■Vol.327(通算566)/2014-1-13号:毎週月曜日配信
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労務・法務の知恵袋
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■■■ 【
ゴルフ会員権の
売却損】
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ゴルフ会員権の
売却損
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今回は、平成26年度税制改正大綱のうち「ゴルフ会員の
売却損の
損益通算の廃止」をご説明致します。
=========================================================
1.現状の処理
=========================================================
現状では、
ゴルフ会員権の売却による損失は、その年の
給与所得や
不動産所得等の他の所得との
損益通算が認められています。
<具体例>
年収1200万円の会社員(課税所得700万円・他に所得が
ない場合)が
ゴルフ会員権を売却したところ500万円の損失が
発生した場合
【1】
給与所得のみの時の
所得税
(
売却損を考慮しない場合の
所得税)
課税所得 税率 控除額
所得税額
700万円×23% -636,000円= 974,000円
【2】会員権を売却して500万円の
売却損を申告した時の
所得税
課税所得 譲渡損失 税率 控除額
所得税額
(700万円-500万円)×10%-97,500円=102,500円
この場合、974,000円-102,500円 =871,500円 が
節税できたことになります。
=========================================================
2.平成26年4月1日以後の処理
=========================================================
税制改正により、平成26年4月1日以後に発生するゴルフ
会員権の
売却損について他の所得との
損益通算が認められなく
なります。
したがって、お持ちの
ゴルフ会員権に含み損があり、
売却損の
損益通算制度を利用して確実に節税を行っておきたい方は、
今年の3月末までに売却しておく必要がございます。
逆に、
ゴルフ会員権を買おうと思っている人にとっては、売り
圧力が強まるはずなので、より有利な(安い)条件で購入出来る
機会が増えるかもしれません。
(山本)
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会計だけでは解決しないさまざまの
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不利益が生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
予めご了承のうえご利用下さい。
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転載を希望される場合は発行者の承諾を得てください。
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<具体例>
年収1200万円の会社員(課税所得700万円・他に所得が
ない場合)がゴルフ会員権を売却したところ500万円の損失が
発生した場合
【1】給与所得のみの時の所得税
(売却損を考慮しない場合の所得税)
課税所得 税率 控除額 所得税額
700万円×23% -636,000円= 974,000円
【2】会員権を売却して500万円の売却損を申告した時の所得税
課税所得 譲渡損失 税率 控除額 所得税額
(700万円-500万円)×10%-97,500円=102,500円
この場合、974,000円-102,500円 =871,500円 が
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