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事業承継税制の改正について

■Vol.321(通算560)/2013-12-2号:毎週月曜日配信           
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■■■知って得する! 1分間で読める~税務・労務・法務の知恵袋
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■■■     【事業承継税制の改正について】
□□■                 週刊(毎週月曜日発行)
■■■                 http://www.c3-c.jp
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        事業承継税制の改正について
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中小企業にとって、事業承継問題は非常に大きなテーマと
なっています。
平成25年度の税制改正により、今まで使い勝手の悪かった
事業承継税制」が改正され、使いやすくなりました。


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1.事業承継税制とは?
=========================================================  

中小企業の後継者が、現経営者から会社の株式(非上場株式)
を承継する際の相続税贈与税の納税猶予制度です。


=========================================================
2.主な改正内容
=========================================================

(1)雇用確保要件の緩和
    改正前:従業員雇用の8割以上を毎年維持
    改正後:従業員雇用の8割以上を5年平均で確保   

(2)後継者の親族間承継要件の緩和
    改正前:後継者は現経営者の親族に限定
    改正後:親族に限定されず、適任者を後継者に指定
         することが可能

(3)役員要件の緩和
    改正前:現経営者は贈与時に役員を退任することが必要
    改正後:現経営者は贈与時に代表者を退任することが必要
         →役員として残ることが可能

(4)事前確認制度の廃止等手続きの簡素化
    改正前:事前に経済産業大臣への確認が必要
    改正後:事前確認を廃止し、突然経営者が亡くなった
         場合にも制度活用が可能
         その他、提出書類の大幅な簡素化

(5)納税猶予額の計算方法の見直し
    改正前:猶予税額の計算において、現経営者の
         個人債務・葬式費用を非上場株式から控除
    改正後:現経営者の個人債務・葬式費用を非上場株式
         以外の株式から控除
         →猶予税額が増加

 (6)利子税の負担軽減
     改正前:要件を満たせず、納税猶予が打ち切りの
          場合は利子税が発生
     改正後:利子税率の引き下げ(2.1%→0.9%)
          納税猶予期間5年超で5年間の利子税免除 
    
 

この改正は、平成27年1月1日以後の相続・贈与から適用
されます。
特に上記(1)~(3)の改正により、利用者の増加が期待
されます。

                     (本田)



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