■Vol.321(通算560)/2013-12-2号:毎週月曜日配信
□□■─────────────────────────
■■■知って得する! 1分間で読める~税務・
労務・法務の知恵袋
□□■
■■■ 【
事業承継税制の改正について】
□□■ 週刊(毎週月曜日発行)
■■■
http://www.c3-c.jp
□□■─────────────────────────
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
事業承継税制の改正について
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
中小企業にとって、
事業承継問題は非常に大きなテーマと
なっています。
平成25年度の税制改正により、今まで使い勝手の悪かった
「
事業承継税制」が改正され、使いやすくなりました。
=========================================================
1.
事業承継税制とは?
=========================================================
中小企業の後継者が、現経営者から会社の株式(非上場株式)
を承継する際の
相続税・
贈与税の納税猶予制度です。
=========================================================
2.主な改正内容
=========================================================
(1)
雇用確保要件の緩和
改正前:
従業員雇用の8割以上を毎年維持
改正後:
従業員雇用の8割以上を5年平均で確保
(2)後継者の親族間承継要件の緩和
改正前:後継者は現経営者の親族に限定
改正後:親族に限定されず、適任者を後継者に指定
することが可能
(3)
役員要件の緩和
改正前:現経営者は贈与時に
役員を退任することが必要
改正後:現経営者は贈与時に代表者を退任することが必要
→
役員として残ることが可能
(4)事前確認制度の廃止等手続きの簡素化
改正前:事前に経済産業大臣への確認が必要
改正後:事前確認を廃止し、突然経営者が亡くなった
場合にも制度活用が可能
その他、提出書類の大幅な簡素化
(5)納税猶予額の計算方法の見直し
改正前:猶予税額の計算において、現経営者の
個人
債務・葬式
費用を非上場株式から控除
改正後:現経営者の個人
債務・葬式
費用を非上場株式
以外の株式から控除
→猶予税額が増加
(6)利子税の負担軽減
改正前:要件を満たせず、納税猶予が打ち切りの
場合は利子税が発生
改正後:利子税率の引き下げ(2.1%→0.9%)
納税猶予期間5年超で5年間の利子税免除
この改正は、平成27年1月1日以後の
相続・贈与から適用
されます。
特に上記(1)~(3)の改正により、利用者の増加が期待
されます。
(本田)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
→
info@c3-c.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
C Cubeでは、税務、
会計だけでは解決しないさまざまの
ことを、「人」の問題として考えています。
何か足らないとお思いの方は、弊社のホームページにヒントが
あるかもしれません。
ホームページはこちら ⇒
http://www.c3-c.jp
≡★☆★≡★☆★ 姉妹メルマガのご案内 ★☆★≡★☆★≡
◆よろしかったら、友人、お知り合いの方にご紹介ください。
以下の内容を添付してください。
◆
税理士 清水 努の ~孤独な経営者の為の元気力~
(毎週金曜日配信中)
http://www.mag2.com/m/0000161817.html
前進を続ける経営者の伴走者、銀座の
税理士 清水がお贈り
する元気力満載のメッセージ。
◆ 知って得する!1分で読める~税務・
労務・法務の知恵袋
(毎週月曜日配信中)
http://www.mag2.com/m/0000104247.html
知らずに損をしていませんか?
税務・
労務・法務の耳寄り情報!
===========================================================
当社がインターネットを通じて配信する全てのコンテンツに
おいて、ご相談等ございましたら当事務所までお問い合わせ
ください。
ご相談なくコンテンツを参考にされ、利用者の方が何らかの
不利益が生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
予めご了承のうえご利用下さい。
===========================================================
■記事の無断引用・転載はお断りします。
転載を希望される場合は発行者の承諾を得てください。
===========================================================
【 発行 】
株式会社C Cubeコンサルティング
(シーキューブコンサルティング)
http://www.c3-c.jp
【 住所 】東京都中央区銀座5丁目14番10号 第10矢野新ビル8F
【お問い合わせ先】
info@c3-c.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Copyright(C)2004 C Cube Consulting All Rights Reserved.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■Vol.321(通算560)/2013-12-2号:毎週月曜日配信
□□■─────────────────────────
■■■知って得する! 1分間で読める~税務・労務・法務の知恵袋
□□■
■■■ 【事業承継税制の改正について】
□□■ 週刊(毎週月曜日発行)
■■■
http://www.c3-c.jp
□□■─────────────────────────
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
事業承継税制の改正について
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
中小企業にとって、事業承継問題は非常に大きなテーマと
なっています。
平成25年度の税制改正により、今まで使い勝手の悪かった
「事業承継税制」が改正され、使いやすくなりました。
=========================================================
1.事業承継税制とは?
=========================================================
中小企業の後継者が、現経営者から会社の株式(非上場株式)
を承継する際の相続税・贈与税の納税猶予制度です。
=========================================================
2.主な改正内容
=========================================================
(1)雇用確保要件の緩和
改正前:従業員雇用の8割以上を毎年維持
改正後:従業員雇用の8割以上を5年平均で確保
(2)後継者の親族間承継要件の緩和
改正前:後継者は現経営者の親族に限定
改正後:親族に限定されず、適任者を後継者に指定
することが可能
(3)役員要件の緩和
改正前:現経営者は贈与時に役員を退任することが必要
改正後:現経営者は贈与時に代表者を退任することが必要
→役員として残ることが可能
(4)事前確認制度の廃止等手続きの簡素化
改正前:事前に経済産業大臣への確認が必要
改正後:事前確認を廃止し、突然経営者が亡くなった
場合にも制度活用が可能
その他、提出書類の大幅な簡素化
(5)納税猶予額の計算方法の見直し
改正前:猶予税額の計算において、現経営者の
個人債務・葬式費用を非上場株式から控除
改正後:現経営者の個人債務・葬式費用を非上場株式
以外の株式から控除
→猶予税額が増加
(6)利子税の負担軽減
改正前:要件を満たせず、納税猶予が打ち切りの
場合は利子税が発生
改正後:利子税率の引き下げ(2.1%→0.9%)
納税猶予期間5年超で5年間の利子税免除
この改正は、平成27年1月1日以後の相続・贈与から適用
されます。
特に上記(1)~(3)の改正により、利用者の増加が期待
されます。
(本田)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
→
info@c3-c.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
C Cubeでは、税務、会計だけでは解決しないさまざまの
ことを、「人」の問題として考えています。
何か足らないとお思いの方は、弊社のホームページにヒントが
あるかもしれません。
ホームページはこちら ⇒
http://www.c3-c.jp
≡★☆★≡★☆★ 姉妹メルマガのご案内 ★☆★≡★☆★≡
◆よろしかったら、友人、お知り合いの方にご紹介ください。
以下の内容を添付してください。
◆ 税理士 清水 努の ~孤独な経営者の為の元気力~
(毎週金曜日配信中)
http://www.mag2.com/m/0000161817.html
前進を続ける経営者の伴走者、銀座の税理士 清水がお贈り
する元気力満載のメッセージ。
◆ 知って得する!1分で読める~税務・労務・法務の知恵袋
(毎週月曜日配信中)
http://www.mag2.com/m/0000104247.html
知らずに損をしていませんか?
税務・労務・法務の耳寄り情報!
===========================================================
当社がインターネットを通じて配信する全てのコンテンツに
おいて、ご相談等ございましたら当事務所までお問い合わせ
ください。
ご相談なくコンテンツを参考にされ、利用者の方が何らかの
不利益が生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
予めご了承のうえご利用下さい。
===========================================================
■記事の無断引用・転載はお断りします。
転載を希望される場合は発行者の承諾を得てください。
===========================================================
【 発行 】株式会社C Cubeコンサルティング
(シーキューブコンサルティング)
http://www.c3-c.jp
【 住所 】東京都中央区銀座5丁目14番10号 第10矢野新ビル8F
【お問い合わせ先】
info@c3-c.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Copyright(C)2004 C Cube Consulting All Rights Reserved.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━