■Vol.319(通算558)/2013-11-18号:毎週月曜日配信
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■■■ 【
社外取締役・
社外監査役になるための要件】
□□■ 週刊(毎週月曜日発行)
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社外取締役・
社外監査役になるための要件
(
会社法制の見直しに関する要綱の1つ)
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2012(平成24)年9月7日、法制審議会(総会)で「会社
法制の見直しに関する要綱」が採択されました。この要綱は、
企業統治の在り方や、親子会社に関する規律について重要な
会社法改正を含んでいます。
そして、民主党政権のときのこの
会社法改正案が自民党政権
になって約1年を経た今ようやく臨時国会に提出されるという
ことです。
2013(平成25)年10月22日のニュースには、「社外取締
役は義務化せず、
会社法改正案-政府が自民党に概要を
説明」といった記事(「民主党政権の案を自民党政権が丸呑み
していいのか。コーポレートガバナンスの強化はアベノミクスの
柱ではないのか。」といった批判があるという記事)が載って
います。
ともあれ、今回は、「
社外取締役・
社外監査役となるための
要件(社外要件)」について簡単に予習しておきます。
=========================================================
● 現行
会社法の社外要件
=========================================================
現行の
会社法は、
社外取締役・
社外監査役について次のように
定義しており、また、
監査役・
会計参与については兼任禁止の
規定があります。
「
社外取締役」
株式会社の
取締役であって、当該
株式会社又はその子会社の
業務執行
取締役(
代表取締役及び
取締役会決議によって業務
執行
取締役に選定された者のほか、当該
株式会社の業務を執
行したその他の
取締役をいう。以下同じ。)もしくは
執行役又は
支配人その他の使用人でなく、かつ、過去に当該
株式会社
又はその子会社の業務執行
取締役もしくは
執行役又は支配人
その他の使用人となったことがないものをいう。
「
社外監査役」
株式会社の
監査役であって、過去に当該
株式会社又はその
子会社の
取締役、
会計参与(
会計参与が
法人であるときは、
その職務を行うべき社員)もしくは
執行役又は支配人その他の
使用人となったことがないものをいう。
「
監査役の兼任禁止」
監査役は、
株式会社もしくはその子会社の
取締役もしくは
支配人その他の使用人又は当該子会社の
会計参与(
会計
参与が
法人であるときは、その職務を行うべき社員)もしくは
執行役を兼ねることができない。
「
会計参与の兼任禁止」
株式会社又はその子会社の
取締役、
監査役若しくは
執行役
又は支配人その他の使用人は、
会計参与となることができ
ない。
【現行
会社法の社外要件】
※詳しくは
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● 改正要綱の内容
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現行
会社法の社外要件については、(1)社外要件が緩やかに
定められているため、【1】経営者からの独立性が十分でない
者、【2】会社とは異なる利害を持つ者がその中に含まれうる
ことが批判される一方、(2)過去に一度その会社又は子会社
で
取締役、使用人等になったことがある者は、その地位から離
れて長期間経過しても
社外取締役、
社外監査役になることがで
きないが、これでは厳格に過ぎると批判されてきました。
そこで、改正要綱は、概ね次のとおり、(1)社外要件をより
厳格にする一方で、(2)社外要件の過去の対象期間を定めて、
社外要件が復活することを認めています。
(1)社外要件の厳格化
【1】親会社等の関係者も社外要件を満たさないものとする。
ア その会社の支配
株主、親会社及びその
取締役、執行
役、支配人その他の使用人は社外要件を満たさない。
イ
社外監査役については、その会社の親会社等の監査
役も社外要件を満たさない。
【2】兄弟会社の関係者も社外要件を満たさないものとする。
その会社の親会社等の子会社等の業務執行
取締役、執行
役、支配人その他の使用人は社外要件を満たさない。
【3】
株式会社の関係者の近親者の取扱い
その会社の
取締役・
執行役・支配人その他の重要な使用
人又は支配
株主の近親者(配偶者又は2
親等内の親族)は
社外要件を満たさない。
(2)社外要件の対象期間の限定
社外要件に係る対象期間を10年とし、社外要件を満た
さない地位から離れて10年が経過した者は
社外取締役、
社外監査役になることができるとするなど、社外要件が
復活することを認める。
【改正要綱の社外要件】
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(弁護士 緒方義行
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法制の見直しに関する要綱」が採択されました。この要綱は、
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会社法改正を含んでいます。
そして、民主党政権のときのこの会社法改正案が自民党政権
になって約1年を経た今ようやく臨時国会に提出されるという
ことです。
2013(平成25)年10月22日のニュースには、「社外取締
役は義務化せず、会社法改正案-政府が自民党に概要を
説明」といった記事(「民主党政権の案を自民党政権が丸呑み
していいのか。コーポレートガバナンスの強化はアベノミクスの
柱ではないのか。」といった批判があるという記事)が載って
います。
ともあれ、今回は、「社外取締役・社外監査役となるための
要件(社外要件)」について簡単に予習しておきます。
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● 現行会社法の社外要件
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現行の会社法は、社外取締役・社外監査役について次のように
定義しており、また、監査役・会計参与については兼任禁止の
規定があります。
「社外取締役」
株式会社の取締役であって、当該株式会社又はその子会社の
業務執行取締役(代表取締役及び取締役会決議によって業務
執行取締役に選定された者のほか、当該株式会社の業務を執
行したその他の取締役をいう。以下同じ。)もしくは執行役又は
支配人その他の使用人でなく、かつ、過去に当該株式会社
又はその子会社の業務執行取締役もしくは執行役又は支配人
その他の使用人となったことがないものをいう。
「社外監査役」
株式会社の監査役であって、過去に当該株式会社又はその
子会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、
その職務を行うべき社員)もしくは執行役又は支配人その他の
使用人となったことがないものをいう。
「監査役の兼任禁止」
監査役は、株式会社もしくはその子会社の取締役もしくは
支配人その他の使用人又は当該子会社の会計参与(会計
参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)もしくは
執行役を兼ねることができない。
「会計参与の兼任禁止」
株式会社又はその子会社の取締役、監査役若しくは執行役
又は支配人その他の使用人は、会計参与となることができ
ない。
【現行会社法の社外要件】
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● 改正要綱の内容
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現行会社法の社外要件については、(1)社外要件が緩やかに
定められているため、【1】経営者からの独立性が十分でない
者、【2】会社とは異なる利害を持つ者がその中に含まれうる
ことが批判される一方、(2)過去に一度その会社又は子会社
で取締役、使用人等になったことがある者は、その地位から離
れて長期間経過しても社外取締役、社外監査役になることがで
きないが、これでは厳格に過ぎると批判されてきました。
そこで、改正要綱は、概ね次のとおり、(1)社外要件をより
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(1)社外要件の厳格化
【1】親会社等の関係者も社外要件を満たさないものとする。
ア その会社の支配株主、親会社及びその取締役、執行
役、支配人その他の使用人は社外要件を満たさない。
イ 社外監査役については、その会社の親会社等の監査
役も社外要件を満たさない。
【2】兄弟会社の関係者も社外要件を満たさないものとする。
その会社の親会社等の子会社等の業務執行取締役、執行
役、支配人その他の使用人は社外要件を満たさない。
【3】株式会社の関係者の近親者の取扱い
その会社の取締役・執行役・支配人その他の重要な使用
人又は支配株主の近親者(配偶者又は2親等内の親族)は
社外要件を満たさない。
(2)社外要件の対象期間の限定
社外要件に係る対象期間を10年とし、社外要件を満た
さない地位から離れて10年が経過した者は社外取締役、
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