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遺族年金・夫の受給年齢制限は「差別的」で違憲判決

こんにちは 社会保険労務士の三木です

25日には短時間でしたが降雨がありました

このところ家庭菜園も良く乾いていたので

適度なお湿りになりました

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遺族年金、夫の受給年齢制限は「差別的」で違憲(2013,11,25読売オンラインより)

大阪地裁(中垣内健治裁判長)で、11月25日画期的な判決がありました。
男女差別の1つと考えられている遺族年金の受給年齢に切り込んだものです。

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地方公務員災害補償法は、妻の死亡時に夫が55歳以上なら60歳から同年金を
受給できると規定し、夫の受給に年齢制限を設けているが、妻の受給にはない。
同様の男女差規定は民間の労災保険厚生年金などの遺族年金にもあり、判決
は他の年金制度にも影響する可能性がある。

公立中教諭だった妻(当時51歳)を職務に起因する自殺で亡くした元会社員の
男性(66)(堺市)が、遺族補償年金の受給要件で夫に年齢制限があるのは法の下
の平等を定めた憲法に違反するとして、地方公務員災害補償基金(東京)に不支給
決定取り消しを求めていたものです。

中垣内裁判長は「性別で受給権を分けるのは不合理な差別的取り扱い」として
違憲、無効とする初判断を示し、決定を取り消した。

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上記にもあるように、同様の男女差規定は民間企業に適用されている労災保険
厚生年金などの遺族給付にもあり、国民年金法ではそもそも男女が年金保険
の同額を納めているにもかかわらず、夫には受給権すらありません。男女という
表現をやめてすべて「配偶者」と規定すべきではないでしょうか。

現在、まだまだ男女差はあるかもしれませんが、体力的なもの以外は人間社会
が作り出したものなのです。

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