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ゴルフ会員権譲渡損の損益通算廃止

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税理士法人 京都経営/株式会社 京都経営コンサルティング』
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≪ 税務と経営のサプリメント ≫ Vol.149 2014/1/31
   
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 ◎目次

  1.ゴルフ会員権譲渡損の損益通算廃止

  2.2014年 新春税制改正セミナー開催のご案内


┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
 □   
 ■□    ゴルフ会員権譲渡損の損益通算廃止
 ■□■□              
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 


 平成25年12月24日に「平成26年度税制改正大綱」が閣議決定されました。


 今回はこの税制改正大綱の中から「ゴルフ会員権譲渡損の損益通算廃止」

についてお話をしたいと思います。

 まず、損益通算とは不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得から生じ

た損失を他の所得から控除できるというものです。例えばサラリーマンがゴ

ルフ会員権を譲渡して発生した損失を給与所得損益通算して源泉所得税

還付を受けたりすることができるということです。そして今回の改正でこれ

が廃止されるということです。


 次に注目すべきポイントはこの改正が平成26年4月1日以後に行う資産の譲

渡等から適用されるということです。所得税は暦年課税ですので、1月1日か

らの適用が一般的なのですが、今回は4月1日以後の譲渡等から適用される点

に注意が必要です。また譲渡所得の収入計上時期は原則「資産の引渡しがあ

った日」特例として「譲渡契約の効力発生日」となってます。ゴルフ会員権

の譲渡の手続きにも日数を要するため、早めの手続きをお勧め致します。

 

 上記は税制改正大綱の一部に過ぎません。税制が改正されたことによりど

のような影響が自分自身に生じるのか?また、何をすれば有利で何をしてお

かなければならないのか?

 このような疑問に対し、弊社では早々に税制改正セミナーを実施し、損を

しない、具体的に何をすれば良いのかという解決策を提案致します。

 次に税制改正セミナーの案内を詳しくしておりますので、是非ともご確認

してください。


  【担当:川野】


  
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
 □     「迫る大増税の動き、賢い相続対策のススメ」
 ■□  
 □■□ ~2014年 税制改正・相続対策セミナー開催のお知らせ~             
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 

 今年も『新春税制改正・相続対策セミナー』を開催させて頂きます!
 
 今回はそのご案内です。


 平成25年度税制改正により、相続税増税改正が盛り込まれ、いよいよ平

成27年より実施となります。また、昨年末に発表された平成26年度税制

改正大綱にも、重要な改正項目が挙げられておりました。


 数年来言われてきました「大増税時代」のいよいよ幕開けということにな

ろうかと思います。


 一方で、税制改正では、法人税が中心に減税項目もあります。


 増税を回避し、いかにして減税の恩恵を受けていくかが、今後の対策のポ

イントと言えるかと思われます。
 

 今回も税制改正大綱を基に最新の税制をお届けすると共に、改正を踏まえ

相続税所得税対策について解説させて頂きます。


 参加無料です。

 セミナー後は希望者の方への無料相談会も開催致します。

 皆様のご参加を心よりお待ち申し上げております。

 お申込みは、ホームページ・お電話・FAXにて受付しております。

 お気軽にお申込下さい。

 ご質問等ございましたら担当:大橋までお問い合わせ下さい。

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 【日時】2014年2月8日(土)9:30受付開始

     第一部(10:10-10:50)
     
     『平成26年度税制改正のポイント』

     第二部(11:00-11:50)

     『平成26年度税制改正を踏まえた相続対策』
      ~節税項目の活用ポイント~

    
     個別無料相談(12:00 ~ )


 【場所】メルパルク京都 6F会議場D【鞍馬】


  お客様、ブレーンの方にとって有益な情報を提供させていただきますので、
 ぜひご参加下さいませ!
 
 ⇒ セミナー情報の詳細・お申込みは、下記サイトにてご案内しております。
   ぜひご確認くださいませ!

   http://www.kyotokeiei.com/info/news/26-1/ 
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  【担当:大橋】

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■ご質問・ご意見・ご感想をお待ちいたしております。お手数ですが下記ア
 ドレスからお願いします。
 ⇒ info@kyotokeiei.com

■弊社サービス・弊社へのご質問は、弊社ホームページからご覧ください。
 ⇒ http://www.kyotokeiei.com

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