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コラムの泉

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登録第5544435号:「書ップ」

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
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□                       3月31日号
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 弁理士 深澤です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判事例等を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

○登録第5544435号:「書ップ」

  指定商品は、第35類の役務です。

 ところが、この商標は、

 登録第4904740号商標

 左側に「SHOP」の欧文字を大きく横書し、その右側に小さく
「com」の欧文字を右斜め上方に書してなり、

 また、両文字の間には逆S字状のリボン様図形を「H」の右上部
から端を発し、「com」の下部の右下部にかけて描き、

 その逆S字状のリボン様図形の下部に重なるようにして2つの黒点
(一つは「SHOP」と「com」の間、もう一つを「m」の右下。)
を配してなる構成

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2012-011003号)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 まず、この商標

「「書ップ」の文字を標準文字で表してなるものである。」


 一方、引用商標は、

「その構成中の「SHOP」の文字は、「店、小売店、商店」
(ジーニアス英和大辞典 大修館書店)の意味を有する平易な英語
であって、その指定役務との関係において、自他商品の識別力が強い
ものとはいえないものである。」

「また、構成中後半の「com」の文字は、「インターネットのドメ
イン名の中のトップレベル・ドメインと呼ばれるもののひとつ。登録
された一般企業のURLの最後に『.com』とつく」(現代用語の
基礎知識2011 自由国民社)を意味する語であって、インター
ネットアドレスを表示する際に広く一般に使用されている。」

 しかし、

「「SHOP」と「com」の文字の中間に黒点が配置され、かつ、
上記のとおり「.com」がインターネットアドレス表示の最後に
つけられて、広く一般に使用されていることから、」

「「SHOP」及び「com」と、その中間に配置された黒点とを
組み合わせた構成全体からは、「SHOP.com」を表したものと
理解させ、インターネットアドレスの一部を表したものと認識される
場合も少なくないと判断するのが相当である。」

「そうとすれば、引用商標は、その構成部分に相応して「ショップ
コム」または「ショップドットコム」の称呼を生ずるものであって、
単に「ショップ」の称呼は生じないとみるのが相当である。」

 として、外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても相紛らわしい
ことはないので非類似の商標であるとされました。


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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回は、結合商標との類否が問題となりました。

 結合商標を構成する語句の一部が周知の語句であるからといって、
分離されて認識されるとは限りません。

 こちらの商標が簡潔で短い語句であっても、相手方の商標が結合
商標の場合には、分離されて認識される場合があるかどうか検討して
みることが、真似とは言わせないツボになります。


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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!

  編集・発行 深澤 潔
  http://brand-service.biz/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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名無し

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