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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 2月17日号
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弁理士 深澤です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判事例等を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第5539277号:「WINDOWS AZURE」
指定商品は、第9類の商品、第42類の
役務です。
ところが、この
商標は、
(1)登録第2694954号
商標:「AZUL」
(2)登録第2708658号
商標:
「アジュール」の片仮名及び「AZURE」の欧文字を二段に横書き
してなる構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2012-003808号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この
商標の構成中、
「「WINDOWS」と「AZURE」との間には一文字程度の
間隔を有するものの、同じ書体、同じ大きさで表されていること
から、その構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握
されるとみるのが自然である。」
「また、その構成中、「WINDOWS」の文字は、請求人が
コンピュータ
ソフトウェア等に使用して、取引者、需要者の間に
広く知られている
商標を表したものであり、「AZURE」の文字
は、「空色、空色の」の意味を有する英語を表したものであるから、
その構成文字全体に相応して、「ウインドウズの空色」程の意味
合い(観念)を生ずるものというのが相当である。」
「さらに、その構成中、「WINDOWS」の文字は、「ウインド
ウズ」の称呼を生ずるものであり、「AZURE」の文字は、一般
の英語辞書において、その発音記号から「アジャー」と発音される
から、
本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ウィンドウズ
アジャー」の称呼を生ずるというのが相当である。」
「なお、「AZURE」の文字は、それ自体がさほど強い識別力を
有するものとは認められないことから、当該文字部分のみが独立し
て認識されるとみるべき特段の事情を見いだすことができない。」
一方、
引用商標1の文字は、
「スペイン語の「青、青い」の意味を有する語であるが、我が国に
おけるスペイン語の普及度を勘案すれば、これより直ちに特定の
観念を生ずるものとはいい得ないものであり、我が国において、
外国語の中では英語の普及率が圧倒的に高いものであることから
すると、
引用商標1は、英語風の発音にしたがって、「アズール」
の称呼を生じるものとみるのが自然である。」
また、
引用商標2は、
「その構成中、上段の「アジュール」の文字が下段の「AZURE」
の文字から生ずる読みを特定しているものと無理なく理解できる
ものであるから、これよりは、「アジュール」の称呼を生ずるもの
であり、特定の観念を生じないものである。」
ここで、まず
引用商標1と外観を対比すると、
「明らかに区別し得るものである。」
称呼については、
「音構成、構成音数において著しい差異を有するものであるから、
称呼上相紛れるおそれはないものである。」
観念については、
「比較することができない。」
また、
引用商標2と外観を対比すると、
「明らかに区別し得るものである。」
称呼については、
「音構成、構成音数において著しい差異を有するものであるから、
称呼上相紛れるおそれはないものである。」
観念については、
「比較することができない。」
として、外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても相紛らわし
いことはないので非類似の
商標であるとされました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、複数の語句が結合した
商標の類否が問題となりました。
出願人がマイクロソフトだったこともあり、「WINDOWS」
部分の識別性が問題になりましたが、一般的な解釈に基づき非類似
となりました。
また、英語とスペイン語との普及率の違いについても言及されて
います。
同じ意味であってもその言語の普及度によっては、見聞きした
だけでは同じ意味とはわからない語句を使用することで、真似とは
言わせないことができます。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
編集・発行 深澤 潔
http://brand-service.biz/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
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http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
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今回取り上げるのは、
○登録第5539277号:「WINDOWS AZURE」
指定商品は、第9類の商品、第42類の役務です。
ところが、この商標は、
(1)登録第2694954号商標:「AZUL」
(2)登録第2708658号商標:
「アジュール」の片仮名及び「AZURE」の欧文字を二段に横書き
してなる構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2012-003808号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標の構成中、
「「WINDOWS」と「AZURE」との間には一文字程度の
間隔を有するものの、同じ書体、同じ大きさで表されていること
から、その構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握
されるとみるのが自然である。」
「また、その構成中、「WINDOWS」の文字は、請求人が
コンピュータソフトウェア等に使用して、取引者、需要者の間に
広く知られている商標を表したものであり、「AZURE」の文字
は、「空色、空色の」の意味を有する英語を表したものであるから、
その構成文字全体に相応して、「ウインドウズの空色」程の意味
合い(観念)を生ずるものというのが相当である。」
「さらに、その構成中、「WINDOWS」の文字は、「ウインド
ウズ」の称呼を生ずるものであり、「AZURE」の文字は、一般
の英語辞書において、その発音記号から「アジャー」と発音される
から、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ウィンドウズ
アジャー」の称呼を生ずるというのが相当である。」
「なお、「AZURE」の文字は、それ自体がさほど強い識別力を
有するものとは認められないことから、当該文字部分のみが独立し
て認識されるとみるべき特段の事情を見いだすことができない。」
一方、引用商標1の文字は、
「スペイン語の「青、青い」の意味を有する語であるが、我が国に
おけるスペイン語の普及度を勘案すれば、これより直ちに特定の
観念を生ずるものとはいい得ないものであり、我が国において、
外国語の中では英語の普及率が圧倒的に高いものであることから
すると、引用商標1は、英語風の発音にしたがって、「アズール」
の称呼を生じるものとみるのが自然である。」
また、引用商標2は、
「その構成中、上段の「アジュール」の文字が下段の「AZURE」
の文字から生ずる読みを特定しているものと無理なく理解できる
ものであるから、これよりは、「アジュール」の称呼を生ずるもの
であり、特定の観念を生じないものである。」
ここで、まず引用商標1と外観を対比すると、
「明らかに区別し得るものである。」
称呼については、
「音構成、構成音数において著しい差異を有するものであるから、
称呼上相紛れるおそれはないものである。」
観念については、
「比較することができない。」
また、引用商標2と外観を対比すると、
「明らかに区別し得るものである。」
称呼については、
「音構成、構成音数において著しい差異を有するものであるから、
称呼上相紛れるおそれはないものである。」
観念については、
「比較することができない。」
として、外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても相紛らわし
いことはないので非類似の商標であるとされました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、複数の語句が結合した商標の類否が問題となりました。
出願人がマイクロソフトだったこともあり、「WINDOWS」
部分の識別性が問題になりましたが、一般的な解釈に基づき非類似
となりました。
また、英語とスペイン語との普及率の違いについても言及されて
います。
同じ意味であってもその言語の普及度によっては、見聞きした
だけでは同じ意味とはわからない語句を使用することで、真似とは
言わせないことができます。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)
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編集・発行 深澤 潔
http://brand-service.biz/
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