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フリーレントの家賃

■Vol.323(通算562)/2013-12-16号:毎週月曜日配信           
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■■■知って得する! 1分間で読める~税務・労務・法務の知恵袋
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■■■      【フリーレントの家賃】
□□■                 週刊(毎週月曜日発行)
■■■                 http://www.c3-c.jp
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         フリーレントの家賃 
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1.フリーレントとは?
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最近、フリーレントという言葉を多く聞くようになりました。
フリーレントとは契約した物件の家賃が一定期間無料になる
システムです。

実際の家賃支払発生は、入居後一定期間経過後になるので、
その一定期間は入居者にとってメリットとなります。
逆に物件のオーナーはこの制度を使って入居しやすくして
空室率を下げています。


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2.経理上の取扱
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家賃が発生して支払った時に経費計上していると思います。

間違いではありません。
ただやり方を変えるだけで課税を先延ばしにできる節税になります。


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3.節税処理
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例:事業年度1月~12月、入居H25年1月、家賃10万円/月
  フリーレント期間6ヶ月(H25年1月~6月)、
  契約期間3年(36ヶ月)

  <H25年12月期経費計上額>

【1】2の経理処理の場合
   10万円×6ヶ月(H25年7月~12月)=60万円

【2】節税処理
   物件の支払家賃総額
   10万円×30ヶ月(36ヶ月-6ヶ月)=300万円

   実質月額家賃
   300万円/36ヶ月=8.3万円(端数省略)
   8.3万円×12ヶ月(H25年1月~12月)=100万円

【3】経費計上差額
   【2】-【1】=40万円
   処理を【2】に変えるだけで支払う金額は変わりませんが、
   40万円を先に経費計上することが可能です。


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4.注意点
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あくまでも課税が先延ばしになる節税ですので、3年間で見た
場合300万円の経費計上額が変わるわけではありません。

そこを把握した上で経費処理の計上方法を考えてみることを
お勧め致します。


                        (加藤)


※節税もいろいろあります。具体例がないとわかりにくい
 場合もありますので、そんなときは是非、C Cubeに
 お問い合わせ下さい!

 http://www.c3-c.jp/kaikei.html#para3


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