こんにちは。
消費税率の増税に伴い、国税庁は「消費税率引上げに伴う資産の譲渡等の適用税率に関するQ&A」をHPで新たに公表しました。
今回は、この中で役務の提供に係るQ&Aについてご紹介いたします。
例えば保守料など、月ごとにサービスを完了させた上で請求書を発行するというケースは多いと思います。
そのようなケースで、20日締めで平成26年3月と4月をまたいで請求する場合の消費税率の取扱いについて照会されておりました。
内容によると、月ごと(20日締め)で作業報告書を作成し、保守料金を請求する場合などは、月ごとに役務の提供が完了すると考えられるため、3月21日から4月20日分の請求については、全額新税率(8%)を用いることとされておりました。
(Q&A問2)
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/201401qa.pdf#search='%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E%E5%BC%95%E3%81%8D%E4%B8%8A%E3%81%92%E3%81%AB%E4%BC%B4%E3%81%86%E8%B3%87%E7%94%A3%E3%81%AE%E8%AD%B2%E6%B8%A1%E7%AD%89%E3%81%AE%E9%81%A9%E7%94%A8%E7%A8%8E%E7%8E%87';
今回の照会事例では月ごとに作業報告を行うという点で、一取引単位があくまでも1か月ごとと認定されるケースですが、内容によっては3月末までは5%、4月1日分より8%にて日割りで計算するケースも考えられるため、ご不安な場合は専門家に相談しましょう。
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