━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━
江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━
2014年2月5日 Vol.191
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━
こんにちは。名古屋事務所の樹山です。
年も変わり気づけばもう2月です。
今週末にはロシアのソチで冬季オリンピックが開催されるようですね。
日本の選手の活躍を心より願っています。
さて、今回は
確定申告も近いので最近流行り?のサラリーマンが副業で税金の
還付を受ける事に関する注意点を少しご紹介しようと思います。
副業で還付を受けるとはどういう事かと言いますと、
所得税法では所得を10
種類にわけており、その所得の中で不動産所得、
事業所得、山林所得、譲渡所
得について生じた赤字は他の所得から差し引いて税金を計算する事ができるよ
うになっています。
そこで、副業で赤字が出ている場合、これを
事業所得として申告して
給与所得
と
損益通算して税金を安くするわけです。
この「
事業所得」にできるかどうかがポイントでもし副業を
雑所得とされれば
損益通算は認められません。
では
雑所得と
事業所得の違いはと言われると
所得税法でははっきりとした線引
きはされていません。なので参考になるのは判例です。
税務調査でも調査官は判例を参考にして
事業所得を
雑所得として認定しようと
してきますので知っておかないと後で痛い目にあいますよ。
判例を見てみると・・・
─────────────────────────────
お┃知┃ら┃せ┃
━┛━┛━┛━┛
★節税本 「明快!痛快!節税・税務対策のすべて」★
!完全網羅・・・・・
税理士でも知らない節税方法がいっぱい
!安心システム・・・ご活用できなければ返金サービス
さぁ、この1冊で
税理士を上手に使いこなそう!
http://www.setsuzei-sos.com/
~絶賛発売中~
─────────────────────────────
1) 生活の元手を得るための職業、家業である。
2) 対価を得て継続的に行う。
3) 社会的客観性を有している。
4) 人的物的設備を有している。
5) 精神的・肉体的労力を用いている。
この辺りがポイントとなるようです。
2から5は要件を満たす事は容易だと思われますが、1の「生活の元手を得る
ため」というのが難しいでしょう。
そもそも生活の元手を得るためであれば赤字になる事はあまり考えられず、赤
字になったとしてもずーっと赤字続きという事も考えにくいです。
災害等にあった場合には大きな赤字が出る事も考えられますけどね。
ちなみに災害盗難横領について生じた損失については
雑損控除という別の控除
もあります。
もし、副業で赤字申告して
損益通算を考えておられるならば上記ポイントを参
考に検討される事をお勧めします。
後で
雑所得に認定されると還付された税金以上に支払う事になりますからね。
自分で判断がつかないという事であれば
税理士へご相談下さい。
税務署に相談すると
雑所得ですと言われそうですからね。
ではまた!
───────────────────────────────────
=明朗、低料金システムで中小企業、
個人事業主様を元気に!=
■
税理士法人 江崎総合
会計■
http://www.tax-sos.co.jp/
(東京事務所) TEL 03-6418-8010 FAX 03-6418-8020
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-16-5 マニュライフプレイス渋谷2F
(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-22 りそな名古屋ビル 8F
(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル 7F
───────────────────────────────────
Copyright(C) 2014 Ezaki Total Management Office All Rights Reserved.
───────────────────────────────────
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━
江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━
2014年2月5日 Vol.191
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━
こんにちは。名古屋事務所の樹山です。
年も変わり気づけばもう2月です。
今週末にはロシアのソチで冬季オリンピックが開催されるようですね。
日本の選手の活躍を心より願っています。
さて、今回は確定申告も近いので最近流行り?のサラリーマンが副業で税金の
還付を受ける事に関する注意点を少しご紹介しようと思います。
副業で還付を受けるとはどういう事かと言いますと、所得税法では所得を10
種類にわけており、その所得の中で不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所
得について生じた赤字は他の所得から差し引いて税金を計算する事ができるよ
うになっています。
そこで、副業で赤字が出ている場合、これを事業所得として申告して給与所得
と損益通算して税金を安くするわけです。
この「事業所得」にできるかどうかがポイントでもし副業を雑所得とされれば
損益通算は認められません。
では雑所得と事業所得の違いはと言われると所得税法でははっきりとした線引
きはされていません。なので参考になるのは判例です。
税務調査でも調査官は判例を参考にして事業所得を雑所得として認定しようと
してきますので知っておかないと後で痛い目にあいますよ。
判例を見てみると・・・
─────────────────────────────
お┃知┃ら┃せ┃
━┛━┛━┛━┛
★節税本 「明快!痛快!節税・税務対策のすべて」★
!完全網羅・・・・・税理士でも知らない節税方法がいっぱい
!安心システム・・・ご活用できなければ返金サービス
さぁ、この1冊で税理士を上手に使いこなそう!
http://www.setsuzei-sos.com/
~絶賛発売中~
─────────────────────────────
1) 生活の元手を得るための職業、家業である。
2) 対価を得て継続的に行う。
3) 社会的客観性を有している。
4) 人的物的設備を有している。
5) 精神的・肉体的労力を用いている。
この辺りがポイントとなるようです。
2から5は要件を満たす事は容易だと思われますが、1の「生活の元手を得る
ため」というのが難しいでしょう。
そもそも生活の元手を得るためであれば赤字になる事はあまり考えられず、赤
字になったとしてもずーっと赤字続きという事も考えにくいです。
災害等にあった場合には大きな赤字が出る事も考えられますけどね。
ちなみに災害盗難横領について生じた損失については雑損控除という別の控除
もあります。
もし、副業で赤字申告して損益通算を考えておられるならば上記ポイントを参
考に検討される事をお勧めします。
後で雑所得に認定されると還付された税金以上に支払う事になりますからね。
自分で判断がつかないという事であれば税理士へご相談下さい。
税務署に相談すると雑所得ですと言われそうですからね。
ではまた!
───────────────────────────────────
=明朗、低料金システムで中小企業、個人事業主様を元気に!=
■税理士法人 江崎総合会計■
http://www.tax-sos.co.jp/
(東京事務所) TEL 03-6418-8010 FAX 03-6418-8020
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-16-5 マニュライフプレイス渋谷2F
(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-22 りそな名古屋ビル 8F
(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル 7F
───────────────────────────────────
Copyright(C) 2014 Ezaki Total Management Office All Rights Reserved.
───────────────────────────────────