又は支配人
その他の使用人となったことがないものをいう。

社外監査役」 
株式会社監査役であって、過去に当該株式会社又はその
子会社の取締役会計参与会計参与法人であるときは、
その職務を行うべき社員)もしくは執行役又は支配人その他の
使用人となったことがないものをいう。

監査役の兼任禁止」 
監査役は、株式会社もしくはその子会社の取締役もしくは
支配人その他の使用人又は当該子会社の会計参与会計
参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)もしくは
執行役を兼ねることができない。

会計参与の兼任禁止」 
株式会社又はその子会社の取締役監査役若しくは執行役
又は支配人その他の使用人は、会計参与となることができ
ない。


【現行会社法の社外要件】

 ※詳しくはhttp://www.c3-co.com/の新着情報をご覧下さい。


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● 改正要綱の内容
=========================================================

現行会社法の社外要件については、(1)社外要件が緩やかに
定められているため、【1】経営者からの独立性が十分でない
者、【2】会社とは異なる利害を持つ者がその中に含まれうる
ことが批判される一方、(2)過去に一度その会社又は子会社
取締役、使用人等になったことがある者は、その地位から離
れて長期間経過しても社外取締役社外監査役になることがで
きないが、これでは厳格に過ぎると批判されてきました。

そこで、改正要綱は、概ね次のとおり、(1)社外要件をより
厳格にする一方で、(2)社外要件の過去の対象期間を定めて、
社外要件が復活することを認めています。

(1)社外要件の厳格化

【1】親会社等の関係者も社外要件を満たさないものとする。
   ア その会社の支配株主、親会社及びその取締役、執行
     役、支配人その他の使用人は社外要件を満たさない。

   イ 社外監査役については、その会社の親会社等の監査
     役も社外要件を満たさない。

【2】兄弟会社の関係者も社外要件を満たさないものとする。
 
   その会社の親会社等の子会社等の業務執行取締役、執行
   役、支配人その他の使用人は社外要件を満たさない。

【3】株式会社の関係者の近親者の取扱い

   その会社の取締役執行役・支配人その他の重要な使用
   人又は支配株主の近親者(配偶者又は2親等内の親族)は
   社外要件を満たさない。

(2)社外要件の対象期間の限定

   社外要件に係る対象期間を10年とし、社外要件を満た
   さない地位から離れて10年が経過した者は社外取締役
   社外監査役になることができるとするなど、社外要件が
   復活することを認める。



【改正要綱の社外要件】

 ※詳しくはhttp://www.c3-co.com/の新着情報をご覧下さい。



     (弁護士 緒方義行  http://www.fuso-godo.jp/



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