• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

消費税率引上げに伴う資産の譲渡等の適用税率に関するQ&A

こんにちは。


消費税率の増税に伴い、国税庁は「消費税率引上げに伴う資産の譲渡等の適用税率に関するQ&A」をHPで新たに公表しました。



今回は、この中で役務の提供に係るQ&Aについてご紹介いたします。


例えば保守料など、月ごとにサービスを完了させた上で請求書を発行するというケースは多いと思います。


そのようなケースで、20日締めで平成26年3月と4月をまたいで請求する場合の消費税率の取扱いについて照会されておりました。


内容によると、月ごと(20日締め)で作業報告書を作成し、保守料金を請求する場合などは、月ごとに役務の提供が完了すると考えられるため、3月21日から4月20日分の請求については、全額新税率(8%)を用いることとされておりました。

(Q&A問2)
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/201401qa.pdf#search='%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E%E5%BC%95%E3%81%8D%E4%B8%8A%E3%81%92%E3%81%AB%E4%BC%B4%E3%81%86%E8%B3%87%E7%94%A3%E3%81%AE%E8%AD%B2%E6%B8%A1%E7%AD%89%E3%81%AE%E9%81%A9%E7%94%A8%E7%A8%8E%E7%8E%87';

今回の照会事例では月ごとに作業報告を行うという点で、一取引単位があくまでも1か月ごとと認定されるケースですが、内容によっては3月末までは5%、4月1日分より8%にて日割りで計算するケースも考えられるため、ご不安な場合は専門家に相談しましょう。


相田浩志税理士事務所
http://aita-tax.jp/


会計事務所職員のちょっとしたメルマガ
http://www.mag2.com/m/0001159955.html

職員トン子の満腹日記
http://aita-tax.jp/?cat=15

絞り込み検索!

現在23,233コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP