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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 3月3日号
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弁理士 深澤です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判事例等を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第5539279号:「Wコラボ」
指定商品は、第30類の各商品です。
ところが、この
商標は、
(1)登録第4778303号
商標:「KoLaBo」
(2)登録第4799880号
商標:「コラボ」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2012-013432号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この
商標は、
「「Wコラボ」の欧文字及び片仮名よりなるところ、これは欧文字の
一字と片仮名とが同書、同大でまとまりよく一連に書されているもの
であって、たとえ、「W」の欧文字の一字が商品の品番、型番等を
表す記号等として使用される場合があるとしても、「コラボ」の文字
の左側に位置されていること、「W」の欧文字が、社会通念上あるいは
取引通念上、品番、型番等で固有の意味を有するとはいえないことに
照らすならば、当該記号等として認識、理解されるとすることは
できないというべきである
(知財高裁 平成21年(行ケ)10225 平成22年3月30日
判決言渡し)。」
「したがって、かかる構成よりなる
本願商標にあっては、殊更に、
構成中の「コラボ」の文字部分のみに着目し、これをもって取引に
資されるというよりは、構成全体をもって一体不可分のものとして
認識し把握されるとみるのが相当である。 」
「そして、
本願商標は、その構成文字に相応して「ダブルコラボ」
又は「ダブリュウコラボ」との称呼が生ずるというのが自然である。」
「また、
本願商標は、特定の意味合いを認識させる語とはいえない
から、特定の観念は生じないものである。」
一方、
引用商標1は、
「これよりは、その構成文字に相応して「コラボ」の称呼を生じ、
特定の観念は生じないものである。 」
また、
引用商標2は、
「「異なる分野の人や団体が協力して制作すること。また、制作した
ものをもいう。共同制作。
共同事業。共同研究。協業。合作。」等の
意味を有する「コラボレーション」の略語として理解される場合が
あるものである。」
「そうすると、
引用商標2は、その構成文字に相応して「コラボ」の
称呼を生じ、「共同制作。
共同事業。」の観念を生じるものである。」
ここで、まず
引用商標1と外観を対比すると、
「明らかに相違するものである。」
称呼については、
「
本願商標から生ずる「ダブルコラボ」又は「ダブリュウコラボ」の
称呼と
引用商標1から生ずる「コラボ」の称呼とは、前半の「ダブル」
又は「ダブリュウ」の音の有無において相違するものであるから、
両称呼は、明確な差異音を有する別異の称呼として聴別されるもの
である。」
観念については、
「両者はいずれも特定の観念を生じないものであるから、比較する
ことができない。」
また、
引用商標2と外観を対比すると、
「「W」の文字の有無において、明らかに相違するものである。」
称呼については、
「
本願商標から生ずる「ダブルコラボ」又は「ダブリュウコラボ」の
称呼と
引用商標2から生ずる「コラボ」の称呼とは、前半の「ダブル」
又は「ダブリュウ」の音の有無において相違するものであるから、
両称呼は、明確な差異音を有する別異の称呼として聴別されるもの
である。」
観念については、
「特定の観念を生じないものであるから、比較することができない。」
として、外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても相紛らわし
いことはないので非類似の
商標であるとされました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、一文字の欧文字と片仮名からなる
商標の類否が問題となり
ました。
一文字の欧文字が商品の品番、等級等を表す記号等として使用される
場合には、欧文字と片仮名部分とは分離して把握されることがあります。
でも、同書、同大でまとまりよく一連に書されていれば、わざわ
ざ切り離して把握する必要がなければ全体で一つの
商標としても
おかしくありません。
いかに一連に把握させることができるかが、真似とは言わせない
ツボになります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
編集・発行 深澤 潔
http://brand-service.biz/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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弁理士 深澤です。
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○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
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それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第5539279号:「Wコラボ」
指定商品は、第30類の各商品です。
ところが、この商標は、
(1)登録第4778303号商標:「KoLaBo」
(2)登録第4799880号商標:「コラボ」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2012-013432号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標は、
「「Wコラボ」の欧文字及び片仮名よりなるところ、これは欧文字の
一字と片仮名とが同書、同大でまとまりよく一連に書されているもの
であって、たとえ、「W」の欧文字の一字が商品の品番、型番等を
表す記号等として使用される場合があるとしても、「コラボ」の文字
の左側に位置されていること、「W」の欧文字が、社会通念上あるいは
取引通念上、品番、型番等で固有の意味を有するとはいえないことに
照らすならば、当該記号等として認識、理解されるとすることは
できないというべきである
(知財高裁 平成21年(行ケ)10225 平成22年3月30日
判決言渡し)。」
「したがって、かかる構成よりなる本願商標にあっては、殊更に、
構成中の「コラボ」の文字部分のみに着目し、これをもって取引に
資されるというよりは、構成全体をもって一体不可分のものとして
認識し把握されるとみるのが相当である。 」
「そして、本願商標は、その構成文字に相応して「ダブルコラボ」
又は「ダブリュウコラボ」との称呼が生ずるというのが自然である。」
「また、本願商標は、特定の意味合いを認識させる語とはいえない
から、特定の観念は生じないものである。」
一方、引用商標1は、
「これよりは、その構成文字に相応して「コラボ」の称呼を生じ、
特定の観念は生じないものである。 」
また、引用商標2は、
「「異なる分野の人や団体が協力して制作すること。また、制作した
ものをもいう。共同制作。共同事業。共同研究。協業。合作。」等の
意味を有する「コラボレーション」の略語として理解される場合が
あるものである。」
「そうすると、引用商標2は、その構成文字に相応して「コラボ」の
称呼を生じ、「共同制作。共同事業。」の観念を生じるものである。」
ここで、まず引用商標1と外観を対比すると、
「明らかに相違するものである。」
称呼については、
「本願商標から生ずる「ダブルコラボ」又は「ダブリュウコラボ」の
称呼と引用商標1から生ずる「コラボ」の称呼とは、前半の「ダブル」
又は「ダブリュウ」の音の有無において相違するものであるから、
両称呼は、明確な差異音を有する別異の称呼として聴別されるもの
である。」
観念については、
「両者はいずれも特定の観念を生じないものであるから、比較する
ことができない。」
また、引用商標2と外観を対比すると、
「「W」の文字の有無において、明らかに相違するものである。」
称呼については、
「本願商標から生ずる「ダブルコラボ」又は「ダブリュウコラボ」の
称呼と引用商標2から生ずる「コラボ」の称呼とは、前半の「ダブル」
又は「ダブリュウ」の音の有無において相違するものであるから、
両称呼は、明確な差異音を有する別異の称呼として聴別されるもの
である。」
観念については、
「特定の観念を生じないものであるから、比較することができない。」
として、外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても相紛らわし
いことはないので非類似の商標であるとされました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、一文字の欧文字と片仮名からなる商標の類否が問題となり
ました。
一文字の欧文字が商品の品番、等級等を表す記号等として使用される
場合には、欧文字と片仮名部分とは分離して把握されることがあります。
でも、同書、同大でまとまりよく一連に書されていれば、わざわ
ざ切り離して把握する必要がなければ全体で一つの商標としても
おかしくありません。
いかに一連に把握させることができるかが、真似とは言わせない
ツボになります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)
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編集・発行 深澤 潔
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を扱っております
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