こんにちは。
サラリーマン等の場合、
確定申告を行う機会といえば、
医療費控除を行うときや、住宅ローンを組んで一年目の
確定申告時などが主で、他はあまり行う機会は少ないと言えます。毎年所属する会社にて
年末調整をして終了、という場合が多いでしょう。
しかし、実はサラリーマンでも仕事に係る
経費が多い場合、その支出額をもとに
確定申告する方法があるのをご存じでしょうか?
この制度は、「
給与所得者の
特定支出控除」というもので、
給与所得者が一定の特定支出をした場合、その年の特定支出の額の合計額が一定の額を超えるときは、
確定申告によりその超える部分の金額を
給与所得控除後の
所得金額から差し引くことができるというものです。
具体的には、
○年間給与収入が1,500万円以下の場合
その年の特定支出の額の合計額>その年中の
給与所得控除額×1/2
○年間給与収入が1,500万円超の場合
その年の特定支出の額の合計額>125万円
に該当する場合に、その超過分の金額を
給与所得金額の計算において、
給与所得控除とは別で控除することができるのです。
この特定支出とは、
給与所得者が支出する次に掲げる支出のうち一定のものです。
1 一般の
通勤者として通常必要であると認められる
通勤のための支出(
通勤費)
2 転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出(転居費)
3 職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出(研修費)
4 職務に直接必要な資格を取得するための支出(資格取得費)
※平成25年分以後は、弁護士、
公認会計士、
税理士などの資格取得費も特定支出の対象となります。
5 単身赴任などの場合で、その者の勤務地又は居所と自宅の間の旅行のために通常必要な支出(帰宅旅費)
6 次に掲げる支出(その支出の額の合計額が65万円を超える場合には、65万円までの支出に限ります。)で、その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者より証明がされたもの (勤務必要
経費)
(1) 書籍、定期刊行物その他の図書で職務に関連するものを購入するための
費用(図書費)
(2) 制服、事務服、作業服その他の勤務場所において着用することが必要とされる衣服を購入するための
費用(衣服費)
(3)
交際費、接待費その他の
費用で、給与等の支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のある者に対する接待、供応、贈答その他これらに類する行為のための支出(
交際費等)
※6の支出については、平成25年分以後、特定支出の対象となります。
給与所得者に係る個人的な
経費もある程度認めようという目的の制度ではありますが、「
給与所得控除」という概算控除が存在する以上、
事業者との税負担の公平性についてはいまだ問題があるものと思われます。
しかし、当該制度のようなものがより
給与所得者にとって利用しやすくなることで、サラリーマンの納税意識が向上するという効果は期待できます。
相田浩志
税理士事務所
http://aita-tax.jp/
一
会計事務所職員のちょっとしたメルマガ
http://www.mag2.com/m/0001159955.html
職員トン子の満腹日記
http://aita-tax.jp/?cat=15
こんにちは。
サラリーマン等の場合、確定申告を行う機会といえば、医療費控除を行うときや、住宅ローンを組んで一年目の確定申告時などが主で、他はあまり行う機会は少ないと言えます。毎年所属する会社にて年末調整をして終了、という場合が多いでしょう。
しかし、実はサラリーマンでも仕事に係る経費が多い場合、その支出額をもとに確定申告する方法があるのをご存じでしょうか?
この制度は、「給与所得者の特定支出控除」というもので、給与所得者が一定の特定支出をした場合、その年の特定支出の額の合計額が一定の額を超えるときは、確定申告によりその超える部分の金額を給与所得控除後の所得金額から差し引くことができるというものです。
具体的には、
○年間給与収入が1,500万円以下の場合
その年の特定支出の額の合計額>その年中の給与所得控除額×1/2
○年間給与収入が1,500万円超の場合
その年の特定支出の額の合計額>125万円
に該当する場合に、その超過分の金額を給与所得金額の計算において、給与所得控除とは別で控除することができるのです。
この特定支出とは、給与所得者が支出する次に掲げる支出のうち一定のものです。
1 一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出(通勤費)
2 転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出(転居費)
3 職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出(研修費)
4 職務に直接必要な資格を取得するための支出(資格取得費)
※平成25年分以後は、弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費も特定支出の対象となります。
5 単身赴任などの場合で、その者の勤務地又は居所と自宅の間の旅行のために通常必要な支出(帰宅旅費)
6 次に掲げる支出(その支出の額の合計額が65万円を超える場合には、65万円までの支出に限ります。)で、その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者より証明がされたもの (勤務必要経費)
(1) 書籍、定期刊行物その他の図書で職務に関連するものを購入するための費用(図書費)
(2) 制服、事務服、作業服その他の勤務場所において着用することが必要とされる衣服を購入するための費用(衣服費)
(3) 交際費、接待費その他の費用で、給与等の支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のある者に対する接待、供応、贈答その他これらに類する行為のための支出(交際費等)
※6の支出については、平成25年分以後、特定支出の対象となります。
給与所得者に係る個人的な経費もある程度認めようという目的の制度ではありますが、「給与所得控除」という概算控除が存在する以上、事業者との税負担の公平性についてはいまだ問題があるものと思われます。
しかし、当該制度のようなものがより給与所得者にとって利用しやすくなることで、サラリーマンの納税意識が向上するという効果は期待できます。
相田浩志税理士事務所
http://aita-tax.jp/
一会計事務所職員のちょっとしたメルマガ
http://www.mag2.com/m/0001159955.html
職員トン子の満腹日記
http://aita-tax.jp/?cat=15