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ゴルフ会員権の売却損

■Vol.327(通算566)/2014-1-13号:毎週月曜日配信           
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■■■知って得する! 1分間で読める~税務・労務・法務の知恵袋
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■■■      【ゴルフ会員権売却損
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         ゴルフ会員権売却損 
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今回は、平成26年度税制改正大綱のうち「ゴルフ会員の
売却損損益通算の廃止」をご説明致します。
 

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1.現状の処理
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現状では、ゴルフ会員権の売却による損失は、その年の給与所得
不動産所得等の他の所得との損益通算が認められています。

<具体例>
年収1200万円の会社員(課税所得700万円・他に所得が
ない場合)がゴルフ会員権を売却したところ500万円の損失が
発生した場合

【1】給与所得のみの時の所得税
   (売却損を考慮しない場合の所得税

課税所得  税率   控除額      所得税
700万円×23% -636,000円= 974,000円


【2】会員権を売却して500万円の売却損を申告した時の所得税

課税所得   譲渡損失   税率   控除額    所得税
(700万円-500万円)×10%-97,500円=102,500円


この場合、974,000円-102,500円 =871,500円 が
節税できたことになります。


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2.平成26年4月1日以後の処理
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税制改正により、平成26年4月1日以後に発生するゴルフ
会員権の売却損について他の所得との損益通算が認められなく
なります。

したがって、お持ちのゴルフ会員権に含み損があり、売却損
損益通算制度を利用して確実に節税を行っておきたい方は、
今年の3月末までに売却しておく必要がございます。


逆に、ゴルフ会員権を買おうと思っている人にとっては、売り
圧力が強まるはずなので、より有利な(安い)条件で購入出来る
機会が増えるかもしれません。


                        (山本)

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