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コラムの泉

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登録第5539279号:「Wコラボ」

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
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□                       3月3日号
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 弁理士 深澤です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判事例等を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

○登録第5539279号:「Wコラボ」

  指定商品は、第30類の各商品です。

 ところが、この商標は、

(1)登録第4778303号商標:「KoLaBo」

(2)登録第4799880号商標:「コラボ」

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2012-013432号)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 まず、この商標は、

「「Wコラボ」の欧文字及び片仮名よりなるところ、これは欧文字の
一字と片仮名とが同書、同大でまとまりよく一連に書されているもの
であって、たとえ、「W」の欧文字の一字が商品の品番、型番等を
表す記号等として使用される場合があるとしても、「コラボ」の文字
の左側に位置されていること、「W」の欧文字が、社会通念上あるいは
取引通念上、品番、型番等で固有の意味を有するとはいえないことに
照らすならば、当該記号等として認識、理解されるとすることは
できないというべきである
(知財高裁 平成21年(行ケ)10225 平成22年3月30日
判決言渡し)。」

「したがって、かかる構成よりなる本願商標にあっては、殊更に、
構成中の「コラボ」の文字部分のみに着目し、これをもって取引に
資されるというよりは、構成全体をもって一体不可分のものとして
認識し把握されるとみるのが相当である。 」

「そして、本願商標は、その構成文字に相応して「ダブルコラボ」
又は「ダブリュウコラボ」との称呼が生ずるというのが自然である。」

「また、本願商標は、特定の意味合いを認識させる語とはいえない
から、特定の観念は生じないものである。」

 一方、引用商標1は、

「これよりは、その構成文字に相応して「コラボ」の称呼を生じ、
特定の観念は生じないものである。 」

 また、引用商標2は、

「「異なる分野の人や団体が協力して制作すること。また、制作した
ものをもいう。共同制作。共同事業。共同研究。協業。合作。」等の
意味を有する「コラボレーション」の略語として理解される場合が
あるものである。」

「そうすると、引用商標2は、その構成文字に相応して「コラボ」の
称呼を生じ、「共同制作。共同事業。」の観念を生じるものである。」

 ここで、まず引用商標1と外観を対比すると、

「明らかに相違するものである。」

 称呼については、

本願商標から生ずる「ダブルコラボ」又は「ダブリュウコラボ」の
称呼と引用商標1から生ずる「コラボ」の称呼とは、前半の「ダブル」
又は「ダブリュウ」の音の有無において相違するものであるから、
両称呼は、明確な差異音を有する別異の称呼として聴別されるもの
である。」

 観念については、

「両者はいずれも特定の観念を生じないものであるから、比較する
ことができない。」

 また、引用商標2と外観を対比すると、

「「W」の文字の有無において、明らかに相違するものである。」

 称呼については、

本願商標から生ずる「ダブルコラボ」又は「ダブリュウコラボ」の
称呼と引用商標2から生ずる「コラボ」の称呼とは、前半の「ダブル」
又は「ダブリュウ」の音の有無において相違するものであるから、
両称呼は、明確な差異音を有する別異の称呼として聴別されるもの
である。」

 観念については、

「特定の観念を生じないものであるから、比較することができない。」

 として、外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても相紛らわし
いことはないので非類似の商標であるとされました。


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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回は、一文字の欧文字と片仮名からなる商標の類否が問題となり
ました。

 一文字の欧文字が商品の品番、等級等を表す記号等として使用される
場合には、欧文字と片仮名部分とは分離して把握されることがあります。

 でも、同書、同大でまとまりよく一連に書されていれば、わざわ
ざ切り離して把握する必要がなければ全体で一つの商標としても
おかしくありません。

 いかに一連に把握させることができるかが、真似とは言わせない
ツボになります。 

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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!

  編集・発行 深澤 潔
  http://brand-service.biz/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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